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遺産分割 | 松山相続遺言相談室サイト

松山の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:私の相続の際、財産を受け取るのは前妻なのか内縁の妻なのか、司法書士の先生に伺いたい。(松山)

私は現在、内縁の妻と共に松山で暮らしています。内縁の妻と暮らし始めて5年になりますが、実はその前に結婚歴があり、前妻も松山で暮らしています。前妻とは離婚が成立していますが、世間体もあり内縁の妻とは籍を入れていない状況です。
もし私の身に万が一のことがあり相続が発生した場合、私の財産は誰が受け取ることになるのでしょうか。前妻との間にも内縁の妻との間にも子はいないのですが、この場合は前妻が財産を受け取ることになりますか?私としては、できれば内縁の妻に財産を受け取ってほしいと思っています。(松山)

A:離婚している前妻の方も、内縁の奥様も、法定相続人には該当しません。

民法では法的に相続する権利を持つ人(法定相続人)の範囲と順位を以下のように定めています。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供、孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

婚姻関係にある配偶者は常に法定相続人となります。そして第一順位の方が法定相続人となりますが、該当する方が存在しない、あるいは死亡している場合は次の順位に相続権が移行します。

上記から、今回の松山のご相談者様の場合、離婚が成立している前妻の方は法定相続人とはなりません。またお子様もいらっしゃらないため、前妻の方に関係する人物で相続権をもつ方はいないことになります。そして現在松山でご同居の内縁の奥様ですが、婚姻関係にないため法定相続人とは認められません。

第二順位、第三順位に該当する方がおらず、相続人の不存在が確定されれば、内縁の奥様は「特別縁故者に対しての財産分与制度」によって松山のご相談者様の遺産の一部を受け取れる可能性もあります。ただしこの制度は家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。その申立てが認められれば内縁の奥様は「特別縁故者」として遺産の分与してもらえますが、反対に申立てが認められない場合は遺産を受け取ることができません。

今回は内縁の奥様に財産を渡したいというご意向がありますので、生前のうちに対策を講じることをおすすめいたします。このような場合におすすめなのが公正証書による遺言書の作成です。遺言書の中で内縁の奥様に遺贈する(財産を相続人以外の方に渡す)という意思を主張しておきましょう。そして遺言書のとおりに手続きをすすめるために、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと安心です。

相続はとても複雑な手続きで、詳しい知識をもって対応しなければご希望に沿う相続にならない可能性もあります。まずは相続についての専門家に相談されてはいかがでしょうか。
松山相続遺言相談室では相続についての知識と経験が豊富な司法書士が、松山の皆様のご事情や思いを丁寧にお伺いしたうえで、松山の皆様にとって満足のいく相続となるようお手伝いいたします。また今回のような遺言書の作成サポートも承っております。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

松山の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:司法書士の先生、相続財産が不動産しかないのですが、相続人同士で均等に分ける方法はありますか?(松山)

私は松山に住む40代女性です。先日同じく松山に暮らしていた父が息を引き取り、相続が発生しました。父は松山の実家のほかにも不動産を所有していました。しかし預貯金などの現金は、晩年の通院費がかさんだようでほとんど残されていませんでした。

相続人である私と弟と妹の3人で財産を分け合いたいのですが、不動産をどのように均等に分け合えばいいかわからずにいます。どの不動産にも思い入れがあるので売却はしたくありません。司法書士の先生、アドバイスを頂けないでしょうか。(松山)

A:不動産を手放さずに、相続人同士で分配する方法をご紹介します。

遺産の分割を行う前に、遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。相続では原則として遺言書の内容が優先され、遺言書に従って手続きを進めることとなります。遺言書が残されていれば遺産分割について相続人同士で話し合う必要はありませんので、まずは遺言書を探してみてください。

遺言書が残されていない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、財産の分割方法を決定することとなります。今回のご相談者様のように不動産を売却しないのであれば、以下の方法で財産を分割します。

①現物分割

現物の不動産を、そのままの形で分け合う方法です。相続人同士で現物を分け合うことに合意が取れれば最も手間のかからない方法ですが、それぞれの不動産評価に明らかな差がある場合は公平に分け合うのは困難といえるでしょう。

②代償分割

相続人の1人、あるいは何人かが不動産を現物で取得し、その他の相続人に対し代償金や代償財産を支払うことで遺産を分割する方法です。この方法であれば不動産を売却せずとも遺産分割が可能となるので、相続財産の不動産に相続人が居住中の場合に有効な手段です。ただし、現物で取得した相続人は代償金として多額の現金や相応の財産を持ち合わせていなければなりません。

