3種類の遺言書について

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と3つの種類があります。

3種類の遺言と、それぞれのメリット・デメリットについてご説明させていただきます。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文と、日付・氏名を自筆で紙に書いて、捺印して作成する遺言書のことです。使用する用紙に指定等はありませんが、必ず自分で書いたものでなければならず、ワープロやパソコン、代筆等は遺言として認められません。

<自筆証書遺言のメリット>

  • 内容の秘密が確保できる。
  • 遺言の存在も秘密にできる
  • 特別な費用がかからない。

<自筆証書遺言のデメリット>

  • 相続人が家庭裁判所へ検認の申し立てを行わなければならない。
  • 検認を経ない遺言の執行は、5万円以下の過料に処せられる。
  • ねつ造や改作の可能性がある。
  • 死後、遺言書が発見されず、遺言書自体の存在が知られていない。遺言内容の実行が不確実である。
     

公正証書遺言

遺言者本人が公証役場まで行き、2人以上の証人の立ち会いのもとで、遺言の内容を話して、それを公証人が書き記します。

このようにして作成された遺言は公正証書遺言といいます。

記録された文章は、本人と証人が筆記の正確さを確認し、それぞれ署名・捺印します。

遺言書には公証人によって、公正証書遺言の形式に従って作成された旨が記載されます。そして公証人が日付と共に封紙に記録して、本人と証人と共に署名・捺印して作成します。

なお、直系血族や未成年者、相続人になる可能性のある推定相続人、財産の受遺者などは公証人役場での証人になることはできません。また、言葉の不自由な方や耳の不自由な方の場合は、本人の意思を伝える事ができる通訳を介して遺言を作成する事ができます。

<公正証書遺言のメリット>

  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要なので、手続きの手間や費用が浮く。
  • 遺産分割協議が不要である。
  • 公証人役場に原本が保管されており、万一、謄本や正本を紛失した場合も再発行請求することができる。
  • あらかじめ、公証人によって遺言内容に違法や無効のないことがチェックされるため、確実に遺言を執行することができる

<公正証書遺言のデメリット>

  • 公証人手数料の費用がかかる
  • 公証人と2人の証人(計3人の他人)に内容を一時的に公開される

※証人にも守秘義務が求められます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく公証役場で作成します。公正証書遺言との相違点としては、遺言書の内容を密封し、証人も内容を確認できないところです。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を遺言者本人以外に知られることがなく、プライバシーが守られますが、相続人は遺言者の死後、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。
※検認が不要なのは公正証書遺言の場合のみです。

<秘密証書遺言のメリット>

  • 内容の秘密が確保できる

<秘密証書遺言のデメリット>

  • 相続人は家庭裁判所へ検認の申立てが必要となる
  • 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
  • 遺言を作成したこと自体は、公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
  • 専門家のチェックを経ていないため、遺言の内容に不明確、不備等があった場合に相続人間での紛争を起こしてしまう可能性もある
  • 費用がかかる

以上が、3種類の遺言の概要となります。

あくまでも緊急的かつ例外的な措置として作成された遺言も認められる場合もあります。
本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、証人2人以上がその内容を確認し、署名・捺印して作成したものも遺言として認められます。 ただし、内容に歪曲の恐れがあるため親族などが筆記したものは認められません。この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様となります。
間違えなく遺言の作成は、遺言者が健康でしっかりした意識状態のうちに行っておくことが望ましいでしょう。
遺言書作成のための相続財産の調査、遺言書の起案やアドバイスについて、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

特に下記のような方は、遺言を遺すことをおすすめいたします。

 

●現在、何かしらの事業を運営されている方
遺産分割が相続人の間でうまくいかず、会社の財産がバラバラになってしまうことが考えられます。
そうなると会社自体が継続が危うくなってしまい、従業員も痛手を被るおそれがあります。

●特定の相続人にのみ財産を相続させたい方
生前贈与の活用を含めての検討が必要です。
また、事前に相続人や相続財産、遺留分などについて事前に確認しておきましょう。単に特定の相続人にのみ相続させるとしても、紛争が起こってしまっては、遺言も効力を発揮できなくなってしまいます。

相続の相談事には、遺言が無かったために生じているものが多く見受けられます。一定の財産を持っていながら他人事と軽く思わず、ぜひ将来についての配慮ある行動と遺言について考えてみてはいかがでしょうか。

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