2022年09月01日
Q:司法書士の先生に質問です。相続手続きではどのような戸籍が必要なのでしょうか?(松山)
松山に住んでいる父が亡くなりました。父の出身地である京都で行った葬儀も無事に終わり、相続手続きを進めております。母は、私が幼いころに亡くなっており、相続人にあたるのは私と兄になるかと思います。兄は仕事で海外に出張中で、松山在住の私が相続手続きを進めているのですが、先週松山の銀行に戸籍を提出したところ、提出した戸籍だと不十分であると言われてしまいました。その他にどのような戸籍が必要で、どのように準備をすればよいか分からず困っています。(松山)
A:相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。
相続手続きには、複数の戸籍が必要になります。
必要となる戸籍は、お父様(被相続人)が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本と除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要です。また、被相続人の戸籍の他に、相続人全員の現在の戸籍謄本を一緒に提出します。被相続人の出生から死亡までの戸籍には、被相続人の両親や兄弟、結婚歴、子供の有無、亡くなった日等が分かります。もしも、お父様に隠し子や養子がいた場合には、ご相談者様とお兄様以外にも相続が発生することになります。
また、戸籍を取得するには役所への請求が必要です。多くの人は出生から死亡までに転籍をしているため、一つの役所ですべての戸籍が揃うことはほとんどありません。お父様は京都出身とのことでしたので、京都の役所と亡くなった最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍の請求をすることになります。
役所が遠方にあり、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便で請求と取り寄せをすることができますので、各役所のホームページなどで確認の上、手続きをお願いいたします。
松山相続遺言相談室では、戸籍収集のお手伝いも行っております。戸籍収集は、手間や時間がかかりますので、なかなか時間の取れない方は、ぜひご相談ください。松山相続遺言相談室では、松山にお住いの皆様の相続手続きをお手伝いしております。相続手続きに関して多数実績のある司法書士が対応いたしますので、安心してお任せください。相談は無料で行っておりますので、戸籍収集などの相続手続きについて何か少しでもご不安なことや尾根や見事がありましたら、いつでもお気軽にご連絡いただければと思います。松山の皆様のお問い合わせとご来所を心よりお待ちしております。
2022年08月03日
Q:相続財産が自宅や土地だけで均等に遺産分割できません。司法書士の先生、3人で分ける方法を教えて下さい。(松山)
父の相続の件で司法書士の先生にご相談があります。父が亡くなったのは1か月ほど前で、葬儀を終えて今は相続手続きをしています。私たち3兄弟で父の遺産を分けることになったため父の財産を調べたところ、現金は数十万円しかなく、あとは自宅と松山郊外にある土地だけのようです。私たちには母はおらず、独身の私と父は松山の実家で暮らしていました。父は、晩年は老人ホームに入居し、最後の日はスタッフの皆さんに看取られました。私以外の兄弟はそれぞれ松山を離れています。全員働き盛りということもあり頻繁に連絡を取ったりあったりすることはできないため、松山に住む長男の私が相続について調べています。
いずれ、兄弟ないし甥姪が松山に住む可能性も捨てきれないため、不動産を売るつもりはありません。私たちのようなケースの遺産分割について教えて下さい。(松山)
A:相続財産が不動産だけの場合の分配方法についてご紹介します。
ご家族が亡くなって相続が発生したら、早い段階で亡くなった方(被相続人といいます)の戸籍を収集して相続人を確定し、併せて被相続人の財産調査を行います。また、早い段階で被相続人のお住まいの整理を行い、お父様が遺言書を残されていないか探してみてください。相続手続きにおいては遺言書があるかどうかで遺産分割の方法が異なります。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うことになり、遺産分割協議(遺産の分け方についての話し合い)を行う必要はありません。
今回は遺言書が見つからなかった場合の分割方法についてご紹介します。
被相続人の遺産は、遺産分割がされていない状況では相続人全員の共有財産となるため、遺産分割を行う必要があります。お父様の遺産も今は3人のお子様の共有の財産であるため遺産分割協議を行って遺産分割を行います。その際、現金であれば均等に分けることができますが、不動産を分割する場合は以下の二つの方法で行います。
【現物分割】
不動産評価については考えずに、不動産をそのままの形で相続人で分配する方法です。不動産にはそれぞれ評価があり、まったく同じサイズの土地でも、所在地や形状などによってその価値は異なります。したがって、この方法は相続人それぞれが均等な額を相続するわけではない場合が多く、不公平が生じることもあるため、相続人全員が納得した場合において有効な分割方法といえます。
【代償分割】
被相続人の遺産である不動産を相続人のうち一人ないし何人かが相続します。残りの相続人には代償金または代償財産を支払い同等の額を相続したとします。この方法は、被相続人と同居されていた相続人がいた場合などに有効な方法です。しかしながら、遺産を相続した相続人は他の相続人に支払う代償金を持ち合わせていなければなりません。いずれにせよ遺産分割協議に入る前に遺産である不動産の評価を行う必要があります。
なお、今回のご相談者様は不動産を売却する予定はないとのことですが、上記以外にも遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する【換価分割】という方法もあります。
