所員ブログ

松山の方より相続についてのご相談

2019年06月15日

Q:兄の遺産の相続について、母親が違う姉達と私との相続分は平等でしょうか?(松山)

先日、松山に住む70歳だった兄が遺言書を残すことなく、亡くなりました。両親や祖父母は既に他界し、兄は生涯独身で子どもはおらず、自分の他には兄弟姉妹もいないと思っていましたので、兄の相続人は弟の自分1人だけだと思っていました。自分達兄弟は、父が母との再婚後に生まれたのですが、実は、母と再婚する前に、父と前妻との間に生まれた子どもとして2人の女性がいることがわかりました。その方達は自分達兄弟の姉にあたる方々だと思いますが、これまでそのような方達がいらっしゃることすら知らず、全く交流がありません。姉にあたるその方達も、自分と平等に兄の遺産を相続することになるのでしょうか?(松山)

 

A: 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

ご相談者様のお兄様には、配偶者・子ども・両親・祖父母がいらっしゃらないということですので、お兄様の法定相続人は、兄弟姉妹の方達となります。そして、今回のご相談者様のお姉様達のように、両親の一方だけが同じ兄弟姉妹も法定相続人となりますが、その方達の相続分は、両親の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

したがって、ご相談者様の事例の場合、お兄様の遺産の法定相続分は、ご相談者様が2分の1でお父様と前妻の方との間に生まれたお姉様達がそれぞれ4分の1ずつということになります。

ご相談者様は、これまで、お姉様達の存在すら知らず全く交流がなかったということですが、今後は、ご相談者様とお姉様達の皆さんがご一緒に遺産分割協議の手続きをすすめる必要があります。専門家のサポートをお受けになりながら、お姉様達と円滑に遺産分割協議をすすめられていくとよいでしょう。

松山相続遺言相談室では、相続や遺産分割に関する様々な心配事についてのご相談をお受けしております。専門家がご相談者様の様々な状況に合わせて適切にサポートいたしますので、松山市近隣にお住まいの方は、お気軽にご相談にお越しください。

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