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地域 | 松山相続遺言相談室サイト - Part 4

松山の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:遺言書に書かれていない財産が見つかりました。司法書士の先生、どうすれば良いのでしょうか。(松山)

松山を中心に相続遺言をサポートしている事務所と聞き、ご相談させていただきました。

私は数年前に故郷である松山に戻ってきた50代男性です。松山の実家で一人暮らしをしている父の身を案じて戻ってきた部分もあったのですが、半月前に父は亡くなってしまいました。

父は生前に遺言書を作成していたので、相続人となる私と弟の二人で仕事の合間を縫いながら遺言書の内容に沿って遺品整理を進めているところです。そこで困ったことになっているのが、遺言書に書かれていない不動産の存在です。松山の実家からそう遠くない場所にある土地なのですが形状的に使い道がなく、祖父から受け継いだ父も完全に失念していたのだと思います。

このままだと遺品整理が進まなくなってしまうので、遺言書に書かれていない財産が見つかった場合はどのように扱えば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

 

A:まずは遺言書のなかに「その他の財産について」等の記載があるかを確認しましょう。

相続財産を多数所有している場合、記載漏れを防ぐ対策として「記載のない財産の扱いについて」という形でひとまとめにし、遺言書に記しておくケースも少なくありません。

まずはお父様の遺言書を用意し、遺言書のなかに同様の文言があるかどうかを確認しましょう。

遺言書のなかに同様の文言があるようでしたら、その内容に従って相続すれば問題ありません。ただし、遺言書のなかに同様の文言がなかった場合には、松山の土地について話し合う「遺産分割協議」を相続人全員で行います

この協議において合意に至った内容を取りまとめた書面のことを「遺産分割協議書」といい、作成後に相続人全員で署名・押印し完成させます(登記に使うには要印鑑登録証明書)。遺産分割協議書は不動産の名義変更でも提出を求められる書面ですので、紛失しないようしっかりと保管しておきましょう。

同じような遺言書・相続に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容はその方の状況等によって異なってくるものです。松山相続遺言相談室では松山ならびに松山近郊の皆様のお力になれるよう、遺言書・相続に関する豊富な知識をもつ司法書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、松山ならびに松山近郊の皆様におかれましてはどうぞお気軽にお問い合わせください。松山相続遺言相談室の司法書士・スタッフ一同、松山ならびに松山近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

松山の方より相続放棄についてのご相談

2021年12月01日

Q:父の財産を相続した後に、借金があると判明しました。今からでも相続放棄ができるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

司法書士の先生、はじめまして。私は松山に住む50代主婦です。

先月のことですが松山の自宅で一人暮らしをしていた父が亡くなり、一人娘である私がその自宅を相続しました。
ですが、私たち家族も数年前にマンションを購入したばかりでしたので、住む予定のない松山の自宅は売却し現金化しました。

問題はその後です。私の家に一通の封書が届き、父の借金を支払うよう書いてありました。

その額はとてもじゃないですがすぐに用意できるような金額ではなく、「相続放棄をするしかない」と思い立った次第です。
私のように一度財産を受け取った場合でも、相続放棄はできるでしょうか?司法書士の先生、教えていただけると助かります。(松山)

A:相続財産を受け取った後での相続放棄はできないとされています。

相続放棄ができるのは被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを知った日から3か月以内とされており、お父様が亡くなったのは先月のことですので、期限だけをみれば相続放棄をすることは可能です。
しかしながら、ご相談者様のように相続で取得したご自宅を売却した場合には相続財産の処分とみなされ、「単純承認」したという扱いになります。

「単純承認」とは被相続人のプラス財産・マイナス財産ともにすべて相続する方法であり、一度でも単純承認が成立してしまうと後に撤回や相続放棄を選択することはできません。

それゆえ、相続後に多額の借金があると判明し相続放棄を検討されているとのことですが、残念ながら相続放棄することはできないといえるでしょう。
今回のご相談内容のように、被相続人がご家族の知らないところで借金をしていることは珍しくなく、後に発覚したことで問題となるケースも多々見受けられます。
相続によって多額の借金を負うことになるとご自分の生活にも支障が出てしまいますので、相続が発生した際は被相続人の財産についてしっかり調査することをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室は相続放棄のみならず相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続放棄や相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続放棄・相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より相続についてのご相談

2021年11月02日

Q:ずいぶん前に再婚した母の再婚相手がなくなりました。
私は再婚相手の相続人になるのかどうか司法書士の先生にお伺いします。(松山)

