松山の方より頂いた相続(相続放棄)についてのご相談
2018年11月06日
Q:死亡した叔父の借金を代わりに払わなければいけない?(松山)
先日突然、見知らぬ人物から電話があり叔父の借金を代わりに払えと言われました。叔父とは私の母の弟のことで、半年前に亡くなったそうです。母が10年前に亡くなってからは叔父とも疎遠になっていて、半年前に亡くなったというのもそこで初めて聞かされました。叔父はその人物からまとまったお金を借りていたようです。本当に私はその借金を叔父の代わりに払わなければならないのでしょうか?
叔父は独身で子供もいませんでした。(松山)
A:相続放棄が間に合うかもしれません。調査と手続きを進めましょう。
今回のケースは、叔父が死亡したとき(叔父が被相続人となる相続が発生したとき)その相続が、配偶者と子がいないので姉(ご相談者様のお母様)にまわり、更にその姉がすでに死亡していたので、その子ども(ご相談者様)に相続がまわってきたのかもしれません。
いくら疎遠になっている叔父でも相続の関係には影響しません。
相続というと預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取るようなイメージしがちですが、マイナスの財産(借金)も同じように相続財産として相続されます。
ただし相続人は被相続人の財産を受け取るか否かを選ぶことができます。相続を受けることも相続放棄をすることも相続人が判断することができます。相続放棄をする場合は3ヵ月以内と期限が決まっていて、これを熟慮期間と言います。この3カ月というのは、被相続人が亡くなった日から数えるのではなく、相続開始を知った時から数えて3カ月以内になります。
ですので叔父の死亡からは半年たっていますが、ご相談者様が叔父の死亡を知った日、つまり債権者から叔父の死亡を知らされてから3ヵ月以内に相続放棄の手続きをすれば借金を返済する必要はありません。
まずは今回の相続についてきちんと相続人調査や財産調査、遺言の有無の確認が行われているかを調べてみてはいかがでしょうか。
松山相続遺言相談室では、相続手続きの経験豊富な司法書士、行政書士がご相談に対応させていただいています。相続問題でお悩みの方はぜひ初回無料相談の窓口までお電話ください。
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。