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地域 | 松山相続遺言相談室サイト - Part 2

松山の方より相続に関するご相談

2023年09月04日

Q:相続した不動産が遠方にあり、手続きが大変なので司法書士の先生にアドバイスをいただきたい。(松山)

先月松山に住む父が亡くなり、相続人となった私たち兄弟の中で私が主に不動産を相続することになったのですが、父は松山にある実家の他に父の故郷の青森にも不動産をいくつか所有していました。弟は松山に住んでいますが仕事が忙しく、相続手続きに時間を割くことができないというので松山の実家を弟が相続し、遠方の不動産を私が相続するという感じになった次第です。ただ、私も暇なわけではないですし、不動産相続の手続きを行うために青森の法務局を行き来することはできれば避けたいのです。遠方の土地の不動産相続手続きを松山の法務局で行うことが出来たら助かるのですがいかがですか。(松山)

A  不動産相続手続きにはいくつか方法があります。

不動産を相続した場合、その手続きは相続した不動産のある地域を管轄する法務局で相続登記申請をしなければなりません。むろん不動産が複数あれば、各地域で行うことになりますが、必ずしも現地に赴いて手続きを行うということではありません。

不動産相続手続きの申請方法には主に以下の3つの方法がありますので、ご自身にあった方法を選択するようにしてください。

①窓口申請:現地の法務局の窓口で申請します。事前に法務局の開局日、開局時間を調べてから訪問しましょう。

②オンライン申請:オンライン上での申請です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、まずは申請用総合ソフトをインストールしてから登記申請書を完成させてから送信します。

③郵送申請:申請書を完成させたら郵送で送付しますが、不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールが多くあるため、申請内容にミスがあった場合などは郵送でのやりとりを繰り返すことになり多くの時間を要する可能性があります。なお、返信用封筒を同封し、到着ミスがあった場合に備えて必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。

相続のお手続きをご自分で進めることに不安がおありの方は相続の専門家に相談されることをお勧めします。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方から相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:相続人の中に認知症を患っている人がいる場合、どのように相続手続きを進めたら良いか、司法書士の先生に伺いたいです。(松山)

先日松山で暮らしている父が亡くなり、相続手続きをすることになりました。相続人となるのは、母・兄・私・妹の4人になるかと思います。実家に帰省した際に、父の遺産を調査しましたが、松山にある実家と預貯金が1,500万円程あるようです。遺産分割については家族で話し合い、あとは手続きを進めるだけです。しかし、母が認知症を患っている関係で本人が署名捺印できる状態ではありません。相続人の中に認知症の人がいる場合は、どのように相続手続きを進めれば良いでしょうか。(松山)

A:相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見人を選任してもらう必要があります。

認知症の方が相続人にいる場合、正当な代理権がなく代わりに相続手続きに必要な署名捺印をしてしまうと、たとえご家族であっても違法となりますので、注意が必要です。

認知症の方の相続手続きを進めるためには、成年後見制度の利用をおすすめします。成年後見制度とは、認知症や障がいをお持ちの方等の中で意思能力が不十分な方を保護するための制度のことをいいます。

遺産分割は法律行為となるため、判断能力が不十分と判定されてしまった場合、手続きが行えません。しかし、成年後見人という代理人を立てて遺産分割の手続きを代理してもらえれば、遺産分割の手続きを進めることができます。なお、成年後見人は、家庭裁判所に民法で定められた一定の者(本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など)が申し立てをすると選任することができます。

下記にあてはまる人物は、成年後見人になることができませんので、注意が必要です。

  • 破産者
  • 未成年者
  • 行方不明者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族

成年後見人には、親族の他にも第三者として専門家が成年後見人になるケースや複数人成年後見人が選任されるケースもあります。成年後見人が選任された場合、遺産分割協議の他にも成年後見人が必要な場面も出てきます。そのため、今回の相続だけではなく、その後のお母様の生活に必要かきちんと検討して制度を活用しましょう。

 

松山相続遺言相談室では、松山にお住いの皆様の相続についてのご相談を受け付けております。成年後見制度の活用や相続手続きがうまく進まない等、相続でお困りの場合は、お気軽にお問合せください。初回の面談は無料で行っております。松山の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

松山の方より相続についてのご相談

2023年07月03日

Q:相続手続きに必要となる戸籍がどんなものなのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(松山)

私は松山に暮らしている40代女性です。先月松山の病院で入院していた父が永眠いたしました。母は既に亡くなっており、相続人である私と妹の2人で相続手続きを進めようと思っているのですが、困っていることがあります。