なお、不動産を売却し現金化するのであれば、その現金を相続人同士で分割する「換価分割」という方法もあります。
まずは相続財産である不動産の評価を行ってから、分割方法について相続人同士で話し合うとよいのではないでしょうか。

松山相続遺言相談室では、遺産の分割方法だけでなく相続全般において松山の皆様をサポートいたします。相続には煩雑な手続きも多いうえ、専門知識がなければ対応が難しい場面も少なくありません。相続手続きを進める中でお困りごとがありましたら、どうぞお気軽に松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、松山にお住いの皆様のお話を丁寧にお伺いいたします。

松山の方から相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にご相談です。姉妹で遺産相続を行うことになったのですが、相続財産が不動産のみの場合、均等に分ける方法はあるのでしょうか?(松山)

遺産相続に関して司法書士の先生にご相談です。先日松山市内の病院で父が亡くなりました。母は私が幼いころに亡くなったため、相続人はおそらく私と妹の2人です。私と妹は就職を機に実家から離れて暮らしていたため、父は松山の実家で一人暮らしをしていました。父の遺産を調べたところ松山の実家と松山市内にある不動産のみで現金はほとんどありませんでした。

遺された財産が不動産のみの場合はどのようにして分けたらよいのでしょうか?また、不動産の売却は特に考えていません。(松山)

 

A:相続財産が不動産のみでも、不動産を手放すことなく分配することはできます。

この度は、松山相続遺言相談室にお問合せいただきありがとうございます。

遺産相続において遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。そのためまず初めに、お父様は遺言書を遺していないかご実家を探してみてください。遺言書が残されていた場合には、その遺言書の内容に従い遺産分割を行うので、遺産分割協議を行う必要はありません。

続いて遺言書が残されていなかった場合の相続方法についてご説明いたします。

被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様の不動産についても現時点では妹様とお二人の財産ですので、話し合って遺産分割を行います。ご相談者様は、不動産を売却する予定はないとのことでしたので、二つの方法をご紹介します。

[現物分割]

そのままの形で遺産を分割する方法です。ご相談者様の内容で例えると、お姉様が松山のご自宅、妹様が松山市内にある不動産といった方法です。相続人全員が納得すれば円滑に遺産相続が進みます。しかし、不動産評価が全く同じではないため、不公平が生じる場合もあります。

[代償分割]

相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法となります。不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができ、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効的な方法です。ただし、注意点として財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

その他に[換価分割]という遺産である不動産を売却して現金化し、相続人同士で分割する方法もあります。

まずは、お父様のご自宅とその他の不動産の評価を行い、遺産分割についてご姉妹でご相談されるとよいでしょう。

 

松山相続遺言相談室は遺産相続の専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺産相続について、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で遺産相続ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

松山の方より頂いた相続(遺産分割)についてのご相談

2018年10月17日

Q:自分の相続分を他の相続人にあげることはできますか?(松山)

先日母が亡くなり、松山にある母の自宅と預貯金を兄弟3人で相続する事になりましたが、私は兄に全てを相続してもらいたいと思っています。父が早くに亡くなってから母はずっと松山で一人暮らしをしてきましたが、亡くなる前の数年は体が弱って一人暮らしが難しくなっていました。それでも本人の強い希望の一人暮らしを続けさせてあげたいと近くに住む兄夫婦が母の一人暮らしを支えてきました。私と弟は離れて暮らしていることもあり、なかなか手伝う事ができませんでした。なので、弟に兄に全てを相続してもらおうと提案したのですが、受け入れてもらえませんでした。せめてわたしの相続分だけでも兄に譲る事はできないでしょうか?(松山)

 

A:ご自身の相続分を他の相続人に譲渡することができます。

ご自身の相続分をそのままお兄様に譲渡することができます。もし弟様の同意があって二人とも相続放棄をすれば全ての相続財産をお兄様が受け取れるようになりますが、弟様がそれに同意をせずにご相談者様だけが相続放棄をした場合は、その財産はお兄様と弟様が2人で分け合う事になります。お兄様だけに譲りたいのであれば、相続分を譲渡するという方法を検討することをおすすめします。

お兄様夫婦が長年お母様の介護をなさっていたということでしたら、お兄様が遺産分割協議の際に寄与分を主張し相続分を増やすことも考えられます。寄与分とは、被相続人の生前に、その財産の維持や増加(あるいは減少する事を防ぐこと)に影響するような貢献をした相続人がいる場合、他の相続人との間の不公平を是正するために設けられた制度です。 寄与分は相続人全員の同意で決めなければいけません。同意を得られなかった場合は、寄与分を主張する人が家庭裁判所に申立てをして解決を図ることになります。

