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相続手続き | 松山相続遺言相談室サイト - Part 6

松山の方より頂いた相続(相続放棄)についてのご相談

2018年11月06日

Q:死亡した叔父の借金を代わりに払わなければいけない?(松山)

先日突然、見知らぬ人物から電話があり叔父の借金を代わりに払えと言われました。叔父とは私の母の弟のことで、半年前に亡くなったそうです。母が10年前に亡くなってからは叔父とも疎遠になっていて、半年前に亡くなったというのもそこで初めて聞かされました。叔父はその人物からまとまったお金を借りていたようです。本当に私はその借金を叔父の代わりに払わなければならないのでしょうか?

叔父は独身で子供もいませんでした。(松山)

 

A:相続放棄が間に合うかもしれません。調査と手続きを進めましょう

今回のケースは、叔父が死亡したとき(叔父が被相続人となる相続が発生したとき)その相続が、配偶者と子がいないので姉(ご相談者様のお母様)にまわり、更にその姉がすでに死亡していたので、その子ども(ご相談者様)に相続がまわってきたのかもしれません。

いくら疎遠になっている叔父でも相続の関係には影響しません。

相続というと預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取るようなイメージしがちですが、マイナスの財産(借金)も同じように相続財産として相続されます

ただし相続人は被相続人の財産を受け取るか否かを選ぶことができます。相続を受けることも相続放棄をすることも相続人が判断することができます。相続放棄をする場合は3ヵ月以内と期限が決まっていて、これを熟慮期間と言います。この3カ月というのは、被相続人が亡くなった日から数えるのではなく、相続開始を知った時から数えて3カ月以内になります。

ですので叔父の死亡からは半年たっていますが、ご相談者様が叔父の死亡を知った日、つまり債権者から叔父の死亡を知らされてから3ヵ月以内に相続放棄の手続きをすれば借金を返済する必要はありません。

まずは今回の相続についてきちんと相続人調査財産調査遺言の有無の確認が行われているかを調べてみてはいかがでしょうか。

 

松山相続遺言相談室では、相続手続きの経験豊富な司法書士、行政書士がご相談に対応させていただいています。相続問題でお悩みの方はぜひ初回無料相談の窓口までお電話ください。

松山の方より頂いた相続(遺産分割)についてのご相談

2018年10月17日

Q:自分の相続分を他の相続人にあげることはできますか?(松山)

先日母が亡くなり、松山にある母の自宅と預貯金を兄弟3人で相続する事になりましたが、私は兄に全てを相続してもらいたいと思っています。父が早くに亡くなってから母はずっと松山で一人暮らしをしてきましたが、亡くなる前の数年は体が弱って一人暮らしが難しくなっていました。それでも本人の強い希望の一人暮らしを続けさせてあげたいと近くに住む兄夫婦が母の一人暮らしを支えてきました。私と弟は離れて暮らしていることもあり、なかなか手伝う事ができませんでした。なので、弟に兄に全てを相続してもらおうと提案したのですが、受け入れてもらえませんでした。せめてわたしの相続分だけでも兄に譲る事はできないでしょうか?(松山)

 

A:ご自身の相続分を他の相続人に譲渡することができます。

ご自身の相続分をそのままお兄様に譲渡することができます。もし弟様の同意があって二人とも相続放棄をすれば全ての相続財産をお兄様が受け取れるようになりますが、弟様がそれに同意をせずにご相談者様だけが相続放棄をした場合は、その財産はお兄様と弟様が2人で分け合う事になります。お兄様だけに譲りたいのであれば、相続分を譲渡するという方法を検討することをおすすめします。

お兄様夫婦が長年お母様の介護をなさっていたということでしたら、お兄様が遺産分割協議の際に寄与分を主張し相続分を増やすことも考えられます。寄与分とは、被相続人の生前に、その財産の維持や増加(あるいは減少する事を防ぐこと)に影響するような貢献をした相続人がいる場合、他の相続人との間の不公平を是正するために設けられた制度です。 寄与分は相続人全員の同意で決めなければいけません。同意を得られなかった場合は、寄与分を主張する人が家庭裁判所に申立てをして解決を図ることになります。

裁判で認められるのは、夫婦間の協力扶助義務や親族の扶養義務など、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超えた貢献があった場合です。親族が、単に被相続人の通院の付き添いをしたにすぎない場合や、被相続人の事業を手伝ったにすぎない場合は、認められません。裁判において、「特別の寄与」があったと認められたのは、長年にわたり被相続人の事業の手伝いをし事業の発展に大きく貢献した場合や、介護サービスを受けるかわりに家でつきっきりで生活の面倒を見ていた場合等です。
今回のご相談のケースでは、お兄様が寄与分を主張するか、弟様が同意するかなど問題も含んでいます。

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松山の方より頂いた相続(遺産分割)についてのご相談

2018年09月03日

Q:亡くなった父に借金をしていた妹。相続額に影響ありますか?(松山)

