遺言の執行
遺言の執行についてご説明させていただきます。
遺言書が検認されると、遺言内容を実行させることができます。
遺言書を実現するには様々な手続きが必要となります。登記の申請や引き渡しの手続きや不動産を遺贈するなど、実現に手間がかかる事がたくさんあります。
そこで、遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。ですが、遺言執行者は必ずしも指定しておくものでもありません。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めはできません。
職務が複雑になることが予想されるときは、遺言執行者を複数名指定しておく事もできます。また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退する事もできます。遺言に遺言執行者の明確な指定がなかったときは、相続人や利害の関係で家庭裁判所で選任の請求を行います。
言ってしまえば、遺言執行者は誰でもなることができます。しかし法律の知識が必要となるケースが多いので、法律の専門家に依頼する方が多いようです。
遺言執行者は選任を受けると、すぐさま遺言の実行にかかります。
遺言の実行手順
遺言の実行手続きについてご説明させていただきます。
- 遺言者の財産目録の作成
財産を証明する登記簿、権利書等をそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。 - 相続人の相続割合の指定と分配
相続人の相続割合、遺産の分配を実行する遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。また、登記申請や金銭の取立てをします。 - 相続財産の不法占有者への明渡しや、移転の請求
- 相続人以外への遺産の引渡し
遺贈受遺者に遺産を引き渡す相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、 その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。この際、所有権移転の登記申請も行います。 - 戸籍の届出
認知の届出をする認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。 - 相続人廃除、廃除の取消し
相続人廃除、廃除の取消しを家庭裁判所に申立てます。
遺言執行者には以上のような職務があります。
また、相続人に調査、執行内容を報告していく義務がありますが、執行が済むまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限も所有しています。
遺言執行の職務を終了したとき、相続人は職務に応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言書内で指定する事もできますが、家庭裁判所で定める事もできます。
遺言執行の手続きの依頼
遺言執行等の複雑な手続き処理を任せるのならば、専門的な知識を持った行政書士や司法書士等に、その職務を依頼することをお勧め致します。様々な場面で法的な判断が求められるほか、名義変更の祭に度々専門家を訪ねる必要もありません。
また、自筆証書遺言、公正証書遺言を作成する際のアドバイスをもらう事もできます。
遺言書の作成 関連項目
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。