3か月を経過した相続放棄

相続放棄をしようと思ったが、家庭裁判所に3ヶ月以内に申し立てをしなければいけないことを知らず、被相続人が死亡してから3ヶ月経ってしまった場合でも条件が揃えば相続放棄できる可能性はあります。通常は相続放棄は相続が起きたことを知った日(被相続人が亡くなられた日)から3ヶ月以内に行います。

しかし、「亡くなったことも自身が相続人である事も知っていたが、借金があることは認知しておらず、そのため相続放棄しなかった」というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めました。

昭和59年4月27日、下記のように最高裁判所は判断を下しました。

死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。


つまり、3ヶ月を過ぎてしまっていても、相続放棄が認められる場合があるということです。

ぜひ覚えておきましょう。

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