遺言書のメリット

ここでは生前に遺言書を作成しておくメリットについてご説明させていただきます。

残された財産は、相続人同士で話し合って決めてほしい、という方であっても財産を明確にする、という部分で遺言書を作成しておくメリットもあります。遺言書の効力に関しては、後々のトラブルを避けるためにも、生前にきちんと把握しておきたいものです。

遺言書は大変有効な生前対策になります。遺言書作成のメリットについてお話いたします。

遺産分割協議

法定相続人による遺産分割協議が不要となるような遺言がない場合は、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関しての協議を行い、協議が整えば、遺産分割が行われます。

この遺産分割協議で一番大変でかつ大切であることは、相続人全員の同意を得る事です。

一人でも同意しない者がいれば、争いごとに発展してしまい、遺産相続争いにつながりかねません。

残念ながら、遺産相続を安易に考えてしまい、遺言書を残さなかったがために、争いごとになってしまったケースも多く見られます。

相続人にどのように遺産分けをして欲しいか明確に書き記すことによって、自分の残した財産で遺産相続に関する争いを防ぐことができます。

また、遺言書で自分の財産を明確に記すことで残された相続人が一から財産を調査する必要がなくなり、相続人の負担を減らし、遺産分割協議をスムーズに進められる可能性があります。

相続争いは、複雑です。自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者等、様々な人間関係が絡んでくるからです。ゆえに、遺言書は親族の全員の平穏を導く保険とも言えるでしょう。

自分の好きなように財産を分けたい

自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合も、遺言書を作成して十分な生前対策を行う必要があります。これがしっかり対策できていれば、遺産分割協議で余計なトラブルを生む可能性も低くなりますし、自分の好きなように財産を相続させることができるでしょう。

下記のような場合において、遺言書は有効と言えるでしょう。

  • 配偶者である妻に、全部相続させたい。
  • 法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい。
  • このひとには、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい。

これらは大きなメリットであるとも言えます。

ただし、相続人の遺留分については考慮しなければなりません。後でトラブルを引き起こすきっかけになってしまいかねません。遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定した上で専門家のアドバイス等を得ながら書く事をお勧め致します。

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