私の父母は私が25歳ころに離婚しており、その後母は再婚しています。
先日、母の再婚相手の方が亡くなったとの連絡を受け、母は再婚相手の方と松山で暮らしていたので、私も葬儀に参列するように言われました。
私は再婚相手とは面識がなかったので悲しいという気持ちはなかったのですが、母が悲しんでおり、複雑な気持ちで参列したのを覚えています。

葬儀の場で母から、私もその方の相続人だから相続手続きをするように言われました。
私はその方と生前のお付き合いは全くなく、突然相続人だからと言われても腑に落ちません。私は実母の再婚相手の法定相続人なのでしょうか。(松山)

A:ご相談者様は再婚相手の相続人ではありませんが、養子縁組をしていれば相続人になります。

松山相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。

結論から申しますと、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をした記憶がないようでしたら、ご相談者様はその方の相続人ではありません。
法定相続人となれるお子様は、被相続人(亡くなった方)の実子か養子に限ります。
ご相談者様のお話から、ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されています。
成人が養子となるためには、養親、養子の両方が養子縁組届に自署押印をする必要があるため、ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組をした場合はご記憶にあるのはないでしょうか。

したがって、ご相談者様が再婚相手の方の養子となっていた場合は、再婚相手の相続人となりますが、相続人となっていた場合でも、被相続人の方の相続人にはなりたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすることで相続人ではなくなります。
相続放棄の手続きを行う場合、申請には期限がありますのでご注意ください。

相続についてお困りでしたら相続の専門家にご相談されることをお勧めします。

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松山の方より相続についてご相談

2021年10月05日

Q:認知症の母が相続人となりました。相続手続きの進め方について、松山で相続に詳しい司法書士の先生にお伺いします。(松山)

相続に特化した司法書士の先生がいらっしゃると聞いたのでご相談させていただきました。
私の家族は長年松山で暮らしています。
先日、実家でひとり暮らしをしていた父が亡くなりました。
父の相続財産は、松山の自宅と、同じく松山にある現在は駐車場となっている不動産と、銀行に預けている現金約2000万円です。
相続人は私と母ですが、母は重度の認知症を患っており、遺産分割協議どころか、署名や押印すらできない状態です。
息子である私が母の代わりに手続き行っていいものか、それとも代理人のようなものを立てた方がいいのか分かりません。
認知症を患う者が相続人にいる場合の相続手続きはどう進めたら良いのか教えてください。(松山)

A:意思能力が不十分とされる方が相続人にいらっしゃる場合は、家庭裁判所から選任された成年後見人が手続きを代行します。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方が相続手続きを進めたい場合は、成年後見制度を利用する方法があります。
意思能力が不十分な方は、一人で法律行為を行うことはできません。
そのような方を保護するために、民法では利害関係人の家庭裁判所への申し立てによって後見人を選任してもらい、後見人が法律手続きを代行します。
成年後見人には親族がなる事も多いのですが、相続の場合は、利益相反行為になることがあるため、たとえご子息であっても、認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので注意が必要です。

成年後見人は、利害関係人の家庭裁判所への申し立てによって、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。
成年後見人には、親族のほか、第三者である専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。

選任にあたっては、下記の方々は成年後見人とはなれませんのでご注意ください。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

成年後見人制度を一度利用されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続します。
費用等を考え、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかよく考えて法定後見制度を活用しましょう。

松山相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
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松山の方より遺言書についてご相談

2021年09月02日

Q:司法書士の先生にご質問があります。どのような遺言書を作成しておけば、内縁の妻に財産を残すことができるでしょうか。(松山)

司法書士の先生、はじめまして。私は松山在住の60代男性です。

5年前のことになりますが長い間連れ添ってきた妻と離婚し、現在は父から受け継いだ松山の実家にて内縁の妻とつつましい生活を送っています。
彼女との結婚を考えたことも一度や二度ではありませんが、前妻が引き取った娘のことを気遣ってか、籍は入れていない状況にあります。

私としては万が一自分の身に何かあった場合、財産は内縁の妻である彼女に渡したいと考えているものの、今の状況ですと相続できないことを最近になって知りました。
彼女には前妻と離婚した時の痛手を癒してくれた恩がありますし、財産を残すことで感謝の気持ちを伝えたいと思っています。
希望通りの財産分割を行うには遺言書を作成するのが良いと聞いたことがありますが、内縁の妻である彼女に財産を残すにはどのような遺言書を作成すれば良いのでしょうか?ぜひとも教えていただきたいです。(松山)

A:ご相談者様の相続人となる娘様に配慮したうえで、内縁の奥様に財産を残す遺言書を作成することが大切です。

ご相談者様はすでにご存知のようですが、今の状況ですと婚姻関係にない内縁の奥様には相続権がないため、ご相談者様の財産は推定相続人となる娘様が承継します。今回のように推定相続人がいるケースであっても、遺言書においてご自分の財産を内縁の奥様に渡す旨を記載しておけば、遺贈という形で残すことが可能になります。