松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年06月01日
Q:司法書士の先生、教えてください。母の再婚相手の相続が発生した場合、私は相続人になりますか。(松山)
司法書士の先生、はじめまして。相続のことで相談させてください。
私が大学を卒業した年に離婚した母が、5年前に同じ職場の人と再婚しました。松山で仲睦まじく暮らしているとたまに電話をもらうこともあったのですが、先日その再婚相手が突然亡くなってしまったと母から連絡がありました。
結局その再婚相手と初めて顔をあわせたのは、本人の葬儀の席でした。にも関わらず「あなたも相続人になるのだから、相続手続きをやってちょうだい」と母からいわれてしまい、困惑している次第です。
相続手続きの度に毎回松山に足を運ぶのは一苦労ですし、再婚相手の遺産にも正直興味はありません。できれば引き受けたくないのですが、母のいうように私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?相続手続きを回避するためにも、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(松山)
A:再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人の法定相続人になれる子の範囲は、民法によって実子または養子と定められています。お母様が再婚された時点でご相談者様はすでに成人されていたと思われるため、その場合には養親と養子、双方の自署・押印がされた養子縁組届を提出しなければ養子になることはできません。
よって、ご相談者様に養子縁組届を作成した覚えがないようであれば、再婚相手の方の相続人には該当しません。相続手続きは相続人が行うものですので、ご自分が相続人でないことをお母様にお伝えし、相続手続きを進めてもらいましょう。
かりに養子縁組届を作成した覚えがあり、再婚相手の方の養子になっていたとしても、相続放棄をすることが可能です。相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、相続人として相続手続きを進める義務も権利も消失します。
松山相続遺言相談室では松山のみならず、松山周辺地域の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。相続は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松山相続遺言相談室では松山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、松山相続遺言相談室では相続に関する豊富な知識と経験をもつ司法書士が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。松山の皆様、ならびに松山周辺で相続について相談ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年04月01日
Q:父から相続した不動産が遠方にあるため困っている。司法書士の先生にアドバイスをいただきたい。(松山)
父が亡くなったことにより相続が発生し、今は相続手続きに着手しています。相続人は母と私と妹の三人ですが、私が遠方にある不動産を相続することになり、その扱いに困っています。父の財産は現金がいくらかと松山の実家と、松山にある不動産、また父の親戚の住んでいた東北地方にある不動産です。母はもう80代で相続手続きに参加することは難しいとの申し出があったため、基本的には私と妹で相続手続きを行っています。兄妹で話し合ったところ、妹は結婚して育児と家事に忙しく地方の土地を相続しても扱いに困るということで、東北地方の不動産に関しては私が相続をすることになりました。
不動産相続にあたり、手続きを行うにはその不動産のある地域の法務局で行う必要があると聞きました。私としてもわざわざ遠方まで出向いて不動産相続手続きを行うのは出来れば避けたいと思っています。東北地方の土地に関しても松山の法務局で手続きすることはできないでしょうか。(松山)
A:相続した不動産が遠方にある場合、実際に出向かなくとも手続きを行う方法があります。
不動産を相続された際の手続きはその不動産が所在する地域を管轄する法務局で相続登記申請を行う必要があります。管轄する不動産についての詳細は法務省のホームページをご参照ください。ご相談者様の場合は、松山と相続財産である東北地方の不動産の所在地にある法務局をご確認ください。ただし、不動産相続手続きの申請については不動産のある法務局に直接赴く必要はなく、以下の方法で申請することが可能です。
①窓口申請:平日の開局時間内に、法務局に直接出向いて窓口で申請します。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しており、費用や所要時間の差なく申請することが出来ます。登記申請書を作成して、管轄の登記所宛てに送信します。
③郵送申請:申請書を郵送で送付します。不動産が遠方の場合などは郵送代のみで済みますが、申請内容にミスがあった場合はやり取りを繰り返すことになり、多くの時間と労力がかかる可能性があります。申請書の送付に際しては、必ず簡易書留以上の方法で送付し、返信用封筒を同封することをお忘れにならないようにして下さい。
不動産の登記申請に際しては多くの細かなルールがあり、たとえ小さなミスでも指摘され、場合によっては修正、再提出を繰り返す恐れがあります。各法務局とのやりとりが重なり、なかには申請自体をやり直さなければならない場合もあります。お仕事や日常生活を行いながらの手続きとなるため、途中で断念するケースも少なくありません。
相続のお手続きをご自分で進めることにご不安がある方、またご面倒な方は相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
