2018年07月13日
Q:一度まとまった遺産分割は、やり直し可能ですか?(松山)
松山で一人暮らしをしていた父が亡くなりまして、相続人(家族)での話し合いもまとまり遺産分割が完了しています。しかし、相続人のうちの一人がやっぱり納得いかない、と言い出しました。もし意見を曲げずに分割の内容を変更する事にならざるを得ない時は、修正ややり直しなどは出来るのでしょうか。松山の実家や、銀行等に預けている預金についてもやり直しが必要になりそうです。(松山)
A:相続人全員が合意すればやり直す事も可能です。
相続人間での遺産分割がまとまり、遺産分割協議書を作成してしまった後に、修正ややり直しが必要になった場合にはどのようにしたらよいのか。これについては、相続人全員の合意が得られればやり直しも可能であります。しかし、一度決まった内容を再度やり直す事に全員が同意してくれるとは限りませんので、遺産分割を進める際には相続人同士で十分にコミュニケーションをとり分割内容を決定していくようにしましょう。
また、遺産分割協議のやり直しは税金の面でも考慮が必要になります。一度は決定した遺産分割の内容で既に財産を取得している人がいた場合に、やり直しによりその財産を他の相続人へと譲る事になった場合は、財産の贈与とみなし、贈与税が発生する可能性があります。
松山の実家も相続財産となっているという事ですが、この不動産の相続手続き(相続登記)が既に完了している場合は、別の相続人へと名義を変更しなければなりませんのでこの場合は相続ではなく贈与となります。贈与税は相続税よりも税率が高くなりますので、高額の税金を支払う事になるかもしれませんので注意が必要です。
遺産分割のやり直しは、相続人全員の同意があれば可能ですが、税金面についてを考えた場合はなるべくやり直しはせずに一度の遺産分割協議で完了させましょう。
今回のようなケースは、一般の方が進めていくのには法的な判断も必要となりますので相続の専門家へと相談をする事をお勧めいたします。松山相続遺言相談室では、松山での相続についてのご相談を広く承っております。遺産分割は、良好であった親族の関係がじれてしまうきっかけになる事も多く、円満に手続きを進める為には相続の知識も多く必要となります。遺産分割で今現在お困りでしたら、一度お気軽に当相談室へご相談下さい。
2018年06月06日
Q:孫はかわいいが、嫁に相続させたくない(松山)
一人息子の嫁と折り合いが悪いので、自分の死後嫁に遺産を渡したくありません。(夫と息子はすでに他界しています。) 孫はかわいいので遺産を残すことは厭わないのですが、孫に遺産を残すと、結局母親である嫁が管理することになります。嫁は金銭感覚が私とは合わず、信用できません。なんとか嫁が手を付けられないようにする方法はないでしょうか?(松山)
A:お嫁さんに相続権はありません
まず、ご確認いただきたいのは婚姻関係を結んだからといって、義理の両親の相続権が配偶者に発生することはないということです。
婚姻は夫婦間で結ぶもので、義理のご両親と親子関係を結ぶことではありません。
「嫁ぐ」という言葉が女性が家に入ると書いたり、結婚すると配偶者の両親を「義父・義母」と表現することもあることから、勘違いされる方もいらっしゃいますが、相続権が発生するような親子関係を結ぶには養子縁組をする以外にありません。
ですから、ご相談者様のご心配のひとつ「お嫁さんに相続させたくない」はご心配無用です。
次に「お孫さんに遺産を残し、その管理をお嫁さんにさせない」ということですが、この場合、お孫さんが未成年であれば遺言書を残しお孫さんに相続させる旨を明記しておくこと、また、その財産の管理権を信用のおける第三者にするということを明記することで、お嫁さんがその財産を勝手に動かしたりすることができないよう対策を取ることができます。
また、お孫さんがすでに成人済みであったり、もっと細かく内容を決めたいということであれば信託を利用することで実現できるでしょう。
遺言ではカバーできないような細部にわたる内容を盛り込むことができるため、近年では家族信託を行う方も増えてきています。
いずれにせよ、一度詳しくお話をお伺いできれば、よりご相談者様の状況に合った方法をご提案させていただくことができるかと思いますので、ぜひ松山にあります当事務所の無料相談をご活用ください。
2018年05月10日
Q:遺品の中から遺言書らしき封筒が見つかりました。(松山)
松山で暮らしていた母が亡くなり、遺品の整理を親族でしていた所、母直筆の遺言書と思われる封筒が見つかりました。ネットで調べた所、遺言書の封筒は勝手に開封した場合には罰金があるとの内容をみかけ不安になり、遺言書には手を付けずにいます。今後、この遺言書はどのように扱っていったらよいのでしょうか。(松山)
