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遺言書 | 松山相続遺言相談室サイト - Part 2

松山の方より遺言書に関するご相談

2019年12月10日

Q:遺産の一部を団体へ寄付する旨の遺言書を作成したいのですが(松山)

私は生涯独身で現在松山に住んでいます。両親と兄はすでに他界している為、私の相続が発生した際の推定相続人は、兄の子ども(甥っ子)のみです。甥っ子は松山から遠方に住んでおり、もう何十年も疎遠になってしまっています。甥っ子にも遺産を残す予定ですが、一部をある団体に寄付したいと考えています。寄付をする場合、その旨を記載した遺言書を作成することで実現できると聞いたのですが、どのような遺言書を作成すれば確実に遺産の一部を寄付することができるのでしょうか。(松山)

A:公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。

ご相談者様のおっしゃる通り、遺産の一部を団体に寄付する旨を記載した遺言書を作成することによって、実現することができます。遺言書がない場合には、法定相続人となるお兄様のお子様(甥御様)が相続することとなりますので、甥御様が相続した後の団体への寄付は、甥御様にその意思がない限り実現することはできません。

したがってご相談者様のご希望通りにするには、遺言書の作成が必須となります。遺言書の形式は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。確実に遺言の内容を実現するには、公正証書遺言の作成を推奨します。公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。公正証書遺言は作成時に法律の知識を備えた公証役場の公証人に遺言の内容を伝えて、公証人が文章におこし、作成します。そのため法律上有効な遺言書を作成することができます。また、作成された遺言書の原本は公証役場で保管される為、紛失や亡くなった後に遺言書が発見されないという事態を防ぐことができます。公正証書遺言は自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による検認の手続きも不要です。

このように、公正証書遺言は最も遺言者の意思を実現することができる遺言書の作成方法です。より確実に遺言書の内容を実現するには、遺言書で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する為に必要な手続きを行うという役割があります。事前に、信頼できる人にお願いしておいて遺言書によってその人を指定しておきましょう。お願いできる人がいないという場合には、我々のような専門家に依頼する事も可能ですので、合わせてご相談ください。

尚、ご相談者様の相続の際には、法定相続人は甥御様のみとなりますが、甥御様には遺留分はございませんので、仮に団体へ全財産を寄付した場合でも甥御様から遺留分の請求はできませんので、ご相談者様の意思で決めた遺言書の内容の通りに遺産分配できます。

遺言書はその内容によって相続人の将来が大きく変わってくる重要なものですので、将来親族間で問題が起こらないよう、内容をしっかり検討していきましょう。松山で遺言書の作成でしたら、まずは松山相続遺言相談室の初回の無料相談へお越しください。ご相談者様のご希望に一番適切な遺言書を作成するにはどのような内容にすればよいか、ご提案させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

松山の方より遺言書に関するご相談

2019年09月01日

Q:仲の悪い兄弟が両親の相続で揉めないようにするにはどうすればよいでしょうか?(松山)

松山に住んでいる私の両親は70代後半ですが、比較的健康に仲良く暮らしています。私は3人兄弟の長男で松山の実家の近くに自分の家族と住んでいます。両親はまだ健康ですが年齢の観点からも、事前準備の観点からも、これから先にいつかは必ず起こる相続について考えなくてはならない時期にきていると考えています。そこで相続について心配な点があります。私には弟が2人いますが、2人は昔から仲が悪く、両親の相続が発生した際に揉めそうな気がしてなりません。父の相続財産には預貯金の他に不動産がいくつかあり、遺産分割が難しくなるのではないかと考えています。その時に兄弟で揉めずに円滑に相続を行うために今からできる準備はあるでしょうか。(松山)

A:遺言書の作成をおすすめいたします。

お話を伺うとお父様は不動産を複数お持ちということですが、不動産が相続財産の大半を占める場合に、ご心配されているようにたとえ兄弟仲が悪くない場合でも相続の際に揉めることは珍しくありません。どの不動産を相続するかによって時価や賃料収入等での不公平感や相続方法に関する意見の相違が生まれやすいからです。相続時の兄弟間のトラブルは相続手続きが終わった後も引きずることが多々ありますので、争いを防ぐためにもお父様が遺産分割の内容を指定する遺言書を作成することをおすすめいたします。

仮にご両親が遺言書の作成に積極的でないときには、遺言書を作成することのメリット、遺言書がないことにより起こりうるリスクをきちんと説明し分かっていただくことが重要です。相続や遺言書の話はお子様の立場からは言い出しにくいと感じられる方も多いと思いますが、ご両親の立場からしても話題にしにくいと言い出すことをためらっていることもあります。また、手続きの方法などが分からず躊躇していることもあります。このような場合は、ご家族の手伝いによって抵抗なく遺言書の作成を進めることができるケースも多くございます。

