所員ブログ

松山の方より頂いた遺産分割についてのご相談

2018年07月13日

Q:一度まとまった遺産分割は、やり直し可能ですか?(松山)

松山で一人暮らしをしていた父が亡くなりまして、相続人(家族)での話し合いもまとまり遺産分割が完了しています。しかし、相続人のうちの一人がやっぱり納得いかない、と言い出しました。もし意見を曲げずに分割の内容を変更する事にならざるを得ない時は、修正ややり直しなどは出来るのでしょうか。松山の実家や、銀行等に預けている預金についてもやり直しが必要になりそうです。(松山)

 

A:相続人全員が合意すればやり直す事も可能です。

相続人間での遺産分割がまとまり、遺産分割協議書を作成してしまった後に、修正ややり直しが必要になった場合にはどのようにしたらよいのか。これについては、相続人全員の合意が得られればやり直しも可能であります。しかし、一度決まった内容を再度やり直す事に全員が同意してくれるとは限りませんので、遺産分割を進める際には相続人同士で十分にコミュニケーションをとり分割内容を決定していくようにしましょう。

また、遺産分割協議のやり直しは税金の面でも考慮が必要になります。一度は決定した遺産分割の内容で既に財産を取得している人がいた場合に、やり直しによりその財産を他の相続人へと譲る事になった場合は、財産の贈与とみなし、贈与税が発生する可能性があります。

松山の実家も相続財産となっているという事ですが、この不動産の相続手続き(相続登記)が既に完了している場合は、別の相続人へと名義を変更しなければなりませんのでこの場合は相続ではなく贈与となります。贈与税は相続税よりも税率が高くなりますので、高額の税金を支払う事になるかもしれませんので注意が必要です。

遺産分割のやり直しは、相続人全員の同意があれば可能ですが、税金面についてを考えた場合はなるべくやり直しはせずに一度の遺産分割協議で完了させましょう。

今回のようなケースは、一般の方が進めていくのには法的な判断も必要となりますので相続の専門家へと相談をする事をお勧めいたします。松山相続遺言相談室では、松山での相続についてのご相談を広く承っております。遺産分割は、良好であった親族の関係がじれてしまうきっかけになる事も多く、円満に手続きを進める為には相続の知識も多く必要となります。遺産分割で今現在お困りでしたら、一度お気軽に当相談室へご相談下さい。

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