所員ブログ

松山の方より相続に関するご相談

2019年08月15日

Q:養子の法定相続分は実子と同じなのでしょうか(松山)

私は、松山に住む叔母の養子になりました。叔母には一人息子がおりますが、ずっと疎遠になっていたようです。叔母の配偶者はすでに亡くなっている為、養子になった私が松山に住む叔母の身の回りのことをサポートしてきました。その叔母が先日亡くなり、松山から離れた地域に住む疎遠になっていた一人息子が松山に戻って来て、叔母の相続財産は全て自分(息子)が相続すると言い張っています。叔母は遺言書を残していなかったのですが、このように実子の息子が主張した場合には、養子である私は一銭も相続できないのでしょうか。相続できる場合、実子の息子をどのように説得すればよいのでしょうか。(松山)

 

A:養子は実子と同じ分の遺産を相続することができます。

民法第809条に「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定められています。このため、ご相談者様の叔母様の相続では、実子の息子様と養子であるご相談者様が相続人となります。そして、養子と実子では、法定相続分に差はありませんので、養子も実子と同じ相続分で遺産を相続することができます。ご相談者様の場合、実子の息子様とそれぞれ1/2ずつの法定相続分があることになります。ご相談者様の叔母様は、遺言書を残していなかったとのことですので、ご相談者様は、実子の息子様との話し合いによって具体的に相続財産の分割をしていく必要があります。これを遺産分割協議といい、遺産分割協議では、法定相続分で分割する必要はありませんが、分割の内容に法定相続人全員が合意している必要があります。ご相談者様の主張を実子の息子様は納得しかねるかもしれません。その主張をお二人の話し合いによって、実子の息子様が合意してくれれば問題はありませんが、万が一、話し合いによる遺産分割が難しい場合には、家庭裁判所での遺産分割の調停または審判によって遺産分割を行う方法があります。なるべくでしたら、話し合いによって遺産分割が円滑に進むに越したことはありませんが、実子の息子様との話し合いに決着がつかない場合には、調停や審判によって分割内容を決めていくことができるのです。この場合は家庭裁判所へ相続人であるご相談者様が遺産分割調停の申立てをする必要があります。申立て先の家庭裁判所は、他の相続人のうちの一人(ご相談者様の場合は、実子の息子様だけとなります)の住所地の家庭裁判所または当事者が合意によって定める家庭裁判所となります。松山で申立てをする場合には、松山家庭裁判所へ申立てをします。

このように、遺産分割が話し合いによって決まらない場合には、家庭裁判所での調停や審判によって決めていきますが、ご自身で遺産分割調停の申立てを行うのは不安だと思いますし申立てに必要な資料を用意するのも大変な作業です。お一人で悩まずに、まずは相続の専門家にご相談ください。松山相続遺言相談室では、相続におけるご相談に幅広く対応しております。初回は無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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