相続方法が決定できない場合

もちろん、全ての方が相続方法がうまくいくというわけではありません。

残念ながら相続方法が何かしらの理由で決定できないというケースも多くありえます。

例えば、下記のような場合です。

 

1. 相続財産がバラバラと複数あり、調査がなかなか進まない

2. 相続人同士が不仲であるため、裁判をする程ではないが、正確な財産の把握、話し合いができない

3. 借金があるようなのだが、借金の全体額などの全貌が見えない

 

熟慮期間の伸長

被相続人が全国各地で様々な事業を行っていたり、複数県にまたがり不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難のわざです。

万が一、3ヶ月以内に相続方法の決定が出来ない場合には、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求する事で、この3ヶ月という期間を延長する事もできます。借金が多いのか資産が多いのかすぐにははっきり定まらず、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をご検討ください。

 

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