松山相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年03月01日
Q:不動産を相続したものの、名義変更の仕方が良くわかりません。司法書士の先生、教えていただけませんか。(松山)
司法書士の先生、はじめまして。私は松山の実家で暮らしている50代の女性です。
5年ほど前に父の介護をするために松山へ戻ってきたのですが、その父も先日亡くなってしまいました。父は遺言書を残していなかったので松山の実家で無事に葬儀を済ませた後、相続人となる私と妹の二人で父の財産について話し合いをしました。
その結果、松山の実家といくつかの不動産を私が相続することになったのですが、何をどうすれば良いのか困り果てている状態です。相続した不動産は名義変更をする必要があることは知っているものの、どこでどう手続きをすれば良いのかわかりません。
司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(松山)
A:相続した不動産の名義変更手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
相続財産として不動産を取得した場合、その不動産の所在地を管轄する法務局において被相続人の名義からご自身へと変更する手続きを行います。
名義変更手続きを完了することではじめて第三者に対して不動産の所有者であると主張できるため、相続した不動産をすぐに売却する予定であっても、まずは名義変更手続きを行う必要があります。
また、遺言書のない相続では不動産の名義変更手続きに際し、相続人全員の署名・押印がされた「遺産分割協議書」の提出が求められます。遺産分割協議書とは被相続人(今回ですとお父様)の財産の分割方法について相続人全員で話し合い、合意に至った内容を取りまとめ、書面化したものです。
すでにご相談者様は妹様と話し合いが済んでいるようですが、改めて話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書を作成したら、次は必要書類の収集に取りかかります。以下の書類を用意し、登記申請書を作成すれば、後は申請先となる法務局にそれらを提出するのみです。
〔相続登記に必要な添付書類〕
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(不動産を相続する方と被相続人の除票)
- 名義変更の対象となる不動産の固定資産評価証明書 等
不動産の名義変更が完了すると「登記完了証」と「登記識別情報通知書」が発行されるので、忘れずに取得しましょう。
なお、不動産の名義変更に関する期限は現時点では設けられていませんが、2024年に相続登記の義務化が施行されると、所有権の取得を知ってから3年以内に相続登記を行わなければなりません。相続登記の義務化は施行前に相続した不動産も対象であり、正当な理由がなく期限を過ぎた場合には10万円以下の過料が科されることになります。
不動産の名義変更を行わずに放置していても良いことはひとつもありませんので、不動産を相続した際は速やかに手続きを完了させるよう心がけましょう。
ご自身で不動産の名義変更手続きを進めることに不安のある方は、松山の皆様の相続登記をサポートしてきた豊富な実績を誇る松山相続遺言相談室へ、まずはお気軽にご相談ください。不動産登記のプロである司法書士が松山の皆様の相続登記が円滑に進むよう、親身になってサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、松山の皆様はもちろんのこと、松山の不動産を相続した方もどうぞお気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2022年02月01日
Q:司法書士の先生にご相談です。姉妹で遺産相続を行うことになったのですが、相続財産が不動産のみの場合、均等に分ける方法はあるのでしょうか?(松山)
遺産相続に関して司法書士の先生にご相談です。先日松山市内の病院で父が亡くなりました。母は私が幼いころに亡くなったため、相続人はおそらく私と妹の2人です。私と妹は就職を機に実家から離れて暮らしていたため、父は松山の実家で一人暮らしをしていました。父の遺産を調べたところ松山の実家と松山市内にある不動産のみで現金はほとんどありませんでした。
遺された財産が不動産のみの場合はどのようにして分けたらよいのでしょうか?また、不動産の売却は特に考えていません。(松山)
A:相続財産が不動産のみでも、不動産を手放すことなく分配することはできます。
この度は、松山相続遺言相談室にお問合せいただきありがとうございます。
遺産相続において遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。そのためまず初めに、お父様は遺言書を遺していないかご実家を探してみてください。遺言書が残されていた場合には、その遺言書の内容に従い遺産分割を行うので、遺産分割協議を行う必要はありません。
続いて遺言書が残されていなかった場合の相続方法についてご説明いたします。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様の不動産についても現時点では妹様とお二人の財産ですので、話し合って遺産分割を行います。ご相談者様は、不動産を売却する予定はないとのことでしたので、二つの方法をご紹介します。
[現物分割]
そのままの形で遺産を分割する方法です。ご相談者様の内容で例えると、お姉様が松山のご自宅、妹様が松山市内にある不動産といった方法です。相続人全員が納得すれば円滑に遺産相続が進みます。しかし、不動産評価が全く同じではないため、不公平が生じる場合もあります。
[代償分割]
