所員ブログ

松山の方より相続についてのご相談

2021年04月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。遺産分割協議書は必ず作成しなくてはならないのでしょうか?(松山)

松山在住の50代主婦です。先日、松山市内の病院で主人が亡くなりました。まだ亡くなったことを受け入れきれないままでしたが、無事に葬儀を終え、遺品の整理も行いました。整理を行う際、主人が遺言書を残していないか探しましたが特に残している様子はありませんでした。
相続人は妻である私と既に成人している息子のみで、遺産分割協議の際も簡単な話し合いをするくらいでした。相続財産も主人が残した預貯金だけですので、今後息子と相続に関してトラブルになるということもなさそうです。そこで司法書士の先生にご相談なのですが、このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなくてはならないのでしょうか?(松山)

A:遺産分割協議書を作成することで、様々なメリットがあります。

この度は、松山相続遺言相談室にお問い合わせありがとうございます。
遺産分割協議で話し合った結果の内容を書面にとりまとめたものを主に遺産分割協議書といいます。相続手続きを行う際の名義変更や解約等において遺産分割協議書は必要になることがあります。また、相続人同士でトラブルが起こった際や、内容を確認したい時等にも必要となりますので、作成しておいた方が確実でしょう。
しかし、遺産分割協議書を作成する必要がない場合もございます。被相続人が遺言書を残していた場合などがあたります。第一に遺言書がある場合には遺産分割は行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。

ご相談者様の場合、ご主人様は遺言書を残していなかったとのことですので、今後の相続手続きを進めていく中で遺産分割協議書を作成しておいた方が様々な場面で円滑に進みやすいと思われます。相続人が親子のみとはいえ、今後万が一トラブルが起こった時の為に、口約束だけではなく、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。遺産分割協議書が必要となる事例として下記のものが挙げられます。

【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になる事例】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

上記のような手続きを要する場合や、少しでもご心配がある場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。ご自身での作成も可能となりますが、お時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が出来ます。また、万が一のために遺産分割協議書を作成しておくことで、安心にも繋がります。

人生のうち相続は何度も経験することではないので不安を覚えるのは自然なことです。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身での手続きにご不安のある方は、これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、まずは任せた方が良い手続きなのかどうか専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。
松山相続遺言相談室では、相続の専門家である所員一同で松山の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。松山近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは松山相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。松山相続遺言相談室は松山の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

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