裁判で認められるのは、夫婦間の協力扶助義務や親族の扶養義務など、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超えた貢献があった場合です。親族が、単に被相続人の通院の付き添いをしたにすぎない場合や、被相続人の事業を手伝ったにすぎない場合は、認められません。裁判において、「特別の寄与」があったと認められたのは、長年にわたり被相続人の事業の手伝いをし事業の発展に大きく貢献した場合や、介護サービスを受けるかわりに家でつきっきりで生活の面倒を見ていた場合等です。
今回のご相談のケースでは、お兄様が寄与分を主張するか、弟様が同意するかなど問題も含んでいます。

松山相続遺言相談室では、相続手続きの経験豊富な司法書士、行政書士がご相談に対応させていただいています。相続問題でお悩みの方はぜひ初回無料相談の窓口までお電話ください。

松山の方より頂いた相続(遺産分割)についてのご相談

2018年09月03日

Q:亡くなった父に借金をしていた妹。相続額に影響ありますか?(松山)

松山の実家の父が亡くなり、私と妹の二人で遺産を分け合うことになりました。妹は昨年、リフォーム資金として父から五百万円の借金をしています。妹は、父が亡くなったことでこの借金はなかったことになるから遺産は均等にわけてほしい、と主張しています。私は本当に借金をしていた妹と均等に遺産分割しなければならないのでしょうか?(松山)

 

A:貸付金は相続財産です。貸付金を考慮して遺産分割しましょう

ご相談のケースのように、リフォームや建て替え資金として子どもが親に借金するということはよくある話です。ここで注意が必要なのは、たとえ親子関係であっても借金とは貸付金債権で、貸付金債権は相続財産になるということです。

ゆえに、妹様が主張なさっている、被相続人が亡くなったことによって借金が帳消しなる、ということは起こりません。

貸付金は、本来は被相続人の財産として残っているはずのものですので、相続財産に加算されます。貸付をうけていた相続人は相続分の中から貸付金を精算することになります。

例えば、現金1,500万円の遺産があったとします。相続人の一人の妹様が500万円借金していたら、1,500万円に借金(貸付金)の500万円を加算してから遺産分割することになるのです。

( 1,500万円 + 500万円 )÷ 2人 = 1,000万円

ですので、ご相談者様には1,000万円、妹様は遺産分割した1,000万円から借金の500万円を清算するので残りの500万円が手元に渡るということになります。

被相続人からの借金や贈与は相続人間のトラブルの元になることがあります。親子間であっても借用書を作成すること、遺産分割でわからないことや不安に感じることがあれば、相続、遺産分割に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

松山相続遺言相談室では、相続手続きの経験豊富な司法書士、行政書士がご相談に対応させていただいています。相続問題でお悩みの方はぜひ初回無料相談の窓口までお電話ください。

松山の方より頂いた遺産分割についてのご相談

2018年07月13日

Q:一度まとまった遺産分割は、やり直し可能ですか?(松山)

松山で一人暮らしをしていた父が亡くなりまして、相続人(家族)での話し合いもまとまり遺産分割が完了しています。しかし、相続人のうちの一人がやっぱり納得いかない、と言い出しました。もし意見を曲げずに分割の内容を変更する事にならざるを得ない時は、修正ややり直しなどは出来るのでしょうか。松山の実家や、銀行等に預けている預金についてもやり直しが必要になりそうです。(松山)

 

A:相続人全員が合意すればやり直す事も可能です。

相続人間での遺産分割がまとまり、遺産分割協議書を作成してしまった後に、修正ややり直しが必要になった場合にはどのようにしたらよいのか。これについては、相続人全員の合意が得られればやり直しも可能であります。しかし、一度決まった内容を再度やり直す事に全員が同意してくれるとは限りませんので、遺産分割を進める際には相続人同士で十分にコミュニケーションをとり分割内容を決定していくようにしましょう。

また、遺産分割協議のやり直しは税金の面でも考慮が必要になります。一度は決定した遺産分割の内容で既に財産を取得している人がいた場合に、やり直しによりその財産を他の相続人へと譲る事になった場合は、財産の贈与とみなし、贈与税が発生する可能性があります。

松山の実家も相続財産となっているという事ですが、この不動産の相続手続き(相続登記)が既に完了している場合は、別の相続人へと名義を変更しなければなりませんのでこの場合は相続ではなく贈与となります。贈与税は相続税よりも税率が高くなりますので、高額の税金を支払う事になるかもしれませんので注意が必要です。

