ここでは相続方法(相続放棄・限定承認)についてご説明していきます。
相続が発生し、被相続人の相続人と財産が確定できたら、遺された財産の相続方法を決めていかなければなりません。
この相続方法には3通りあり、相続放棄・限定承認・単純承認という方法があります。単純承認をする場合にはとくに手続きをすることなく、財産を相続することを承認した事になりますが、相続放棄又は、限定承認をする場合にはその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
また、この申述には期間が設けられており、相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなかった場合、単純承認したことになりますので、注意しましょう。
相続方法でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せください。
迷っている時間がない相続方法の決定だからこそ、早期のご相談をおすすめいたします。
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。