未成年がいる場合の遺産分割
相続人に未成年がいる場合、未成年者は遺産分割協議できません。
ですので下記のいずれかの方法を選択しなければなりません。
- 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
- 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人はその親になるのですが、親子そろって相続人となるケースも非常に多く、そのような場合は、親と子供の利益が相反することになるので、親が子供の代理人となって遺産分割協議は行えません。子供の財産の権利を親が脅かさないために、法律でそのように定められています。
また、未成年者が18歳目前で、あと少ししたら成年になるといった場合は別ですが、ほとんどは成年になるまで待ってられないという事例が多く代理人を立てるのが多いです。このような場合ですと、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てする必要があります。
遺産分割の方法 関連項目
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。