遺言書を作成する際は、方式の不備による無効や紛失・改ざんのリスクを回避できる「公正証書遺言」を選択することをおすすめいたします。
公証役場にて本人の口述をもとに公証人が作成、その場で保管される公正証書遺言は、ご自身で作成する「自筆証書遺言」にくらべて時間と手間がかかります。
その分確実性の高い遺言書となっていますので、ご相談者様がお亡くなりの際には間違いなく内縁の奥様に財産を渡すことができます。

併せて、遺言書の内容を実現するために相続人や受遺者の代理として相続手続きを進めてくれる、「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者は相続財産の管理や遺言の執行に必要な手続きを行う法的な権限を有する存在であり、司法書士などの専門家を指定しておけば内縁の奥様の助けとなります。

また、ご相談者様のように相続人以外の方に財産を残す場合には「遺留分」への配慮が必要です。
遺留分とは相続人(兄弟姉妹除く)が最低限受け取れる財産の割合のことで、この割合を侵害した遺言書を作成してしまうと内縁の奥様に迷惑がかかることになります。
なぜなら、法定相続人には侵害された遺留分を取り戻す「遺留分侵害額請求権」という権利があり、場合によっては裁判に発展することも考えられるからです。
内縁の奥様と娘様が揉めるのはご相談者様としても望ましいことではないと思いますので、遺留分を侵害しない遺言書を作成するよう心がけましょう。

松山相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談だけでなく、遺言書の文面の提案から必要書類の収集まで幅広くサポートしております。
確実な遺言書を残したいとお考えの松山の皆様におかれましては、遺言書作成・相続全般を得意とする松山相続遺言相談室まで、ぜひお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。スタッフ一同、松山ならびに松山近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

松山の方より相続放棄についてご相談

2021年08月04日

Q:亡くなった兄の借金を相続したくありません。相続放棄できるかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

司法書士の先生、困ったことになっているので助けてください。私は松山で家族と暮らす50代の会社員です。
半年前のことですが、私と同じ松山で暮らしていた兄が他界しました。
葬式に参列した際に兄の妻と子と顔を合わせましたがもともと親交はなかったので、それきり向こうから連絡がくることはありませんでした。

そんな私のもとに、兄の借金返済を要求する通知が送られてきたのはつい最近のことです。
まったくもって身に覚えのなかった私は慌てて債権者に連絡しましたが、そこで告げられたのは兄の妻と子が相続放棄をしたことで私が相続人になったという事実でした。
私たちの両親と祖父母はすでに亡くなっていたので、兄弟である私に相続順位が回ってきたようです。
もともと親交のない兄の借金を肩代わりする気は毛頭ありませんが、相続放棄の期限は3か月以内だと知って愕然としています。
兄が亡くなったのは半年前ですが、私が兄の妻と子が相続放棄したことを知ったのはつい最近のことです。
このような場合でも相続放棄をすることはできないものなのでしょうか?(松山)

A:最近になってご自身の相続が開始したことを知ったのであれば、相続放棄をできる可能性があります。

ご相談者様のおっしゃる通り、相続放棄の期限は3か月以内と定められています。
この3ヶ月以内とは相続の開始を知った日からカウントされるものであり、今回のケースですとご自身の相続が開始したことを知ったのはつい最近のことだと思われます。
その場合、相続放棄の期限はお兄様が亡くなった半年前からではなく債権者から通知が届いた日から3か月以内となるため、今すぐ家庭裁判所で申述を行えば相続放棄できる可能性は十分あるといえます。

相続放棄が認められた場合、家庭裁判所より「相続放棄申述受理証明書」が発行されますので、その証明書を債権者に見せれば、お兄様の借金を返済する義務はないことを理解していただけると思います。

相続放棄は一度手続きを済ませてしまうと、後になって財産を取得したいと思っても撤回することはできません。
それゆえ相続放棄をするべきかどうかの判断は、慎重に行う必要があるといえます。
相続放棄を検討している松山の皆様におかれましては、相続放棄についてたくさんのご相談をいただいております「松山相続遺言相談室」まで、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております

松山の方より相続についてご相談

2021年07月02日

Q:司法書士の先生、相続手続きに必要な戸籍がわからなくて困っています。(松山)

私は松山で家族と4人暮らしをしている会社員です。先日松山市内の老人ホームに入所していた父が亡くなり、母もなく一人息子の私が相続人として相続手続きを進めているところです。

