不在者がいる場合の遺産分割

相続人の中で行方不明者や失踪者がいる場合には、下記のどちらかの手続きを踏んでから遺産分割協議を進める必要があります。

  1. 失踪宣告をしてから、遺産分割協議を行う
  2. 不在者のための財産管理人を選任して、そのうえで遺産分割協議を行う

1. 失踪宣告の場合

失踪宣告を行うと、行方不明になっている相続人は死亡したとみなされます。

失踪宣告を行うことによって、遺産分割手続きの停滞を解消することができ、相続財産の名義変更等を進められるようにするのです。しかし、失踪宣告をしたからといって、行方不明になっていた相続人の相続分が完全に消えるというわけではありません。失踪宣告が認められるには、その人が最後に生存していることが確認されたときから7年が経過した時点となります。

ただし、大災害や船の沈没、戦争など特別な危難に遭遇したことが行方不明の原因である場合(特別失踪)には危難の時点から1年となります。

 

例えば、被相続人Aさんが死亡して相続が発生した際に、相続人三人、それぞれBさん、Cさん、Dさんがいましたが、Dさんが行方不明なので、失踪宣告したとします。もうDさんが行方不明になって15年近く経つので、失踪宣告により、Dさんが死亡したとされる時点は、Aさんが死亡して相続が発生する前になります。ここでもしDさんに子供がいた場合は、その子供がBに代わって代襲相続人となります。他にも失踪宣告をめぐる様々な問題に関しては、法律上でも多岐にわたるため、慎重に進める必要があります。

 

2. 財産管理人を選任する場合

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任をしてもらい、そのうえで、遺産分割協議を行う方法もあります。これは相続人である誰かが行方不明になってから、長い年月が経っていない場合には有効です。

失踪宣告が認められるには7年かかってしまいますし、遺産分割を早期にしなければならないときはこの方法にしましょう。不在者財産管理人は、行方不明になった人の財産を管理したり、不在者に代わって、遺産分割に参加する権限が与えられます。

このように、相続人の中にも行方不明者がいても、正しい法的手続きを取ることで遺産分割をすることができます。逆に上記のような法的手続きを踏まないと、いつまでも相続財産に関する具体的な話し合いができず、各相続人に配分できません。

どちらの場合も、裁判所への提出書類の作成が必要となります。

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