松山の実家の父が亡くなり、私と妹の二人で遺産を分け合うことになりました。妹は昨年、リフォーム資金として父から五百万円の借金をしています。妹は、父が亡くなったことでこの借金はなかったことになるから遺産は均等にわけてほしい、と主張しています。私は本当に借金をしていた妹と均等に遺産分割しなければならないのでしょうか?(松山)

 

A:貸付金は相続財産です。貸付金を考慮して遺産分割しましょう

ご相談のケースのように、リフォームや建て替え資金として子どもが親に借金するということはよくある話です。ここで注意が必要なのは、たとえ親子関係であっても借金とは貸付金債権で、貸付金債権は相続財産になるということです。

ゆえに、妹様が主張なさっている、被相続人が亡くなったことによって借金が帳消しなる、ということは起こりません。

貸付金は、本来は被相続人の財産として残っているはずのものですので、相続財産に加算されます。貸付をうけていた相続人は相続分の中から貸付金を精算することになります。

例えば、現金1,500万円の遺産があったとします。相続人の一人の妹様が500万円借金していたら、1,500万円に借金(貸付金)の500万円を加算してから遺産分割することになるのです。

( 1,500万円 + 500万円 )÷ 2人 = 1,000万円

ですので、ご相談者様には1,000万円、妹様は遺産分割した1,000万円から借金の500万円を清算するので残りの500万円が手元に渡るということになります。

被相続人からの借金や贈与は相続人間のトラブルの元になることがあります。親子間であっても借用書を作成すること、遺産分割でわからないことや不安に感じることがあれば、相続、遺産分割に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

松山相続遺言相談室では、相続手続きの経験豊富な司法書士、行政書士がご相談に対応させていただいています。相続問題でお悩みの方はぜひ初回無料相談の窓口までお電話ください。

松山の方より相続についてのご相談

2018年06月06日

Q:孫はかわいいが、嫁に相続させたくない(松山)

一人息子の嫁と折り合いが悪いので、自分の死後嫁に遺産を渡したくありません。(夫と息子はすでに他界しています。) 孫はかわいいので遺産を残すことは厭わないのですが、孫に遺産を残すと、結局母親である嫁が管理することになります。嫁は金銭感覚が私とは合わず、信用できません。なんとか嫁が手を付けられないようにする方法はないでしょうか?(松山)

A:お嫁さんに相続権はありません

まず、ご確認いただきたいのは婚姻関係を結んだからといって、義理の両親の相続権が配偶者に発生することはないということです。
婚姻は夫婦間で結ぶもので、義理のご両親と親子関係を結ぶことではありません。
「嫁ぐ」という言葉が女性が家に入ると書いたり、結婚すると配偶者の両親を「義父・義母」と表現することもあることから、勘違いされる方もいらっしゃいますが、相続権が発生するような親子関係を結ぶには養子縁組をする以外にありません。
ですから、ご相談者様のご心配のひとつ「お嫁さんに相続させたくない」はご心配無用です。

次に「お孫さんに遺産を残し、その管理をお嫁さんにさせない」ということですが、この場合、お孫さんが未成年であれば遺言書を残しお孫さんに相続させる旨を明記しておくこと、また、その財産の管理権を信用のおける第三者にするということを明記することで、お嫁さんがその財産を勝手に動かしたりすることができないよう対策を取ることができます。
また、お孫さんがすでに成人済みであったり、もっと細かく内容を決めたいということであれば信託を利用することで実現できるでしょう。
遺言ではカバーできないような細部にわたる内容を盛り込むことができるため、近年では家族信託を行う方も増えてきています。

いずれにせよ、一度詳しくお話をお伺いできれば、よりご相談者様の状況に合った方法をご提案させていただくことができるかと思いますので、ぜひ松山にあります当事務所の無料相談をご活用ください。

松山の方より認知症の方がいる場合の遺産分割協議についてのご相談

2018年04月12日

Q:認知症の母抜きで相続の話し合いを進めてもいいのでしょうか?(松山)

先日松山の実家の父が亡くなったので、父の遺産をどうわけるか母と私たち兄弟が集まって話し合おうと考えています。ただ母も高齢で認知症が進んでおり、どこまで話し合いを理解できるのかわからない状況です。父の財産には松山の自宅以外にも土地や建物があり、少し複雑な内容の話し合いになりそうです。このような場合は私たち兄弟だけで話し合いを進めてもいいのでしょうか?(松山)

A:認知症のお母様の代理として後見人の選任が必要です

遺産をどのようにわけるかの話し合いを遺産分割協議といい、遺産分割は相続人全員の同意と遺産分割協議書への署名捺印が必要です。全員の同意が得られていないとみなされた場合、例えばお母様抜きでご相談者様とご兄弟が遺産分割の話し合いを行った場合、遺産分割協議書は無効になります。

お母様のように認知症などで判断能力が不十分な相続人には成年後見人の選任が必要です。成年後見制度とは、自らの意思で正常な判断ができなくなってしまった方(認知症の方や、交通事故などが原因で植物状態になってしまった方など)が、自身の代わりに第三者に判断してもらうことで、法的な手続きを行えるよう作られた制度です。後見人は、親戚や知人、行政書士などの専門家など、誰でもなることができます。しかし、選任するかどうかの判断は裁判所が行います。成年後見は医師の診断書や様々な書類や手続きに必要な費用を揃えて家庭裁判所に申し立てます。

