遺言書の保管について

遺言には3種類ありますが、公正証書遺言以外は、ご自身で保管しなければなりません。その保管場所についてお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

公正証書遺言は公証役場に原本が保管されていますので、紛失や改作の可能性はありません。

自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合ですと、紛失の可能性が高まるだけでなく、自宅で保管するのであれば、生きている間にご親族の方に発見されてしまう可能性もあります。

また一方で、保管場所が複雑で見つかりにくい場所だと死後に見つけてもらえないことも大いに考えられます。ではどこに保管しておけば良いのでしょうか?

ご自宅の場合

・タンスの引き出し

・金庫の中

・仏壇

などに入れている方が多いようです。

 

自宅外で預ける場合

・金融機関の貸金庫

・後見人に渡しておく

・親友に保管してもらう

・法律家に保管してもらう

 

などが挙げられます。しかし親友に保管してもらう場合、その方が先に亡くなってしまう可能性もありますので、最善の方法とは言えません。

他人に預ける場合には、死後に連絡してもらうように手配しておかなければなりません。

災害等で自宅であろうと自宅外であろうと紛失してしまう可能性はあります。しっかり遺言を残し、実行してもらいたいのであれば、公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。

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