遺産分割の際に、よくあるご相談

遺産相続の際に、よくあるご相談を取り上げさせていただきました。
下記のような場合でお悩みの方は非常に多いので、もし同じ事例でお悩みの方はご確認ください。

  • 遺産分割がまとまらない
  • 遺産分割の割合(内容)に納得がいかない
  • 遺産分割以前に、相続人の一部が財産の開示をしてくれない
  • 面識がない相続人との遺産分割が気まずい
  • 葬儀や病気などを理由に遺産分割を進められない
  • 相続人以外が遺産分割に口出しをしてくる

こうした問題の解決には、大きく2つの方法があります。

 

① 相続人同士説得して相続手続きを進めて遺産分割を目指す

② 弁護士の先生に代理人になってもらい、裁判所を使っての遺産分割調停や訴訟を起こす

 

1. 相続手続きをプロに依頼して、協議分割を目指す

遺産相続は、相続人全員の話し合いを通じた協議分割でなければなりません。納得のいかない遺産分割であれば、全員でしっかりと話し合う必要があります。

また、そもそも財産がどのくらいあるのか全体像が見えないということであれば、まずはしっかりと財産の確定のために財産調査をしなくてはなりません。ここは遺産分割協議書、遺産(財産)目録の作成を法律で認められている行政書士がお手伝いさせていただきます。

しかし、お客様からご相談をいただいた様々な情報をお聞きすると、およそ95%以上の財産が明らかになることも多いです。これは負債の額が分からない場合でも同じです。

相続財産調査を通じて、財産の総額がどのようにあるのか、不動産はどこにあるのかを明確にすることで、協議分割に向けた話し合いは、大きく前進します。

納得の遺産分割を行うには、相続財産を一つずつ明確にして、相続人全員が集まったうえで、遺産分割協議を行わなければなりません。当事務所では、安心・納得の遺産分割に向けて無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せください。

 

2. 弁護士に代理人になってもらい、裁判所を通じて遺産分割を目指す

遺産分割を目指して、財産調査をしたものの、話し合いでまとまらなかった場合は、その遺産分割をするために集めた資料をもとに家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを行うこともできます。

この場合ですと、家庭裁判所の調停委員に間にサポートしていただき、折り合いをつける形になります。こうなると、親族同士でのいがみあいや不仲、顔を合わせたくないなどの人間関係上の理由により、法律と交渉のプロでもある弁護士の先生にお願いすることになります。

 

これで話し合いがまとまる場合は、「調停調書」という名の遺産分割協議書が作成されて、これを基づいて遺産分割が行われます。これには、法的強制力がありますので、従わない場合は財産を差し押さえされて、強制執行されてしまいます。一方で、話し合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には自動的に審判手続きが開始されます。

裁判官が遺産の内容や金額その他と各相続人の年齢や職業、心身の状態などの事情を考慮して審判(遺産分割審判)をします。

この審判に不服の場合は、2週間以内に異議申し立てをしなければ、審判は確定してしまいますので、不服の場合は訴訟をすることになってしまいます。こうした裁判手続きの場合は、少なくとも1年から2年、長いものだと3年から5年の月日が掛かってしまいます。

そうなってしまうと、弁護士の先生に頼まれるとしても、お支払いする費用や裁判費用は数百万にまで及んでしまう可能性もあるほか、常に紛争状態を引きずる形となってしまうので、心理的にも重くストレスがかかってしまいます。まずは相続人間の協議分割を目指すことをお勧めいたします。また、どうしても、裁判が避けられないという方は、当事務所の代表が信頼する弁護士の先生をご紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

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