相続手続きには期限があるという話を聞いていたので、あらかじめ父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍を準備しておきました。ですが、父が生前利用していた銀行でそれらを提出すると、「これだけでは足りませんね」といわれてしまいました。まさか戸籍が足りないことで相続手続きが滞るとは思ってもみませんでしたが、ほかにどういった戸籍が必要なのかがわかりません。司法書士の先生、教えてください。(松山)

A:相続手続きでは、お父様の出生から亡くなるまでの全戸籍を取得する必要があります。

ひと口に戸籍といいましても複数の種類がありますし、その違いが何なのかわからないという方も少なくないと思います。しかしながら相続手続きで必要となるのは基本的に「被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。

これらの戸籍を取得することで、お父様が亡くなった時点での配偶者や子、養子の有無などの確認が可能になります。万が一お父様に養子や隠し子がいると判明した場合はその方も相続人となるため、早めに取得して相続人が誰であるかを確定しておきましょう。

ご相談者様はすでに戸籍を取得されているようなのでご存知だと思いますが、戸籍は役所などの自治体から取り寄せることになります。その際に注意しなければならないのは、転籍していた場合はその転籍先の自治体から取り寄せる必要があるということです。戸籍は複数回転籍されている方がほとんどですので、ひとつの自治体でそろうことはまずないと念頭に置いておきましょう。

自治体が遠方にあり直接出向くことが難しい場合は、郵送による取り寄せも可能です。

このように戸籍をそろえるだけでも手間や時間がかかる相続では、いかに効率よく手続きを進められるかが重要になってきます。ご相談者様のようにおひとりで相続する場合や多忙によりなかなか時間が取れない場合は、専門家へ依頼するというのもひとつの方法です。

 

松山相続遺言相談室では、松山ならびに松山周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困りごとを親切丁寧にサポートしております。初回相談は無料ですので、松山ならびに松山周辺にお住まいの皆様、相続が開始しましたらまずはお気軽に松山相続遺言相談室まで、お問い合わせください。

松山の方より相続についてご相談

2021年06月04日

Q:父が亡くなり相続が発生しましたが、法定相続分の割合のことで困っています。司法書士の先生、力を貸してくれませんか。(松山)

司法書士の先生、はじめまして。法定相続分の割合のことでご相談があります。

半月前のことですが、松山に住む父が亡くなりました。父には手つかずの退職金が入った預貯金と松山市内の土地がいくつかあったので、葬儀を済ませた後、母と私で遺言書を探しました。ですが遺言書は見つからず、父の財産は法定相続人で分割することになるかと思います。

そこで私たち家族が困っているのが、すでに亡くなっている姉の代わりにその子どもが相続人になるということです。このような場合の法定相続分の割合がよく分からず、遺産分割ができない状況に陥ってしまっています。遺産分割を進めるためにも、法定相続分の割合について教えていただけないでしょうか?(松山)

A:法定相続分の割合は、配偶者がいる場合の相続順位によって変動します。

結論から申しますと、法定相続分の割合は相続人の相続順位によって変動します。まずは相続人になる方の順位についてご説明いたします。なお配偶者は常に相続人となり、各順位の方と共同で財産を相続します。

  • 第一順位…子や孫(直系卑属)
  • 第二順位…父母や祖父母(直系尊属)
  • 第三順位…兄弟姉妹(傍系血族)

 

上記にあります通り、ご相談者様とお姉様のお子様は同じ第一順位の相続人となります。続いて相続順位に基づいた法定相続分の割合を見てみましょう。

  • 配偶者と子で相続…配偶者1/2、子1/2(人数で均等分割)
  • 配偶者と父母で相続…配偶者2/3、父母1/3(人数で均等分割)
  • 配偶者と兄弟姉妹で相続…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(人数で均等分割)

ご相談者様とお姉様のお子様は上記でいう「子」の扱いとなるため、お母様1/2、残りの1/2をご相談者様とお姉様のお子様で均等分割した1/4ずつがそれぞれの割合になります。なお遺言書がない場合でも相続人全員で遺産分割協議を行い合意が得られるようであれば、法定相続分の割合で相続しなくても問題はありません。

遺言書がある場合はその内容に沿って相続を進めれば良いですが、ご相談者様のように遺言書がない場合はどなたが相続人になるかなど、確定させる調査が必要になります。

相続が発生したものの何から手をつければいいのかお困りの松山の皆様におかれましては、松山相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

松山相続遺言相談室では松山にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。初回相談は無料です。

スタッフ一同、松山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

松山の方より遺言書についてのご相談

2021年05月08日

Q:遺言書の作り方について司法書士の先生教えてください。(松山)