先日、父名義の口座について手続きをしようと松山にある銀行に行ったのですが、必要な戸籍が足りないといわれて手続きができませんでした。持参したのは父の亡くなったことが記載されている戸籍と、私の戸籍です。他にはどのような戸籍を準備すればいいのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(松山)

A:相続手続きには被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。

相続手続きを進めるためには戸籍収集が欠かせないのですが、種類がいくつかあるので混乱されることもあるかと存じます。相続手続きにおいて一般的に必要となる戸籍をご紹介します。

【相続手続きに必要となる戸籍】

・ 被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・ 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)

被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍を収集することによって、被相続人の両親が誰なのか、兄弟は何人いるのか、配偶者は誰なのか、お子様が何人いるのか、死亡日がいつなのかを確認することができます。今回のケースですと、亡くなったお父様の死亡時に配偶者が既に亡くなっていること、お子様はご相談者様と妹様のお2人だけだということを明確化できます。

戸籍を集めることによって、場合によっては相続人も把握していなかった被相続人の養子や隠し子が発覚することもありえます。その際は養子や隠し子にも相続が発生することになりますので、相続人を確定させるためにお早めに戸籍を収集することをおすすめいたします。

戸籍は役所に請求しますが、被相続人の死亡時点の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求しても、すべての戸籍が集まるとは限りません。婚姻や転居によって転籍している場合は、戸籍を読み取り、過去に戸籍の置かれていた住所地を管轄する役所へ戸籍を請求する必要があります。
もしも過去に戸籍の置かれていた場所が遠方で直接役所へ出向くのが困難な場合は、郵送で取り寄せることも可能です。郵送での取り寄せ方法については各役所のホームページに掲載されているのでご確認ください。

相続手続きに必要な戸籍を集めるだけでも時間も手間もかかる作業です。その他にも相続手続きには煩雑なものが多いうえ、日中お仕事をされている方にとっては役所や銀行で手続きを行うのも一苦労ではないでしょうか。もしも相続手続きが思うように進まずお困りでしたら、相続を専門とする司法書士に相談することもご検討ください。

松山相続遺言相談室では、相続についての知識と実績が豊富な司法書士が、松山にお住まいの皆様の相続手続きをサポートしております。初回の相談は完全無料ですので、どうぞお気軽に松山相続遺言相談室までお問い合わせください。松山の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

松山の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:司法書士の先生、相続財産が不動産しかないのですが、相続人同士で均等に分ける方法はありますか?(松山)

私は松山に住む40代女性です。先日同じく松山に暮らしていた父が息を引き取り、相続が発生しました。父は松山の実家のほかにも不動産を所有していました。しかし預貯金などの現金は、晩年の通院費がかさんだようでほとんど残されていませんでした。

相続人である私と弟と妹の3人で財産を分け合いたいのですが、不動産をどのように均等に分け合えばいいかわからずにいます。どの不動産にも思い入れがあるので売却はしたくありません。司法書士の先生、アドバイスを頂けないでしょうか。(松山)

A:不動産を手放さずに、相続人同士で分配する方法をご紹介します。

遺産の分割を行う前に、遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。相続では原則として遺言書の内容が優先され、遺言書に従って手続きを進めることとなります。遺言書が残されていれば遺産分割について相続人同士で話し合う必要はありませんので、まずは遺言書を探してみてください。

遺言書が残されていない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、財産の分割方法を決定することとなります。今回のご相談者様のように不動産を売却しないのであれば、以下の方法で財産を分割します。

①現物分割

現物の不動産を、そのままの形で分け合う方法です。相続人同士で現物を分け合うことに合意が取れれば最も手間のかからない方法ですが、それぞれの不動産評価に明らかな差がある場合は公平に分け合うのは困難といえるでしょう。

②代償分割

相続人の1人、あるいは何人かが不動産を現物で取得し、その他の相続人に対し代償金や代償財産を支払うことで遺産を分割する方法です。この方法であれば不動産を売却せずとも遺産分割が可能となるので、相続財産の不動産に相続人が居住中の場合に有効な手段です。ただし、現物で取得した相続人は代償金として多額の現金や相応の財産を持ち合わせていなければなりません。

なお、不動産を売却し現金化するのであれば、その現金を相続人同士で分割する「換価分割」という方法もあります。
まずは相続財産である不動産の評価を行ってから、分割方法について相続人同士で話し合うとよいのではないでしょうか。