A:適法な手段をとり、遺言の内容を実行していきましょう。
遺言書を見つけた場合、たとえ相続人であったり家族であってもそれを勝手に開封してはいけない、と法律で定められています。勝手に開封した場合には、「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。(民法第1005条(過料))」と定められています。
ご自宅や遺品の中から遺言書が見つかった場合は、すみやかに家庭裁判所の検認手続きを受けるようにしましょう。検認手続きは、家庭裁判所へと遺言書検認申立てをし、指定された遺言書検認期日に、実際に遺言書を開封し内容を確認し検認作業をします。その後に、その内容について遺言執行者が相続手続きを進めていく、という流れになります。簡単に説明をしましたが、家庭裁判所への手続きとなりますので、一般の方にはかなりハードルの高い手続きになるでしょう。分からないままご自分で進めてしまうのではなく、まずは専門家である司法書士へと相談をしましょう。
松山相続遺言相談室では、遺言書に関するご相談も得意としております。慣れないお手続きでお困りでしたら、ぜひお気軽に当事務所へとご相談下さい。
2018年04月12日
Q:認知症の母抜きで相続の話し合いを進めてもいいのでしょうか?(松山)
先日松山の実家の父が亡くなったので、父の遺産をどうわけるか母と私たち兄弟が集まって話し合おうと考えています。ただ母も高齢で認知症が進んでおり、どこまで話し合いを理解できるのかわからない状況です。父の財産には松山の自宅以外にも土地や建物があり、少し複雑な内容の話し合いになりそうです。このような場合は私たち兄弟だけで話し合いを進めてもいいのでしょうか?(松山)
A:認知症のお母様の代理として後見人の選任が必要です
遺産をどのようにわけるかの話し合いを遺産分割協議といい、遺産分割は相続人全員の同意と遺産分割協議書への署名捺印が必要です。全員の同意が得られていないとみなされた場合、例えばお母様抜きでご相談者様とご兄弟が遺産分割の話し合いを行った場合、遺産分割協議書は無効になります。
お母様のように認知症などで判断能力が不十分な相続人には成年後見人の選任が必要です。成年後見制度とは、自らの意思で正常な判断ができなくなってしまった方(認知症の方や、交通事故などが原因で植物状態になってしまった方など)が、自身の代わりに第三者に判断してもらうことで、法的な手続きを行えるよう作られた制度です。後見人は、親戚や知人、行政書士などの専門家など、誰でもなることができます。しかし、選任するかどうかの判断は裁判所が行います。成年後見は医師の診断書や様々な書類や手続きに必要な費用を揃えて家庭裁判所に申し立てます。
または、後見人を立てずに遺産分割をする方法もあります。認知症の方は本人に意思能力がないので遺産分割協議に参加できませんので、遺産分割協議をせずに全ての財産を法定相続分に従って相続する方法です。ただし、この場合は不動産が共有状態になったり、固定資産税の支払いにも困難が生じます。
このように、相続はご家庭の事情や内容により様々なケースがありますので、どのような対応をすればスムーズに遺産分割できるかわからない場合は専門家に相談することをおすすめします。
ご実家が松山との事ですので、お近くの松山相続遺言相談室へぜひ一度お越しください。初回の相談は無料にてお受けしております。
2018年03月26日
Q:兄が財産を開示してくれず相続手続きが進みません(松山)
父が亡くなりました。亡くなるまで父と松山の実家で同居していた兄が、父の財産を開示してくれません。松山の実家以外にも預貯金があるはずです。父の財産が分かる方法はありませんか?(松山)
A:相続人であれば、被相続人の財産調査をすることができます。
上記のような事でお困りの場合には、財産調査を行いましょう。相続人であれば、被相続人の財産の調査をすることができます。不動産や、預貯金など、どこにどれくらい財産があるのかを調査をすることによって相続財産が明らかになります。預貯金を調べる場合には、被相続人と取引のあった銀行へ出向き、取引残高証明書を取得します。取得する際の必要書類は各金融機関によって異なりますので、各銀行に問い合わせましょう。財産調査は専門家に依頼することも可能です。ご自身での財産調査が難しい、忙しくて調査する時間がないという場合には、ご相談ください。相続財産の調査をサポートさせてただきます。その他、相続手続きでお困りの方は松山相続遺言相談室へお気軽にお問合せください。
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