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テーマ | 松山相続遺言相談室サイト - Part 8

松山の方より頂いた遺産分割についてのご相談

2018年07月13日

Q:一度まとまった遺産分割は、やり直し可能ですか?(松山)

松山で一人暮らしをしていた父が亡くなりまして、相続人(家族)での話し合いもまとまり遺産分割が完了しています。しかし、相続人のうちの一人がやっぱり納得いかない、と言い出しました。もし意見を曲げずに分割の内容を変更する事にならざるを得ない時は、修正ややり直しなどは出来るのでしょうか。松山の実家や、銀行等に預けている預金についてもやり直しが必要になりそうです。(松山)

 

A:相続人全員が合意すればやり直す事も可能です。

相続人間での遺産分割がまとまり、遺産分割協議書を作成してしまった後に、修正ややり直しが必要になった場合にはどのようにしたらよいのか。これについては、相続人全員の合意が得られればやり直しも可能であります。しかし、一度決まった内容を再度やり直す事に全員が同意してくれるとは限りませんので、遺産分割を進める際には相続人同士で十分にコミュニケーションをとり分割内容を決定していくようにしましょう。

また、遺産分割協議のやり直しは税金の面でも考慮が必要になります。一度は決定した遺産分割の内容で既に財産を取得している人がいた場合に、やり直しによりその財産を他の相続人へと譲る事になった場合は、財産の贈与とみなし、贈与税が発生する可能性があります。

松山の実家も相続財産となっているという事ですが、この不動産の相続手続き(相続登記)が既に完了している場合は、別の相続人へと名義を変更しなければなりませんのでこの場合は相続ではなく贈与となります。贈与税は相続税よりも税率が高くなりますので、高額の税金を支払う事になるかもしれませんので注意が必要です。

遺産分割のやり直しは、相続人全員の同意があれば可能ですが、税金面についてを考えた場合はなるべくやり直しはせずに一度の遺産分割協議で完了させましょう。

今回のようなケースは、一般の方が進めていくのには法的な判断も必要となりますので相続の専門家へと相談をする事をお勧めいたします。松山相続遺言相談室では、松山での相続についてのご相談を広く承っております。遺産分割は、良好であった親族の関係がじれてしまうきっかけになる事も多く、円満に手続きを進める為には相続の知識も多く必要となります。遺産分割で今現在お困りでしたら、一度お気軽に当相談室へご相談下さい。

松山の方より相続についてのご相談

2018年06月06日

Q:孫はかわいいが、嫁に相続させたくない(松山)

一人息子の嫁と折り合いが悪いので、自分の死後嫁に遺産を渡したくありません。(夫と息子はすでに他界しています。) 孫はかわいいので遺産を残すことは厭わないのですが、孫に遺産を残すと、結局母親である嫁が管理することになります。嫁は金銭感覚が私とは合わず、信用できません。なんとか嫁が手を付けられないようにする方法はないでしょうか?(松山)

A:お嫁さんに相続権はありません

まず、ご確認いただきたいのは婚姻関係を結んだからといって、義理の両親の相続権が配偶者に発生することはないということです。
婚姻は夫婦間で結ぶもので、義理のご両親と親子関係を結ぶことではありません。
「嫁ぐ」という言葉が女性が家に入ると書いたり、結婚すると配偶者の両親を「義父・義母」と表現することもあることから、勘違いされる方もいらっしゃいますが、相続権が発生するような親子関係を結ぶには養子縁組をする以外にありません。
ですから、ご相談者様のご心配のひとつ「お嫁さんに相続させたくない」はご心配無用です。

次に「お孫さんに遺産を残し、その管理をお嫁さんにさせない」ということですが、この場合、お孫さんが未成年であれば遺言書を残しお孫さんに相続させる旨を明記しておくこと、また、その財産の管理権を信用のおける第三者にするということを明記することで、お嫁さんがその財産を勝手に動かしたりすることができないよう対策を取ることができます。
また、お孫さんがすでに成人済みであったり、もっと細かく内容を決めたいということであれば信託を利用することで実現できるでしょう。
遺言ではカバーできないような細部にわたる内容を盛り込むことができるため、近年では家族信託を行う方も増えてきています。

いずれにせよ、一度詳しくお話をお伺いできれば、よりご相談者様の状況に合った方法をご提案させていただくことができるかと思いますので、ぜひ松山にあります当事務所の無料相談をご活用ください。

松山の方より遺言書についてのご相談

2018年05月10日

Q:遺品の中から遺言書らしき封筒が見つかりました。(松山)

松山で暮らしていた母が亡くなり、遺品の整理を親族でしていた所、母直筆の遺言書と思われる封筒が見つかりました。ネットで調べた所、遺言書の封筒は勝手に開封した場合には罰金があるとの内容をみかけ不安になり、遺言書には手を付けずにいます。今後、この遺言書はどのように扱っていったらよいのでしょうか。(松山)

A:適法な手段をとり、遺言の内容を実行していきましょう。

遺言書を見つけた場合、たとえ相続人であったり家族であってもそれを勝手に開封してはいけない、と法律で定められています。勝手に開封した場合には、「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。(民法第1005条(過料))」と定められています。