松山相続遺言相談室では、遺産の分割方法だけでなく相続全般において松山の皆様をサポートいたします。相続には煩雑な手続きも多いうえ、専門知識がなければ対応が難しい場面も少なくありません。相続手続きを進める中でお困りごとがありましたら、どうぞお気軽に松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、松山にお住いの皆様のお話を丁寧にお伺いいたします。

松山の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:財産調査を行っていますが、銀行通帳が見当たりません。なにか調べる方法をご存じないか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

はじめまして、私は松山に住む40代のサラリーマンです。松山の実家に暮らす母が亡くなり、先日葬儀を松山市内の葬儀場で執り行いました。現在は、相続人とされる父と私の2人で相続する財産の調査を進めていますが、生前母が自身で貯金していた口座の通帳とキャッシュカードがどこにもありません。どこの銀行かさえわからないため、問い合わせて調査することもできない状況です。なにか他に調べる方法がないのでしょうか。また、それは司法書士の先生など専門家の方にお願いした方がよろしいのでしょうか。(松山)

A:戸籍謄本を準備して相続人である証明ができれば、銀行から残高証明書のお取り寄せが可能です。

松山相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

まずは、生前お母様がご家族の方へ終活ノートや遺言などに遺産に関して何か遺されていないかをご確認ください。遺族が亡くなった方の財産及び所有していた通帳などの情報をすべて管理・把握していることはあまりなく、被相続人がどこかしらにまとめているかもしれません。相続人は被相続人が口座を持っていたか、口座の取引履歴や残高証明などの情報を銀行に対して請求することが可能です。

終活ノートや遺言、メモなど、遺産について亡くなった方が何も遺していなかった場合、以下のような方法で探すとよいでしょう。
まず、遺品整理を行い、もう一度通帳やキャッシュカードがないか確認します。見つからなかった場合、銀行名が記載されていそうな郵便物やカレンダー、タオルなどのノベルティをヒントに、銀行へ問い合わせましょう。

以上に挙げた物も見当たらない場合は、被相続人の本籍地付近にある銀行へ直接問い合わせてみましょう。これらの調査方法で注意していただきたいのが、相続人である証明をするために戸籍謄本の提出を請求の際に求められるため、事前に用意しておく必要があります。

相続では、今回のご相談内容にもありました財産調査の他にも、手間や時間を要する手続きが多くあります。ご自身での調査が難しく思うように手続きが進められない、手続きをしていく中でご不安事があるなど、お悩みの方は相続に詳しい専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。
松山相続遺言相談室では、相続の専門家が戸籍の収集や相続人及び財産の調査など、相続手続きに関する豊富な知識と経験を活かし、しっかりとサポートいたします。
松山にお住いの皆様、相続に関するお悩みがありましたら、ぜひ松山相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。松山の司法書士として、松山近辺の皆様が抱える相続のお悩みを親身になってサポートさせていただきます。お気軽に松山相続遺言相談室までお問い合わせください。(松山)

松山の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生、不動産を相続したのですが名義変更はどのように行えばいいのでしょうか。(松山)

私は長年松山に住む40代の女性です。先日松山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。母は私が幼いころに他界していますので、相続人は私と妹の2人だけです。父は松山に複数の不動産を所有しており、そのすべてを私が相続することになりました。この相続した不動産の名義を父から私に変更しなければならないと思うのですが、どのように手続きをすればいいのかわかりません。不動産の名義変更の流れを教えていただけないでしょうか。(松山)

A:相続された不動産の名義変更申請の流れをご説明いたします。

松山相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法が確定しただけでは相続手続きが完了したとはいえません。被相続人(亡くなったお父様)の財産である不動産の所有権が相続人(ご相談者様)に移ったときには、不動産の所有権移転の登記、つまり名義変更が必要となります。この登記を完了しなければ、第三者に対して主張(対抗)することはできませんので、たとえ相続した不動産を今後売却するつもりであっても名義変更手続きは必ず行いましょう。

名義変更手続きの流れは以下の通りです。

①遺産分割協議書の作成

まずは相続人全員による遺産分割協議を行います。そして協議した内容を遺産分割協議書にとりまとめ、相続人全員で署名し実印を押印します。

②名義変更申請時に添付する書類の収集

名義変更申請の際は以下の書類を揃えていただく必要があります。

  • 被相続人のお生まれからお亡くなりになるまでのすべての戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票、相続する人の住民票
  • 相関関係説明図
  • 名義変更申請する不動産の固定資産評価証明書 など

