限定承認
被相続人の残した財産が、プラスの財産とマイナスの財産両方あった場合、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続して、それ以上のマイナスの財産を相続しない相続方法を限定承認といいます。例えば、マイナスの財産が多い物の、どうしても相続したいプラスの財産があり、全ての財産を放棄できないという場合に用いられます。
また個人商店などの事業と営んでいた方の相続等やプラスの財産マイナスの財産両方が複雑に入り組んでいる場合などにも適しているでしょう。ただし、自分が相続したい物だけ相続できるというわけではありません。限定承認をするためには、いくつかの条件があります。
一つは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申し立てをしなければならないということです。
次に、相続人が複数名いる場合は、相続人全員が一致して行う必要があります。
もしも3ヶ月を超えてしまったらプラスマイナス全ての財産を相続する「単純承認」をしたとみなされます。また、3ヶ月を過ぎてしまっていても、条件によっては相続放棄できる場合もあります。
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。