2017年12月22日
Q:生命保険金は、相続財産になるのでしょうか(松山)
松山の実家に住む父が亡くなり相続が発生しましたが、父が加入していた生命保険金の受取人が長男である私になっています。相続人は私以外に弟と妹の計3人になります。父の生命保険金も相続財産として、弟と妹の分配する必要はありますか?(松山)
A:保険金は、相続の対象ではありません。
生命保険の受取金は上記の場合、ご相談者様の固有の財産となります。したがって相続の対象ではありませんので、相続人で分配する必要はありません。遺言書がない場合の相続では、基本的には相続人全員での話合いによって遺産の分割方法を決めていきますが、この場合の生命保険の受取金は遺産分割協議の相続財産に含めないで協議することとなります。また、相続放棄をした場合でも保険金は受けとることができます。
ただしこの場合、民法上での相続では生命保険の受取金は相続の対象とはされませんが、被相続人の死亡によって発生する保険金は、相続税法上では「みなし相続財産」とされ、相続財産の対象となります。相続税申告がある場合には注意が必要です。
このように相続ではご家庭の事情や内容により、様々になりますので、ご自身での判断ができないという場合には、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。ご実家が松山との事ですので、お近くの松山相続遺言相談室へ一度お越しください。初回の相談は無料にてお受けしております。
2017年11月18日
Q:相続手続きは自分でできるものですか?(松山)
父が亡くなり、相続手続きをする必要があります。父は遺言書を残してないので、まず何から着手したらよいのかが分かりませんが、自分でできるものなのでしょうか?
ちなみに相続人となるのは、母も他界しているので、長男である私と妹の二人だけになります。財産は少しの預貯金と松山の実家くらいです。(松山)
A:ご自身で相続手続きを進めることは可能です。
相続手続きは、日常的に行うような手続きではない為、何から着手したらよいか分からない方が多いのではないでしょうか。相続手続きはご自身で進めることは可能です。しかし、相続が複雑であったり、相続人が多い場合や、相続財産の全貌が把握できていないなどの場合には、ご自身で相続手続きを進めるのは困難な場合もあります。ご相談者様の相続では、相続人は2人とのことですが、念のため、被相続人(お父様)の戸籍謄本を収取して相続人の調査を行いましょう。
時間をかければ何とか手続きは進められるかもしれませんが、相続手続きには期限があるものもあるので注意が必要です。例えば、財産の相続方法を決める際に、借金が多いので相続放棄をしたいという場合には、相続発生から3ヶ月以内の手続きが必要です。相続税申告が必要になる相続の場合には、相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告及び納付の手続きが必要です。
また、相続人の調査や財産の調査を怠ってしまうと、後々のトラブルの原因になってしまいますので、各々の調査が自分では困難な場合には、我々のような相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
このように、ご自身で進めることは不可能ではありませんが、様々な相続手続きは多岐に渡り、また期限があるものもありますので、ご自身で進めるには限界があるケースもあります。
松山相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でご対応しております。相続手続きでまず何をしていいかわからないといった場合はまずはお早目にご相談ください。