③登記申請書の作成

④名義変更申請の必要書類を法務局に提出

以上が名義変更の流れとなります。すべてのお手続きをご相談者様自身で行っていただくことも可能ですが、もしも相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合は専門的な知識が必要となります。手続きを円滑に進めるためにも、専門家である司法書士に依頼することをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室では不動産の名義変更の手続きだけでなく、遺産分割協議など相続全般の手続きにおいてサポートすることが可能です。ぜひ一度、松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、松山の皆様のお話を親身になってお伺いいたします。松山ならびに松山近郊にお住いの皆様のお力になれる日をスタッフ一同心よりお待ちしております。

松山の方より相続に関するお問い合わせ

2023年03月08日

Q:相続手続きは自力で行っても問題ないでしょうか。司法書士の先生に依頼した方がいいでしょうか。(松山)

松山在住の50代男性です。先月、同じ松山に住む父が長い闘病の末に亡くなりました。母は数年前に他界しておりますので、相続人にあたるのは私と弟の2人だけです。相続財産は数百万の預貯金と松山の実家があるくらいです。闘病生活が長かったので私も弟もある程度覚悟しており、相続について事前に話し合っていたので揉めることなく手続きを進めることができそうです。相続は初めてのことなのですが、自力で相続手続きを行っても問題ないでしょうか。(松山)

A:相続手続きはご自身で進めることができますが、お困りの際はすぐに専門家に相談することをおすすめします。

相続のお手続きはご自身で進めていただいて構いません。ただし、期限が設けられている手続きもありますのでご注意ください。

法的に相続が認められる人のことを法定相続人と言います。まずは法定相続人が誰になるのかを調査しましょう。今回のご相談者様の場合、ご相談者様と弟様のお2人が相続人とのことですが、お2人のみで間違いないことを第三者に証明する必要があります。なぜなら相続人が確定しないまま遺産分割協議を行ったとしても、そのあとに他の相続人の存在が発覚すればその協議は無効となってしまうからです。
相続人を確定するために、まずは亡くなったお母様(被相続人)の戸籍を集めましょう。なお戸籍謄本はご実家の名義変更の手続きや財産調査の際にも必要となります。
相続手続きに必要な戸籍は以下の通りです。

  • 被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍
  • 相続人の現在の戸籍

上記の戸籍が一つの役所ですべて揃うことは稀で、ほとんどの方がお引越しや婚姻などの理由で複数回転籍をしています。戸籍を読み取り、過去に戸籍の置かれていた自治体を調べ、その管轄の役所にお問い合わせいただく必要があります。役所の開所時間は平日の日中ですので、お仕事をされている方は窓口に出向くのが難しいかもしれません。郵送で取り寄せる場合は、戸籍の請求ができる権限の証明のため別途書類が必要となる場合もあります。また届くまでに日数がかかるうえ、書類に不備があれば差し戻される可能性もあるのでご注意ください。このように相続人調査は手間も時間もかかりますので、相続が開始した時点で早めに取りかかることをおすすめいたします。

相続手続きにおいてご不明な点や心配事がありましたら、相続の専門家に依頼することもご検討ください。松山相続遺言相談室では、松山の皆様から相続手続きに関するご相談を数多く承っております。ぜひ一度松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、皆様のお悩みをお聞かせください。相続に関する知識が豊富な司法書士が、皆様の相続手続きをお手伝いいたします。

松山の方より相続に関するお問い合わせ

2023年02月02日

Q:父の相続手続きを進めたいが、実家が遠方のため手続きが滞っています。司法書士の先生に依頼した場合、遠方の不動産の相続手続きについても対応していただけるのでしょうか。(松山)

父が亡くなり相続手続きを進めています。父の暮らしていた実家が松山にあり、私は結婚をして県外在住ですので頻繁に手続きに帰ることは難しい状況です。松山の実家の相続手続きは松山でしかできないのでしょうか。司法書士の先生にお願いした場合、遠方の不動産でも対応をしていただけるのでしょうか。父は松山に自宅と、複数の不動産を所有しています。(松山)

 

A:不動産の相続手続きは、実際に現地に出向くことなく手続きすることが可能です。

不動産の相続手続きは、亡くなられた方の名義から相続人様の名義へと変更をすることになりますが、手続きは対象の不動産の所在地を管轄する法務局で行います。不動産が複数ある場合は、不動産の所在地ごと管轄の法務局を調べて手続きを行う必要があります。管轄については法務省のホームページに掲載されていますので、確認しておきましょう。

不動産の相続手続きの申請方法は、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請、がございます。

①窓口申請

実際に法務局へ出向き、窓口で申請をする方法です。法務局の業務時間は平日のみになります。

②オンライン申請

インターネットを利用してオンライン上で申請をする方法です。国内の全法務局がオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産れあっても費用、所要時間の差はほどありません。「申請用総合ソフト」をインストールする必要がありますが、ご自身のPCで登記申請書を作成し、その情報を送信し申請をします。