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法となります。不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができ、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効的な方法です。ただし、注意点として財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
その他に[換価分割]という遺産である不動産を売却して現金化し、相続人同士で分割する方法もあります。
まずは、お父様のご自宅とその他の不動産の評価を行い、遺産分割についてご姉妹でご相談されるとよいでしょう。
松山相続遺言相談室は遺産相続の専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺産相続について、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で遺産相続ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年11月02日
Q:ずいぶん前に再婚した母の再婚相手がなくなりました。
私は再婚相手の相続人になるのかどうか司法書士の先生にお伺いします。(松山)
私の父母は私が25歳ころに離婚しており、その後母は再婚しています。
先日、母の再婚相手の方が亡くなったとの連絡を受け、母は再婚相手の方と松山で暮らしていたので、私も葬儀に参列するように言われました。
私は再婚相手とは面識がなかったので悲しいという気持ちはなかったのですが、母が悲しんでおり、複雑な気持ちで参列したのを覚えています。
葬儀の場で母から、私もその方の相続人だから相続手続きをするように言われました。
私はその方と生前のお付き合いは全くなく、突然相続人だからと言われても腑に落ちません。私は実母の再婚相手の法定相続人なのでしょうか。(松山)
A:ご相談者様は再婚相手の相続人ではありませんが、養子縁組をしていれば相続人になります。
松山相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
結論から申しますと、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をした記憶がないようでしたら、ご相談者様はその方の相続人ではありません。
法定相続人となれるお子様は、被相続人(亡くなった方)の実子か養子に限ります。
ご相談者様のお話から、ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されています。
成人が養子となるためには、養親、養子の両方が養子縁組届に自署押印をする必要があるため、ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組をした場合はご記憶にあるのはないでしょうか。
したがって、ご相談者様が再婚相手の方の養子となっていた場合は、再婚相手の相続人となりますが、相続人となっていた場合でも、被相続人の方の相続人にはなりたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすることで相続人ではなくなります。
相続放棄の手続きを行う場合、申請には期限がありますのでご注意ください。
相続についてお困りでしたら相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
松山相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年10月05日
Q:認知症の母が相続人となりました。相続手続きの進め方について、松山で相続に詳しい司法書士の先生にお伺いします。(松山)
相続に特化した司法書士の先生がいらっしゃると聞いたのでご相談させていただきました。
私の家族は長年松山で暮らしています。
先日、実家でひとり暮らしをしていた父が亡くなりました。
父の相続財産は、松山の自宅と、同じく松山にある現在は駐車場となっている不動産と、銀行に預けている現金約2000万円です。
相続人は私と母ですが、母は重度の認知症を患っており、遺産分割協議どころか、署名や押印すらできない状態です。
息子である私が母の代わりに手続き行っていいものか、それとも代理人のようなものを立てた方がいいのか分かりません。
認知症を患う者が相続人にいる場合の相続手続きはどう進めたら良いのか教えてください。(松山)
A:意思能力が不十分とされる方が相続人にいらっしゃる場合は、家庭裁判所から選任された成年後見人が手続きを代行します。
認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方が相続手続きを進めたい場合は、成年後見制度を利用する方法があります。
意思能力が不十分な方は、一人で法律行為を行うことはできません。
そのような方を保護するために、民法では利害関係人の家庭裁判所への申し立てによって後見人を選任してもらい、後見人が法律手続きを代行します。
成年後見人には親族がなる事も多いのですが、相続の場合は、利益相反行為になることがあるため、たとえご子息であっても、認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので注意が必要です。
成年後見人は、利害関係人の家庭裁判所への申し立てによって、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。
成年後見人には、親族のほか、第三者である専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。
選任にあたっては、下記の方々は成年後見人とはなれませんのでご注意ください。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
成年後見人制度を一度利用されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続します。