ご自宅や遺品の中から遺言書が見つかった場合は、すみやかに家庭裁判所の検認手続きを受けるようにしましょう。検認手続きは、家庭裁判所へと遺言書検認申立てをし、指定された遺言書検認期日に、実際に遺言書を開封し内容を確認し検認作業をします。その後に、その内容について遺言執行者が相続手続きを進めていく、という流れになります。簡単に説明をしましたが、家庭裁判所への手続きとなりますので、一般の方にはかなりハードルの高い手続きになるでしょう。分からないままご自分で進めてしまうのではなく、まずは専門家である司法書士へと相談をしましょう。

松山相続遺言相談室では、遺言書に関するご相談も得意としております。慣れないお手続きでお困りでしたら、ぜひお気軽に当事務所へとご相談下さい。

松山の方より認知症の方がいる場合の遺産分割協議についてのご相談

2018年04月12日

Q:認知症の母抜きで相続の話し合いを進めてもいいのでしょうか?(松山)

先日松山の実家の父が亡くなったので、父の遺産をどうわけるか母と私たち兄弟が集まって話し合おうと考えています。ただ母も高齢で認知症が進んでおり、どこまで話し合いを理解できるのかわからない状況です。父の財産には松山の自宅以外にも土地や建物があり、少し複雑な内容の話し合いになりそうです。このような場合は私たち兄弟だけで話し合いを進めてもいいのでしょうか?(松山)

A:認知症のお母様の代理として後見人の選任が必要です

遺産をどのようにわけるかの話し合いを遺産分割協議といい、遺産分割は相続人全員の同意と遺産分割協議書への署名捺印が必要です。全員の同意が得られていないとみなされた場合、例えばお母様抜きでご相談者様とご兄弟が遺産分割の話し合いを行った場合、遺産分割協議書は無効になります。

お母様のように認知症などで判断能力が不十分な相続人には成年後見人の選任が必要です。成年後見制度とは、自らの意思で正常な判断ができなくなってしまった方(認知症の方や、交通事故などが原因で植物状態になってしまった方など)が、自身の代わりに第三者に判断してもらうことで、法的な手続きを行えるよう作られた制度です。後見人は、親戚や知人、行政書士などの専門家など、誰でもなることができます。しかし、選任するかどうかの判断は裁判所が行います。成年後見は医師の診断書や様々な書類や手続きに必要な費用を揃えて家庭裁判所に申し立てます。

または、後見人を立てずに遺産分割をする方法もあります。認知症の方は本人に意思能力がないので遺産分割協議に参加できませんので、遺産分割協議をせずに全ての財産を法定相続分に従って相続する方法です。ただし、この場合は不動産が共有状態になったり、固定資産税の支払いにも困難が生じます。

このように、相続はご家庭の事情や内容により様々なケースがありますので、どのような対応をすればスムーズに遺産分割できるかわからない場合は専門家に相談することをおすすめします。

ご実家が松山との事ですので、お近くの松山相続遺言相談室へぜひ一度お越しください。初回の相談は無料にてお受けしております。

 

松山の方より相続手続きのご相談

2018年03月26日

Q:兄が財産を開示してくれず相続手続きが進みません(松山)

父が亡くなりました。亡くなるまで父と松山の実家で同居していた兄が、父の財産を開示してくれません。松山の実家以外にも預貯金があるはずです。父の財産が分かる方法はありませんか?(松山)

A:相続人であれば、被相続人の財産調査をすることができます。

上記のような事でお困りの場合には、財産調査を行いましょう。相続人であれば、被相続人の財産の調査をすることができます。不動産や、預貯金など、どこにどれくらい財産があるのかを調査をすることによって相続財産が明らかになります。預貯金を調べる場合には、被相続人と取引のあった銀行へ出向き、取引残高証明書を取得します。取得する際の必要書類は各金融機関によって異なりますので、各銀行に問い合わせましょう。財産調査は専門家に依頼することも可能です。ご自身での財産調査が難しい、忙しくて調査する時間がないという場合には、ご相談ください。相続財産の調査をサポートさせてただきます。その他、相続手続きでお困りの方は松山相続遺言相談室へお気軽にお問合せください。

松山の方より遺産分割についてのご相談

2018年02月16日

Q:松山の実家を相続しますが、遺産分割で揉めています(松山)

松山の実家を相続する事になりました。一人で住んでいた母が亡くなりましたので、姉と相続をする事になりましたが、姉は遠方に嫁いでいるため実家を相続したくないという事で話が進んでいません。どうしたらまとまるのでしょうか(松山)

A:代償分割という方法で解決が可能です。

相続財産が現金ではなく、実家などの不動産だけといった場合に、このような相談をよく頂きます。土地や家は現金と違い、分割し共有して所有するという事が難しいものです。今回も、お姉様は不動産は相続するつもりはないという事ですので、実家を法定相続割合分で共有する、といった方法はお勧めできません。

このような場合に多くとられる方法といたしまして、代償分割というものがあります。代償分割は、相続人の一人が不動産などの遺産を相続する代わりに、他の相続人へと法定相続割合分について代償金として現金などで支払いをする事をいいます。