また、有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがあります。せっかく作成した遺言書が無効なものにならないように、遺言書の作成に際して分からないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。

松山相続遺言相談室は、遺言書作成の経験豊富な司法書士が、お客様のご相談に丁寧に対応させていただいております。松山にお住まいの方で遺言書についてお困り事がございましたら、ぜひ松山相続遺言相談室の無料相談をご利用下さい。

松山の方より遺言書についてのご相談

2019年07月11日

Q:遺言書の作成方法に法改正があったときいたのですが。(松山)

私は松山に住んでいますが、自宅のほかにいくつか不動産を所有しています。妻も健在で子供は3人おりますが、皆松山を出て家庭を持っております。私も元気なのですが、年齢も70を超えて、不動産の相続の事もありますので遺言書を作成しようと考えています。

いろいろ調べていると、法改正があったようで遺言書の作成方法にも変更点があったようなのですが、詳しく教えていただけますか?(松山)

 

A:自筆証書遺言で遺言書を作成するときは財産目録を手書きにする必要がなくなりました。

当相談室へご相談いただきありがとうございます。
遺言に関する改正は、2019年1月13日より施行されました。自筆証書遺言を作成する際は、今までは全てを自筆で書くものとされていました。しかし、今回の改正により財産目録についてはパソコン等で作成をしたものや、通帳の写しの添付でも認められるようになった点が変更点です。ただし、注意点として添付資料や財産目録にも署名押印を忘れずにしなければなりません。

 

2020年7月10日には、自筆証書遺言の保管方法についても施行が開始されることになります。この改正では、自筆証書遺言を法務局で保管をする事が可能になります。法務局で保管した遺言書は、従来相続が発生した際に行う必要があった家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

 

上記のように、この度の改正により自筆証書遺言について緩和がされましたが、実際に遺言書を作成する場合には司法書士などの専門家へと相談をし、場合によっては公正証書遺言を作成された方が良いでしょう。
公正証書遺言は遺言者本人が公証役場まで行き、2人以上の証人の立ち会いのもとで、遺言の内容を話して、それを公証人が書き記し作成されます。公正証書遺言は専門家のチェックを受けるので確実な内容となることや作成時に複数名が立ち会うので後から特定の誰かが関与したり誘導したりといった疑念が残らないなどのメリットもあります。法律的に有効な内容で作成をしなければ、せっかく残した遺言書が無効となる可能性もありますので、専門家と一緒に作成する事で、後々のトラブルを回避し法的に有効である内容で安心して遺言書を残すことが可能となります。

 

松山 相続遺言相談室では、松山の方の相続のご相談に数多くご対応させていただいております。遺言書に関するご相談にも対応しておりますので、まずは初回の無料相談へお問い合わせください。

松山の方より頂いた相続(遺言書の検認)についてのご相談

2018年12月04日

Q:故人の部屋で遺言書を発見。開けて中を見てもいいですか?(松山)

先日、松山の実家の父が亡くなりました。実家で遺品整理を手伝っていると、父の部屋で遺言書と書かれて封をされている茶封筒を見つけました。私の兄弟は二人いるのですが遠方に住んでいるのですぐには帰ってこれません。私と母でこの封筒を開封して中身を確認してもいいのでしょうか? その内容が相続に関係することだったら、あとで中身を改ざんしたなどと疑われるのも嫌なので開封するべきか迷っています。この遺言書をこれからどのように扱っていいかおしえてください。(松山)

 

A:勝手に開封してはいけません。検認の手続きを進めましょう

遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。遺言書の開封と中身の確認には法律で決められた手続きを踏む必要があります。

未開封の遺言書を発見したら、家庭裁判所で検認を請求します。検認の目的は、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせること。そして遺言の内容を明確にし、その遺言書が偽造や変造されていないかを確認することです。勝手に開封したとしても、遺言書の効力が消えるわけではありませんが、偽造や変造、破棄を疑われ、相続がスムーズに進まなくなってしまいまう可能性もありますし、5万円以下の罰金が科されることになります。

ちなみに、本当に遺言書の変造や偽造などをしてしまった相続人はその相続の権利を失います。

その発見された遺言書が公正証書遺言だった場合、検認の必要はありません。公正証書の原本は公証役場に保管されているので、変造や偽造、紛失の心配がないからです。公正証書の遺言書には公正証書と書かれています。

公正証書と書かれていない遺言書を発見したら、すぐに家庭裁判所に連絡をして検認の手続きを進めましょう。絶対に開封をせずに、金庫などで大切に保管して紛失しないように気を付けてください。それと同時に他の法定相続人へも遺言書が見つかった旨を連絡しておきましょう。

