所員ブログ

松山の方より相続についてのご相談

2018年06月06日

Q:孫はかわいいが、嫁に相続させたくない(松山)

一人息子の嫁と折り合いが悪いので、自分の死後嫁に遺産を渡したくありません。(夫と息子はすでに他界しています。) 孫はかわいいので遺産を残すことは厭わないのですが、孫に遺産を残すと、結局母親である嫁が管理することになります。嫁は金銭感覚が私とは合わず、信用できません。なんとか嫁が手を付けられないようにする方法はないでしょうか?(松山)

A:お嫁さんに相続権はありません

まず、ご確認いただきたいのは婚姻関係を結んだからといって、義理の両親の相続権が配偶者に発生することはないということです。
婚姻は夫婦間で結ぶもので、義理のご両親と親子関係を結ぶことではありません。
「嫁ぐ」という言葉が女性が家に入ると書いたり、結婚すると配偶者の両親を「義父・義母」と表現することもあることから、勘違いされる方もいらっしゃいますが、相続権が発生するような親子関係を結ぶには養子縁組をする以外にありません。
ですから、ご相談者様のご心配のひとつ「お嫁さんに相続させたくない」はご心配無用です。

次に「お孫さんに遺産を残し、その管理をお嫁さんにさせない」ということですが、この場合、お孫さんが未成年であれば遺言書を残しお孫さんに相続させる旨を明記しておくこと、また、その財産の管理権を信用のおける第三者にするということを明記することで、お嫁さんがその財産を勝手に動かしたりすることができないよう対策を取ることができます。
また、お孫さんがすでに成人済みであったり、もっと細かく内容を決めたいということであれば信託を利用することで実現できるでしょう。
遺言ではカバーできないような細部にわたる内容を盛り込むことができるため、近年では家族信託を行う方も増えてきています。

いずれにせよ、一度詳しくお話をお伺いできれば、よりご相談者様の状況に合った方法をご提案させていただくことができるかと思いますので、ぜひ松山にあります当事務所の無料相談をご活用ください。

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