単純承認
単純承認とは、被相続人が残した相続財産と債券を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時点から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認の手続きをとらない場合は自動的に単純承認とみなされます。また下記に挙げるケースにおいても単純承認したとみなされることにもなりますのでご注意ください。
●相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
●相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
●相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
上記の場合ですと、仮に相続する意思がなかったとしても、自動的に単純承認になりかねません。ご注意ください。
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。