または、後見人を立てずに遺産分割をする方法もあります。認知症の方は本人に意思能力がないので遺産分割協議に参加できませんので、遺産分割協議をせずに全ての財産を法定相続分に従って相続する方法です。ただし、この場合は不動産が共有状態になったり、固定資産税の支払いにも困難が生じます。

このように、相続はご家庭の事情や内容により様々なケースがありますので、どのような対応をすればスムーズに遺産分割できるかわからない場合は専門家に相談することをおすすめします。

ご実家が松山との事ですので、お近くの松山相続遺言相談室へぜひ一度お越しください。初回の相談は無料にてお受けしております。

 

松山の方より相続手続きのご相談

2018年03月26日

Q:兄が財産を開示してくれず相続手続きが進みません(松山)

父が亡くなりました。亡くなるまで父と松山の実家で同居していた兄が、父の財産を開示してくれません。松山の実家以外にも預貯金があるはずです。父の財産が分かる方法はありませんか?(松山)

A:相続人であれば、被相続人の財産調査をすることができます。

上記のような事でお困りの場合には、財産調査を行いましょう。相続人であれば、被相続人の財産の調査をすることができます。不動産や、預貯金など、どこにどれくらい財産があるのかを調査をすることによって相続財産が明らかになります。預貯金を調べる場合には、被相続人と取引のあった銀行へ出向き、取引残高証明書を取得します。取得する際の必要書類は各金融機関によって異なりますので、各銀行に問い合わせましょう。財産調査は専門家に依頼することも可能です。ご自身での財産調査が難しい、忙しくて調査する時間がないという場合には、ご相談ください。相続財産の調査をサポートさせてただきます。その他、相続手続きでお困りの方は松山相続遺言相談室へお気軽にお問合せください。

松山の方より相続に関するご相談

2017年12月22日

Q:生命保険金は、相続財産になるのでしょうか(松山)

松山の実家に住む父が亡くなり相続が発生しましたが、父が加入していた生命保険金の受取人が長男である私になっています。相続人は私以外に弟と妹の計3人になります。父の生命保険金も相続財産として、弟と妹の分配する必要はありますか?(松山)

 

A:保険金は、相続の対象ではありません。

生命保険の受取金は上記の場合、ご相談者様の固有の財産となります。したがって相続の対象ではありませんので、相続人で分配する必要はありません。遺言書がない場合の相続では、基本的には相続人全員での話合いによって遺産の分割方法を決めていきますが、この場合の生命保険の受取金は遺産分割協議の相続財産に含めないで協議することとなります。また、相続放棄をした場合でも保険金は受けとることができます。

ただしこの場合、民法上での相続では生命保険の受取金は相続の対象とはされませんが、被相続人の死亡によって発生する保険金は、相続税法上では「みなし相続財産」とされ、相続財産の対象となります。相続税申告がある場合には注意が必要です。

このように相続ではご家庭の事情や内容により、様々になりますので、ご自身での判断ができないという場合には、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。ご実家が松山との事ですので、お近くの松山相続遺言相談室へ一度お越しください。初回の相談は無料にてお受けしております。

松山の方より相続手続きのご相談

2017年11月18日

Q:相続手続きは自分でできるものですか?(松山)

父が亡くなり、相続手続きをする必要があります。父は遺言書を残してないので、まず何から着手したらよいのかが分かりませんが、自分でできるものなのでしょうか?

ちなみに相続人となるのは、母も他界しているので、長男である私と妹の二人だけになります。財産は少しの預貯金と松山の実家くらいです。(松山)

A:ご自身で相続手続きを進めることは可能です。

相続手続きは、日常的に行うような手続きではない為、何から着手したらよいか分からない方が多いのではないでしょうか。相続手続きはご自身で進めることは可能です。しかし、相続が複雑であったり、相続人が多い場合や、相続財産の全貌が把握できていないなどの場合には、ご自身で相続手続きを進めるのは困難な場合もあります。ご相談者様の相続では、相続人は2人とのことですが、念のため、被相続人(お父様)の戸籍謄本を収取して相続人の調査を行いましょう。

時間をかければ何とか手続きは進められるかもしれませんが、相続手続きには期限があるものもあるので注意が必要です。例えば、財産の相続方法を決める際に、借金が多いので相続放棄をしたいという場合には、相続発生から3ヶ月以内の手続きが必要です。相続税申告が必要になる相続の場合には、相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告及び納付の手続きが必要です。

また、相続人の調査や財産の調査を怠ってしまうと、後々のトラブルの原因になってしまいますので、各々の調査が自分では困難な場合には、我々のような相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

このように、ご自身で進めることは不可能ではありませんが、様々な相続手続きは多岐に渡り、また期限があるものもありますので、ご自身で進めるには限界があるケースもあります。

松山相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でご対応しております。相続手続きでまず何をしていいかわからないといった場合はまずはお早目にご相談ください。

 

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