費用等を考え、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかよく考えて法定後見制度を活用しましょう。
松山相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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2021年07月02日
Q:司法書士の先生、相続手続きに必要な戸籍がわからなくて困っています。(松山)
私は松山で家族と4人暮らしをしている会社員です。先日松山市内の老人ホームに入所していた父が亡くなり、母もなく一人息子の私が相続人として相続手続きを進めているところです。
相続手続きには期限があるという話を聞いていたので、あらかじめ父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍を準備しておきました。ですが、父が生前利用していた銀行でそれらを提出すると、「これだけでは足りませんね」といわれてしまいました。まさか戸籍が足りないことで相続手続きが滞るとは思ってもみませんでしたが、ほかにどういった戸籍が必要なのかがわかりません。司法書士の先生、教えてください。(松山)
A:相続手続きでは、お父様の出生から亡くなるまでの全戸籍を取得する必要があります。
ひと口に戸籍といいましても複数の種類がありますし、その違いが何なのかわからないという方も少なくないと思います。しかしながら相続手続きで必要となるのは基本的に「被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。
これらの戸籍を取得することで、お父様が亡くなった時点での配偶者や子、養子の有無などの確認が可能になります。万が一お父様に養子や隠し子がいると判明した場合はその方も相続人となるため、早めに取得して相続人が誰であるかを確定しておきましょう。
ご相談者様はすでに戸籍を取得されているようなのでご存知だと思いますが、戸籍は役所などの自治体から取り寄せることになります。その際に注意しなければならないのは、転籍していた場合はその転籍先の自治体から取り寄せる必要があるということです。戸籍は複数回転籍されている方がほとんどですので、ひとつの自治体でそろうことはまずないと念頭に置いておきましょう。
自治体が遠方にあり直接出向くことが難しい場合は、郵送による取り寄せも可能です。
このように戸籍をそろえるだけでも手間や時間がかかる相続では、いかに効率よく手続きを進められるかが重要になってきます。ご相談者様のようにおひとりで相続する場合や多忙によりなかなか時間が取れない場合は、専門家へ依頼するというのもひとつの方法です。
松山相続遺言相談室では、松山ならびに松山周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困りごとを親切丁寧にサポートしております。初回相談は無料ですので、松山ならびに松山周辺にお住まいの皆様、相続が開始しましたらまずはお気軽に松山相続遺言相談室まで、お問い合わせください。
2021年06月04日
Q:父が亡くなり相続が発生しましたが、法定相続分の割合のことで困っています。司法書士の先生、力を貸してくれませんか。(松山)
司法書士の先生、はじめまして。法定相続分の割合のことでご相談があります。
半月前のことですが、松山に住む父が亡くなりました。父には手つかずの退職金が入った預貯金と松山市内の土地がいくつかあったので、葬儀を済ませた後、母と私で遺言書を探しました。ですが遺言書は見つからず、父の財産は法定相続人で分割することになるかと思います。
そこで私たち家族が困っているのが、すでに亡くなっている姉の代わりにその子どもが相続人になるということです。このような場合の法定相続分の割合がよく分からず、遺産分割ができない状況に陥ってしまっています。遺産分割を進めるためにも、法定相続分の割合について教えていただけないでしょうか?(松山)
A:法定相続分の割合は、配偶者がいる場合の相続順位によって変動します。
結論から申しますと、法定相続分の割合は相続人の相続順位によって変動します。まずは相続人になる方の順位についてご説明いたします。なお配偶者は常に相続人となり、各順位の方と共同で財産を相続します。
- 第一順位…子や孫(直系卑属)
- 第二順位…父母や祖父母(直系尊属)
- 第三順位…兄弟姉妹(傍系血族)
上記にあります通り、ご相談者様とお姉様のお子様は同じ第一順位の相続人となります。続いて相続順位に基づいた法定相続分の割合を見てみましょう。
- 配偶者と子で相続…配偶者1/2、子1/2(人数で均等分割)
- 配偶者と父母で相続…配偶者2/3、父母1/3(人数で均等分割)
- 配偶者と兄弟姉妹で相続…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(人数で均等分割)
ご相談者様とお姉様のお子様は上記でいう「子」の扱いとなるため、お母様1/2、残りの1/2をご相談者様とお姉様のお子様で均等分割した1/4ずつがそれぞれの割合になります。なお遺言書がない場合でも相続人全員で遺産分割協議を行い合意が得られるようであれば、法定相続分の割合で相続しなくても問題はありません。
遺言書がある場合はその内容に沿って相続を進めれば良いですが、ご相談者様のように遺言書がない場合はどなたが相続人になるかなど、確定させる調査が必要になります。
相続が発生したものの何から手をつければいいのかお困りの松山の皆様におかれましては、松山相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
松山相続遺言相談室では松山にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。初回相談は無料です。
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