所員ブログ

松山の方より頂いた相続(遺言書の検認)についてのご相談

2018年12月04日

Q:故人の部屋で遺言書を発見。開けて中を見てもいいですか?(松山)

先日、松山の実家の父が亡くなりました。実家で遺品整理を手伝っていると、父の部屋で遺言書と書かれて封をされている茶封筒を見つけました。私の兄弟は二人いるのですが遠方に住んでいるのですぐには帰ってこれません。私と母でこの封筒を開封して中身を確認してもいいのでしょうか? その内容が相続に関係することだったら、あとで中身を改ざんしたなどと疑われるのも嫌なので開封するべきか迷っています。この遺言書をこれからどのように扱っていいかおしえてください。(松山)

 

A:勝手に開封してはいけません。検認の手続きを進めましょう

遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。遺言書の開封と中身の確認には法律で決められた手続きを踏む必要があります。

未開封の遺言書を発見したら、家庭裁判所で検認を請求します。検認の目的は、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせること。そして遺言の内容を明確にし、その遺言書が偽造や変造されていないかを確認することです。勝手に開封したとしても、遺言書の効力が消えるわけではありませんが、偽造や変造、破棄を疑われ、相続がスムーズに進まなくなってしまいまう可能性もありますし、5万円以下の罰金が科されることになります。

ちなみに、本当に遺言書の変造や偽造などをしてしまった相続人はその相続の権利を失います。

その発見された遺言書が公正証書遺言だった場合、検認の必要はありません。公正証書の原本は公証役場に保管されているので、変造や偽造、紛失の心配がないからです。公正証書の遺言書には公正証書と書かれています。

公正証書と書かれていない遺言書を発見したら、すぐに家庭裁判所に連絡をして検認の手続きを進めましょう。絶対に開封をせずに、金庫などで大切に保管して紛失しないように気を付けてください。それと同時に他の法定相続人へも遺言書が見つかった旨を連絡しておきましょう。

 

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