認知症の方がいる場合の遺産分割

認知症の方が、相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことはできません。
それは認知症の方が正しい意思表示、判断能力ができない状態では、遺産分割が正式に行われたと認めることができず、正しい判断ができないと考えられるためです。
これは認知症だけでなく、精神障害など正常な判断ができない場合も同様です。

認知症の相続人の方がいる状況で作成された遺産分割協議書は無効となります。法律的な効力はありません。そのためにも、認知症の方が相続に関わってくる場合はきちんと法律に則った手続きを進めることが大切になってきます。
 また、そうした状況で認知症の方に強引に書類に印鑑を押させても、当然無効となります。
 

認知症の方がいる場合の手続きの進め方

相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割協議に同意していなければなりません。しかし、認知症の方が相続人で、相続人として、意思表示ができない場合は当然手続きを進めることはできません。このような場合は、そうした意思表示が無い相続人の代理で遺産分割協議に参加する代理人が必要となります。その代理人のことを後見人といいます。

認知症の方の代理、後見人をたてるためには、

 

①家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い
②後見人が無事に選任されたうえで
③後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う

 

といった流れで手続きを進める必要があります。

こうした手続きを経て、必要書類に署名捺印して、相続手続きを進めて、財産の名義変更を行うことができます。なお、後見人に関して、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の症状の程度によって、後見人の種類が変わることがあります。後見人の選定には、家庭裁判所に対して後見人選定の申立を行う必要があります。また後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、通常1カ月から2か月かかります。相続手続きをスムーズに進めるために、早めに後見などの専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

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