公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、あらかじめ公証人立ち会いのもと、違法性や無効がないことの折り紙つきで、遺言の紛失や改作等の心配もないため、確実に遺言を残すことができるもっともお勧めできる方法です。
公正証書遺言の書き方
- 証人2人以上の立ち会いのもと公証役場へ出向く。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述する(聴覚、言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談による伝達でも可能)
- 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧できる。
- 遺言者及び証人が筆記の正確性を認めた上で、各自が署名、捺印する。
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名、捺印する。
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者や、推定相続人、受遺者及びその配偶者、直系血族は証人になることができません。このため、信頼のある法律家など遺言、相続に詳しい専門家に依頼されることをお勧め致します。
また、公証人の配偶者や四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
遺言書の作成 関連項目
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。