 

松山相続遺言相談室では、相続手続きの経験豊富な司法書士、行政書士がご相談に対応させていただいています。相続問題でお悩みの方はぜひ初回無料相談の窓口までお電話ください。

松山の方より頂いた遺言(遺贈)についてのご相談

2018年08月06日

Q:自分の遺産は寄付されるように準備できますか?(松山)

私は先日古希を迎え、私も妻もまだまだ元気ですが、「終活」について考えるようになりました。その中で遺産相続については遺産の一部を社会の役に立てるために寄付したいと思っています。自分の死後に寄付をするためにはどのような準備が必要なのでしょうか?(松山)

 

A:公正証書遺言などのきちんとした形で遺贈の意思を残しましょう

ご自身の遺産を社会の役に立てるために寄付したいとお考えになった場合、「遺贈」という制度を使うことができます。遺贈とは、相続人ではない個人や団体に遺産を分け与えることです。

遺贈を希望する場合は生前の準備が必要です。ご自身の遺志を正確に伝えて確実に実行してもらうために公正証書遺言の作成をお勧めします。また、ご家族への説明も大切です。相続人であるご家族がご相談者様の財産を相続できると期待されていた場合、遺言書でいきなり遺贈の意思を表明されては納得がむずかしくなることもあるでしょう。生前から「自分の財産は寄付したい」という意思を伝えて、相続人の理解を得ておくことは、スムーズな相続への大切な準備です。

公正証書遺言の作成や相続、遺贈などに関する法的手続きでわからないこと、お困りのことがあれば、是非お気軽に当事務所 松山相続遺言相談室にお問い合わせください! 相続の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただきます。

松山の方より遺言書についてのご相談

2018年05月10日

Q:遺品の中から遺言書らしき封筒が見つかりました。(松山)

松山で暮らしていた母が亡くなり、遺品の整理を親族でしていた所、母直筆の遺言書と思われる封筒が見つかりました。ネットで調べた所、遺言書の封筒は勝手に開封した場合には罰金があるとの内容をみかけ不安になり、遺言書には手を付けずにいます。今後、この遺言書はどのように扱っていったらよいのでしょうか。(松山)

A:適法な手段をとり、遺言の内容を実行していきましょう。

遺言書を見つけた場合、たとえ相続人であったり家族であってもそれを勝手に開封してはいけない、と法律で定められています。勝手に開封した場合には、「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。(民法第1005条(過料))」と定められています。

ご自宅や遺品の中から遺言書が見つかった場合は、すみやかに家庭裁判所の検認手続きを受けるようにしましょう。検認手続きは、家庭裁判所へと遺言書検認申立てをし、指定された遺言書検認期日に、実際に遺言書を開封し内容を確認し検認作業をします。その後に、その内容について遺言執行者が相続手続きを進めていく、という流れになります。簡単に説明をしましたが、家庭裁判所への手続きとなりますので、一般の方にはかなりハードルの高い手続きになるでしょう。分からないままご自分で進めてしまうのではなく、まずは専門家である司法書士へと相談をしましょう。

松山相続遺言相談室では、遺言書に関するご相談も得意としております。慣れないお手続きでお困りでしたら、ぜひお気軽に当事務所へとご相談下さい。

松山の方より遺言書に関するご相談

2018年01月22日

Q:家族の為に遺言書を作成したいのですが(松山)

私の財産は現在住んでいる松山の自宅と、その他に土地を持っています。あとは預貯金があります。自身の将来の事を考え、相続が発生した際に残された家族が私の財産の相続でもめることのないよう、遺言書を作成したいと思っています。どのように書けばよいか、どのような作成方法があるのか、どのような遺言書だとより家族がもめにくいのかをアドバイスいただきたいのですが。(松山)

A:遺言書は一般的には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

遺言書の作成方法としては、公正証書遺言と、自筆証書遺言があります。公正証書遺言は、公証役場で作成する方法で、最も確実に遺言書を残すことができるのでお勧めの作成方法です。費用がかかってしまいますが、公証人立会のもとで作成するので、遺言書の内容も法的な確認が入りますので、遺言書が無効になる心配がありません。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失する事や遺言書が家族の手によって発見されないといった問題もありません。自筆証書遺言は、費用はかからずいつでもどこでも手軽に作成できますが、内容に不備がある可能性もあり、自身の亡き後に家族に発見されないといった事もあります。ですから遺言書を残されるご家族の為に確実に残しておきたいという場合には、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。内容については、それぞれのご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。ぜひ一度、松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

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