終活の一環として、何かあった時のために遺言書を作成しようと思っています。私の財産は松山市内の自宅とアパート、いくらかの預貯金です。相続人は妻と2人の子どもがいます。仲の良い家族ではありますが、私の遺産のせいで揉めるようなことがあってはならないので、遺言書として残しておきたいと思います。しかし、遺言書の作成は初めてなので、どこから手を付けたらよいかもわからない状態です。相続の専門家である司法書士の先生にご教示頂ければ幸いです。(松山)

A:遺言書の作成方法についてご説明致します

ご相談いただき、ありがとうございます。遺言書を作成することで自分の財産をどのように分割してほしいか明確に伝えることが出来ます。特にご相談者様のように不動産が財産に含まれる場合、分割が難しくトラブルになることも少なくありません。残されたご家族がご自身の相続でもめることがないよう、法律を理解し遺言書を作成することが大切です。

遺言書には大きく3種類あります。

1.自筆証明遺言

遺言者が自筆にて作成します。費用が掛からずいつでも作成できる点が利点ですが、遺言の方式を守っていないと無効になるため、法律の正しい知識を要します。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

また、開封時には家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。

※2020年7月より自筆証明遺言書の保管を法務局で行うことが可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

2.公正証書遺言

公証役場の公証人が遺言者から内容を聞き取り作成します。原本は公証役場に保管されるため、万が一遺言者の自宅等から見つからなくても、遺言者の死後、相続人が検索し入手することができます。偽造や紛失の心配がなく、お勧めですが、公証人への手数料など費用がかかります。

3.秘密証書遺言

遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、現在はあまり使用されていません。

最も確実性の高い方法は2の公正証書遺言となります。ご相談者がどのような気持ちで遺言書を作成したかなどのお気持ちやお子様への思いなどを「付言事項」に記載することも可能です。

相続手続きに関して分からないことやご心配なことがございましたら、相続の専門家に依頼することをお勧めいたします。松山にお住まいの皆様で相続全般についてのご相談は、松山 相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。松山 相続遺言相談室では松山近郊にお住いの皆様から相続に関するご相談を数多くお受けしております。相続の専門家として松山にお住まいの皆様の親身になってサポートさせていただきます。松山の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

松山の方より相続についてのご相談

2021年04月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。遺産分割協議書は必ず作成しなくてはならないのでしょうか?(松山)

松山在住の50代主婦です。先日、松山市内の病院で主人が亡くなりました。まだ亡くなったことを受け入れきれないままでしたが、無事に葬儀を終え、遺品の整理も行いました。整理を行う際、主人が遺言書を残していないか探しましたが特に残している様子はありませんでした。
相続人は妻である私と既に成人している息子のみで、遺産分割協議の際も簡単な話し合いをするくらいでした。相続財産も主人が残した預貯金だけですので、今後息子と相続に関してトラブルになるということもなさそうです。そこで司法書士の先生にご相談なのですが、このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなくてはならないのでしょうか?(松山)

A:遺産分割協議書を作成することで、様々なメリットがあります。

この度は、松山相続遺言相談室にお問い合わせありがとうございます。
遺産分割協議で話し合った結果の内容を書面にとりまとめたものを主に遺産分割協議書といいます。相続手続きを行う際の名義変更や解約等において遺産分割協議書は必要になることがあります。また、相続人同士でトラブルが起こった際や、内容を確認したい時等にも必要となりますので、作成しておいた方が確実でしょう。
しかし、遺産分割協議書を作成する必要がない場合もございます。被相続人が遺言書を残していた場合などがあたります。第一に遺言書がある場合には遺産分割は行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。

ご相談者様の場合、ご主人様は遺言書を残していなかったとのことですので、今後の相続手続きを進めていく中で遺産分割協議書を作成しておいた方が様々な場面で円滑に進みやすいと思われます。相続人が親子のみとはいえ、今後万が一トラブルが起こった時の為に、口約束だけではなく、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。遺産分割協議書が必要となる事例として下記のものが挙げられます。

【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になる事例】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

上記のような手続きを要する場合や、少しでもご心配がある場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。ご自身での作成も可能となりますが、お時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が出来ます。また、万が一のために遺産分割協議書を作成しておくことで、安心にも繋がります。

人生のうち相続は何度も経験することではないので不安を覚えるのは自然なことです。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身での手続きにご不安のある方は、これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、まずは任せた方が良い手続きなのかどうか専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。
松山相続遺言相談室では、相続の専門家である所員一同で松山の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。松山近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは松山相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。松山相続遺言相談室は松山の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

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