相続方法の決定
相続が発生したからといって、その財産を必ず相続しなければならない、ということはありません。
一定の期間内であれば、限定的に相続を承認することもできますし、全く相続しない相続放棄を選んで引き継がないということもできます。相続方法に3種類あります。各方法に関しては、下記ページにて詳しくご説明しておりますので、ご参照ください。
相続するかどうかの選択は、相続があることを知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。この期間内に何も意思表示がなければ、単純承認したものとみなされます。
つまり、この3ヶ月の間に相続財産がどれくらい、もしくは借金はどのくらいあるのか等の財産調査をある程度行う必要があります。単純承認してしまってから、実はマイナスの財産の方が多かったと気付いても遅いのです。3ヶ月という期間は短いです。被相続人が亡くなって悲しみに浸り、落ち着かない間から被相続人の財産を調査していく必要があります。
ですが、一般の方ですと自身の仕事もありますし、非常に短い時間で正確な財産調査と相続人の調査を行うのは難しいものです。早期の段階で相続の専門家に相談なさることをお勧め致します。
当事務所では、相続手続きをお手伝いさせていただいております。まずはお気軽に無料相談におこし下さい。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。