遺産分割のやり直しは、相続人全員の同意があれば可能ですが、税金面についてを考えた場合はなるべくやり直しはせずに一度の遺産分割協議で完了させましょう。

今回のようなケースは、一般の方が進めていくのには法的な判断も必要となりますので相続の専門家へと相談をする事をお勧めいたします。松山相続遺言相談室では、松山での相続についてのご相談を広く承っております。遺産分割は、良好であった親族の関係がじれてしまうきっかけになる事も多く、円満に手続きを進める為には相続の知識も多く必要となります。遺産分割で今現在お困りでしたら、一度お気軽に当相談室へご相談下さい。

松山の方より認知症の方がいる場合の遺産分割協議についてのご相談

2018年04月12日

Q:認知症の母抜きで相続の話し合いを進めてもいいのでしょうか?(松山)

先日松山の実家の父が亡くなったので、父の遺産をどうわけるか母と私たち兄弟が集まって話し合おうと考えています。ただ母も高齢で認知症が進んでおり、どこまで話し合いを理解できるのかわからない状況です。父の財産には松山の自宅以外にも土地や建物があり、少し複雑な内容の話し合いになりそうです。このような場合は私たち兄弟だけで話し合いを進めてもいいのでしょうか?(松山)

A:認知症のお母様の代理として後見人の選任が必要です

遺産をどのようにわけるかの話し合いを遺産分割協議といい、遺産分割は相続人全員の同意と遺産分割協議書への署名捺印が必要です。全員の同意が得られていないとみなされた場合、例えばお母様抜きでご相談者様とご兄弟が遺産分割の話し合いを行った場合、遺産分割協議書は無効になります。

お母様のように認知症などで判断能力が不十分な相続人には成年後見人の選任が必要です。成年後見制度とは、自らの意思で正常な判断ができなくなってしまった方(認知症の方や、交通事故などが原因で植物状態になってしまった方など)が、自身の代わりに第三者に判断してもらうことで、法的な手続きを行えるよう作られた制度です。後見人は、親戚や知人、行政書士などの専門家など、誰でもなることができます。しかし、選任するかどうかの判断は裁判所が行います。成年後見は医師の診断書や様々な書類や手続きに必要な費用を揃えて家庭裁判所に申し立てます。

または、後見人を立てずに遺産分割をする方法もあります。認知症の方は本人に意思能力がないので遺産分割協議に参加できませんので、遺産分割協議をせずに全ての財産を法定相続分に従って相続する方法です。ただし、この場合は不動産が共有状態になったり、固定資産税の支払いにも困難が生じます。

このように、相続はご家庭の事情や内容により様々なケースがありますので、どのような対応をすればスムーズに遺産分割できるかわからない場合は専門家に相談することをおすすめします。

ご実家が松山との事ですので、お近くの松山相続遺言相談室へぜひ一度お越しください。初回の相談は無料にてお受けしております。

 

松山の方より遺産分割についてのご相談

2018年02月16日

Q:松山の実家を相続しますが、遺産分割で揉めています(松山)

松山の実家を相続する事になりました。一人で住んでいた母が亡くなりましたので、姉と相続をする事になりましたが、姉は遠方に嫁いでいるため実家を相続したくないという事で話が進んでいません。どうしたらまとまるのでしょうか(松山)

A:代償分割という方法で解決が可能です。

相続財産が現金ではなく、実家などの不動産だけといった場合に、このような相談をよく頂きます。土地や家は現金と違い、分割し共有して所有するという事が難しいものです。今回も、お姉様は不動産は相続するつもりはないという事ですので、実家を法定相続割合分で共有する、といった方法はお勧めできません。

このような場合に多くとられる方法といたしまして、代償分割というものがあります。代償分割は、相続人の一人が不動産などの遺産を相続する代わりに、他の相続人へと法定相続割合分について代償金として現金などで支払いをする事をいいます。

代償分割は、この制度を利用したという証明が必要になりますので、検討をされている方は注意が必要です。証明は、遺産分割協議書に代償分割で代償金を支払います旨の記載をします。この記載がないと、贈与税の対象となる可能性がありますので気を付けましょう。

代償分割は不動産の相続の際には便利な制度ではありますが、メリットとデメリットがありますので事前によく確認をしておきましょう。松山相続遺言相談室では、松山での遺産分割のご相談事についてのサポートをしております。今回と同じようなケースで現在お困りの方は、ぜひ一度当相談室のフリーダイヤルまでお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をいたします。

 

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