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松山の方より遺言書についてのご相談

2018年05月10日

Q:遺品の中から遺言書らしき封筒が見つかりました。(松山)

松山で暮らしていた母が亡くなり、遺品の整理を親族でしていた所、母直筆の遺言書と思われる封筒が見つかりました。ネットで調べた所、遺言書の封筒は勝手に開封した場合には罰金があるとの内容をみかけ不安になり、遺言書には手を付けずにいます。今後、この遺言書はどのように扱っていったらよいのでしょうか。(松山)

A:適法な手段をとり、遺言の内容を実行していきましょう。

遺言書を見つけた場合、たとえ相続人であったり家族であってもそれを勝手に開封してはいけない、と法律で定められています。勝手に開封した場合には、「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。(民法第1005条(過料))」と定められています。

ご自宅や遺品の中から遺言書が見つかった場合は、すみやかに家庭裁判所の検認手続きを受けるようにしましょう。検認手続きは、家庭裁判所へと遺言書検認申立てをし、指定された遺言書検認期日に、実際に遺言書を開封し内容を確認し検認作業をします。その後に、その内容について遺言執行者が相続手続きを進めていく、という流れになります。簡単に説明をしましたが、家庭裁判所への手続きとなりますので、一般の方にはかなりハードルの高い手続きになるでしょう。分からないままご自分で進めてしまうのではなく、まずは専門家である司法書士へと相談をしましょう。

松山相続遺言相談室では、遺言書に関するご相談も得意としております。慣れないお手続きでお困りでしたら、ぜひお気軽に当事務所へとご相談下さい。

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