所員ブログ

松山の方より遺言書についてのご相談

2019年07月11日

Q:遺言書の作成方法に法改正があったときいたのですが。(松山)

私は松山に住んでいますが、自宅のほかにいくつか不動産を所有しています。妻も健在で子供は3人おりますが、皆松山を出て家庭を持っております。私も元気なのですが、年齢も70を超えて、不動産の相続の事もありますので遺言書を作成しようと考えています。

いろいろ調べていると、法改正があったようで遺言書の作成方法にも変更点があったようなのですが、詳しく教えていただけますか?(松山)

 

A:自筆証書遺言で遺言書を作成するときは財産目録を手書きにする必要がなくなりました。

当相談室へご相談いただきありがとうございます。
遺言に関する改正は、2019年1月13日より施行されました。自筆証書遺言を作成する際は、今までは全てを自筆で書くものとされていました。しかし、今回の改正により財産目録についてはパソコン等で作成をしたものや、通帳の写しの添付でも認められるようになった点が変更点です。ただし、注意点として添付資料や財産目録にも署名押印を忘れずにしなければなりません。

 

2020年7月10日には、自筆証書遺言の保管方法についても施行が開始されることになります。この改正では、自筆証書遺言を法務局で保管をする事が可能になります。法務局で保管した遺言書は、従来相続が発生した際に行う必要があった家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

 

上記のように、この度の改正により自筆証書遺言について緩和がされましたが、実際に遺言書を作成する場合には司法書士などの専門家へと相談をし、場合によっては公正証書遺言を作成された方が良いでしょう。
公正証書遺言は遺言者本人が公証役場まで行き、2人以上の証人の立ち会いのもとで、遺言の内容を話して、それを公証人が書き記し作成されます。公正証書遺言は専門家のチェックを受けるので確実な内容となることや作成時に複数名が立ち会うので後から特定の誰かが関与したり誘導したりといった疑念が残らないなどのメリットもあります。法律的に有効な内容で作成をしなければ、せっかく残した遺言書が無効となる可能性もありますので、専門家と一緒に作成する事で、後々のトラブルを回避し法的に有効である内容で安心して遺言書を残すことが可能となります。

 

松山 相続遺言相談室では、松山の方の相続のご相談に数多くご対応させていただいております。遺言書に関するご相談にも対応しておりますので、まずは初回の無料相談へお問い合わせください。

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