③郵送申請

郵送で申請書を管轄の法務局へ送付する方法です。不動産が遠方でも、郵送代だけで申請が完了します。

 

不動産の登記申請には厳密なルールが多くあるため、不備がひとつでもあった場合は申請者自身で修正をしなければなりません。お手続きに不安がある方は、専門家への相談をおすすめいたします。松山相続遺言相談室では、全国の法務局へのオンライン申請に対応しておりますので、遠方の不動産の相続手続きが必要でしたら、お気軽にご相談ください。申請書類の作成、必要な書類一式の収集もお手伝い可能ですので、松山の不動産の相続でお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。無料相談は初回無料となります。まずは、現在のご状況をお聞かせください。松山の皆様からのお問い合わせも、お待ちしております。

松山の方より遺言書についてのご相談

2023年01月06日

Q:子どもたちに遺言書を遺して、家族間トラブルを避けたい。(松山)

私は松山に住む70代男性です。今まで特に大きな病気はしておらず健康ではあるのですが、先日小さな段差で転んで思いがけず骨折・入院したことをきっかけに、何かあった時のために遺言書を作ろうかと考えはじめました。相続財産は多少の預貯金と松山県内にある不動産がいくつかで、2人の子供たちが相続人になるかと思います。先日相続を経験したことのある友人から、仲の良い家族であっても相続で揉める事があると聞き、元気なうちに遺言書を作成し、安心して余生を送りたいと思っております。遺言書作成についてはなにぶん初めてのことですので、どのように作ればいいか等、教えていただけないでしょうか?子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いいたします。(松山)

A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

相続では原則、遺言書の内容が優先されますので、遺言書を作成することによって、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご相談者様とご遺族が共に納得のいく内容を検討し、作成しましょう。
ご相談者様の相続財産は松山県内の不動産が主になるかと思いますが、不動産ばかりの相続の際には、トラブルになることが多くあります。たとえ日頃から仲の良いご家族であっても揉めてしまうこともあるほどです。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、トラブルを回避できる可能性があります。相談者様が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、きちんと対策をしておくことが非常に有効です。

ここからは遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。
②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなくお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、方式不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

松山相続遺言相談室では、松山の地域事情にも詳しい専門家が、松山にお住まいの皆様の遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。相続に関してご不安な気持ちがおありでしたらお気軽にご相談下さい。初回の相談は無料となっております。松山相続遺言相談室では松山にお住まいの皆さまからのご相談事に対してお役に立てるよう、親身になって対応させていただいております

松山の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:母の相続財産について、遺産分割協議書は作成せずに話し合いだけでいいのか司法書士の先生教えてください。(松山)

先日、松山の実家に住む母が亡くなりました。父は3年前に亡くしていましたので、葬儀のことやその後の役所の手続きなどは困惑することなく進められたかと思います。相続人は長女である自分と妹の2人ですが、どちらも松山市内に住んでいるため遺品整理も予定を合わせながら少しずつおこなっています。遺品整理では遺言書が見つからなかったのですが母は生前、遺言書は書かないと言っていたことを思い出しました。財産の相続についても、これといって大きな財産もないため、妹とは話し合いで済ませられるならそうしようという事になりました。姉妹仲が良いので揉めることもないと思います。

ただ、父が亡くなった時には遺産分割協議書を作成した記憶があったので、その点が気になり相談しました。(松山)

A:遺産分割協議書は各種相続手続きに必要となるため作成することが必須でしょう。

相続において、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書の内容が最優先されるため遺言内容に沿って相続手続きをおこないます。したがって、遺言書がある場合には遺産分割協議書は不要です。一方、遺言書がのこされていない場合には、相続人全員で相続財産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこない、取り決めた内容を文書に書き起こす遺産分割協議書を作成しておいた方が良いでしょう。遺産分割協議書は、相続税の申告や不動産の相続登記など各種手続きの際に必要となるだけでなく、金融機関の預貯金が多い場合の手続きには、遺産分割協議書がないと、すべての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名と押印が必要となり、手間と時間を要してしまうからです。

また、相続には大なり小なりトラブルが起きる事例は多くあります。把握していなかった財産の存在が不意に明らかになったり、たとえ親族同士の仲が良かったとしても思わぬ揉め事を生じてしまったり、様々なトラブルで悩まれる方は少なくありません。こうしたトラブルを回避するためにも、遺産分割協議書を作成することが望ましいといえます。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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