代償分割は、この制度を利用したという証明が必要になりますので、検討をされている方は注意が必要です。証明は、遺産分割協議書に代償分割で代償金を支払います旨の記載をします。この記載がないと、贈与税の対象となる可能性がありますので気を付けましょう。

代償分割は不動産の相続の際には便利な制度ではありますが、メリットとデメリットがありますので事前によく確認をしておきましょう。松山相続遺言相談室では、松山での遺産分割のご相談事についてのサポートをしております。今回と同じようなケースで現在お困りの方は、ぜひ一度当相談室のフリーダイヤルまでお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をいたします。

 

松山の方より遺言書に関するご相談

2018年01月22日

Q:家族の為に遺言書を作成したいのですが(松山)

私の財産は現在住んでいる松山の自宅と、その他に土地を持っています。あとは預貯金があります。自身の将来の事を考え、相続が発生した際に残された家族が私の財産の相続でもめることのないよう、遺言書を作成したいと思っています。どのように書けばよいか、どのような作成方法があるのか、どのような遺言書だとより家族がもめにくいのかをアドバイスいただきたいのですが。(松山)

A:遺言書は一般的には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

遺言書の作成方法としては、公正証書遺言と、自筆証書遺言があります。公正証書遺言は、公証役場で作成する方法で、最も確実に遺言書を残すことができるのでお勧めの作成方法です。費用がかかってしまいますが、公証人立会のもとで作成するので、遺言書の内容も法的な確認が入りますので、遺言書が無効になる心配がありません。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失する事や遺言書が家族の手によって発見されないといった問題もありません。自筆証書遺言は、費用はかからずいつでもどこでも手軽に作成できますが、内容に不備がある可能性もあり、自身の亡き後に家族に発見されないといった事もあります。ですから遺言書を残されるご家族の為に確実に残しておきたいという場合には、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。内容については、それぞれのご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。ぜひ一度、松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

松山の方より相続に関するご相談

2017年12月22日

Q:生命保険金は、相続財産になるのでしょうか(松山)

松山の実家に住む父が亡くなり相続が発生しましたが、父が加入していた生命保険金の受取人が長男である私になっています。相続人は私以外に弟と妹の計3人になります。父の生命保険金も相続財産として、弟と妹の分配する必要はありますか?(松山)

 

A:保険金は、相続の対象ではありません。

生命保険の受取金は上記の場合、ご相談者様の固有の財産となります。したがって相続の対象ではありませんので、相続人で分配する必要はありません。遺言書がない場合の相続では、基本的には相続人全員での話合いによって遺産の分割方法を決めていきますが、この場合の生命保険の受取金は遺産分割協議の相続財産に含めないで協議することとなります。また、相続放棄をした場合でも保険金は受けとることができます。

ただしこの場合、民法上での相続では生命保険の受取金は相続の対象とはされませんが、被相続人の死亡によって発生する保険金は、相続税法上では「みなし相続財産」とされ、相続財産の対象となります。相続税申告がある場合には注意が必要です。

このように相続ではご家庭の事情や内容により、様々になりますので、ご自身での判断ができないという場合には、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。ご実家が松山との事ですので、お近くの松山相続遺言相談室へ一度お越しください。初回の相談は無料にてお受けしております。

松山の方より相続手続きのご相談

2017年11月18日

Q:相続手続きは自分でできるものですか?(松山)

父が亡くなり、相続手続きをする必要があります。父は遺言書を残してないので、まず何から着手したらよいのかが分かりませんが、自分でできるものなのでしょうか?

ちなみに相続人となるのは、母も他界しているので、長男である私と妹の二人だけになります。財産は少しの預貯金と松山の実家くらいです。(松山)

A:ご自身で相続手続きを進めることは可能です。

相続手続きは、日常的に行うような手続きではない為、何から着手したらよいか分からない方が多いのではないでしょうか。相続手続きはご自身で進めることは可能です。しかし、相続が複雑であったり、相続人が多い場合や、相続財産の全貌が把握できていないなどの場合には、ご自身で相続手続きを進めるのは困難な場合もあります。ご相談者様の相続では、相続人は2人とのことですが、念のため、被相続人(お父様)の戸籍謄本を収取して相続人の調査を行いましょう。

時間をかければ何とか手続きは進められるかもしれませんが、相続手続きには期限があるものもあるので注意が必要です。例えば、財産の相続方法を決める際に、借金が多いので相続放棄をしたいという場合には、相続発生から3ヶ月以内の手続きが必要です。相続税申告が必要になる相続の場合には、相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告及び納付の手続きが必要です。

また、相続人の調査や財産の調査を怠ってしまうと、後々のトラブルの原因になってしまいますので、各々の調査が自分では困難な場合には、我々のような相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

このように、ご自身で進めることは不可能ではありませんが、様々な相続手続きは多岐に渡り、また期限があるものもありますので、ご自身で進めるには限界があるケースもあります。

松山相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でご対応しております。相続手続きでまず何をしていいかわからないといった場合はまずはお早目にご相談ください。

 

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