所員ブログ

松山の方より遺言書に関するご相談

2019年09月01日

Q:仲の悪い兄弟が両親の相続で揉めないようにするにはどうすればよいでしょうか?(松山)

松山に住んでいる私の両親は70代後半ですが、比較的健康に仲良く暮らしています。私は3人兄弟の長男で松山の実家の近くに自分の家族と住んでいます。両親はまだ健康ですが年齢の観点からも、事前準備の観点からも、これから先にいつかは必ず起こる相続について考えなくてはならない時期にきていると考えています。そこで相続について心配な点があります。私には弟が2人いますが、2人は昔から仲が悪く、両親の相続が発生した際に揉めそうな気がしてなりません。父の相続財産には預貯金の他に不動産がいくつかあり、遺産分割が難しくなるのではないかと考えています。その時に兄弟で揉めずに円滑に相続を行うために今からできる準備はあるでしょうか。(松山)

A:遺言書の作成をおすすめいたします。

お話を伺うとお父様は不動産を複数お持ちということですが、不動産が相続財産の大半を占める場合に、ご心配されているようにたとえ兄弟仲が悪くない場合でも相続の際に揉めることは珍しくありません。どの不動産を相続するかによって時価や賃料収入等での不公平感や相続方法に関する意見の相違が生まれやすいからです。相続時の兄弟間のトラブルは相続手続きが終わった後も引きずることが多々ありますので、争いを防ぐためにもお父様が遺産分割の内容を指定する遺言書を作成することをおすすめいたします。

仮にご両親が遺言書の作成に積極的でないときには、遺言書を作成することのメリット、遺言書がないことにより起こりうるリスクをきちんと説明し分かっていただくことが重要です。相続や遺言書の話はお子様の立場からは言い出しにくいと感じられる方も多いと思いますが、ご両親の立場からしても話題にしにくいと言い出すことをためらっていることもあります。また、手続きの方法などが分からず躊躇していることもあります。このような場合は、ご家族の手伝いによって抵抗なく遺言書の作成を進めることができるケースも多くございます。

また、有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがあります。せっかく作成した遺言書が無効なものにならないように、遺言書の作成に際して分からないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。

松山相続遺言相談室は、遺言書作成の経験豊富な司法書士が、お客様のご相談に丁寧に対応させていただいております。松山にお住まいの方で遺言書についてお困り事がございましたら、ぜひ松山相続遺言相談室の無料相談をご利用下さい。

松山の方より相続に関するご相談

2019年08月15日

Q:養子の法定相続分は実子と同じなのでしょうか(松山)

私は、松山に住む叔母の養子になりました。叔母には一人息子がおりますが、ずっと疎遠になっていたようです。叔母の配偶者はすでに亡くなっている為、養子になった私が松山に住む叔母の身の回りのことをサポートしてきました。その叔母が先日亡くなり、松山から離れた地域に住む疎遠になっていた一人息子が松山に戻って来て、叔母の相続財産は全て自分(息子)が相続すると言い張っています。叔母は遺言書を残していなかったのですが、このように実子の息子が主張した場合には、養子である私は一銭も相続できないのでしょうか。相続できる場合、実子の息子をどのように説得すればよいのでしょうか。(松山)

 

A:養子は実子と同じ分の遺産を相続することができます。

民法第809条に「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定められています。このため、ご相談者様の叔母様の相続では、実子の息子様と養子であるご相談者様が相続人となります。そして、養子と実子では、法定相続分に差はありませんので、養子も実子と同じ相続分で遺産を相続することができます。ご相談者様の場合、実子の息子様とそれぞれ1/2ずつの法定相続分があることになります。ご相談者様の叔母様は、遺言書を残していなかったとのことですので、ご相談者様は、実子の息子様との話し合いによって具体的に相続財産の分割をしていく必要があります。これを遺産分割協議といい、遺産分割協議では、法定相続分で分割する必要はありませんが、分割の内容に法定相続人全員が合意している必要があります。ご相談者様の主張を実子の息子様は納得しかねるかもしれません。その主張をお二人の話し合いによって、実子の息子様が合意してくれれば問題はありませんが、万が一、話し合いによる遺産分割が難しい場合には、家庭裁判所での遺産分割の調停または審判によって遺産分割を行う方法があります。なるべくでしたら、話し合いによって遺産分割が円滑に進むに越したことはありませんが、実子の息子様との話し合いに決着がつかない場合には、調停や審判によって分割内容を決めていくことができるのです。この場合は家庭裁判所へ相続人であるご相談者様が遺産分割調停の申立てをする必要があります。申立て先の家庭裁判所は、他の相続人のうちの一人(ご相談者様の場合は、実子の息子様だけとなります)の住所地の家庭裁判所または当事者が合意によって定める家庭裁判所となります。松山で申立てをする場合には、松山家庭裁判所へ申立てをします。

このように、遺産分割が話し合いによって決まらない場合には、家庭裁判所での調停や審判によって決めていきますが、ご自身で遺産分割調停の申立てを行うのは不安だと思いますし申立てに必要な資料を用意するのも大変な作業です。お一人で悩まずに、まずは相続の専門家にご相談ください。松山相続遺言相談室では、相続におけるご相談に幅広く対応しております。初回は無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

松山の方より遺言書についてのご相談

2019年07月11日

Q:遺言書の作成方法に法改正があったときいたのですが。(松山)

私は松山に住んでいますが、自宅のほかにいくつか不動産を所有しています。妻も健在で子供は3人おりますが、皆松山を出て家庭を持っております。私も元気なのですが、年齢も70を超えて、不動産の相続の事もありますので遺言書を作成しようと考えています。

いろいろ調べていると、法改正があったようで遺言書の作成方法にも変更点があったようなのですが、詳しく教えていただけますか?(松山)

 

A:自筆証書遺言で遺言書を作成するときは財産目録を手書きにする必要がなくなりました。

当相談室へご相談いただきありがとうございます。
遺言に関する改正は、2019年1月13日より施行されました。自筆証書遺言を作成する際は、今までは全てを自筆で書くものとされていました。しかし、今回の改正により財産目録についてはパソコン等で作成をしたものや、通帳の写しの添付でも認められるようになった点が変更点です。ただし、注意点として添付資料や財産目録にも署名押印を忘れずにしなければなりません。

 

2020年7月10日には、自筆証書遺言の保管方法についても施行が開始されることになります。この改正では、自筆証書遺言を法務局で保管をする事が可能になります。法務局で保管した遺言書は、従来相続が発生した際に行う必要があった家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

 

上記のように、この度の改正により自筆証書遺言について緩和がされましたが、実際に遺言書を作成する場合には司法書士などの専門家へと相談をし、場合によっては公正証書遺言を作成された方が良いでしょう。
公正証書遺言は遺言者本人が公証役場まで行き、2人以上の証人の立ち会いのもとで、遺言の内容を話して、それを公証人が書き記し作成されます。公正証書遺言は専門家のチェックを受けるので確実な内容となることや作成時に複数名が立ち会うので後から特定の誰かが関与したり誘導したりといった疑念が残らないなどのメリットもあります。法律的に有効な内容で作成をしなければ、せっかく残した遺言書が無効となる可能性もありますので、専門家と一緒に作成する事で、後々のトラブルを回避し法的に有効である内容で安心して遺言書を残すことが可能となります。

 

松山 相続遺言相談室では、松山の方の相続のご相談に数多くご対応させていただいております。遺言書に関するご相談にも対応しておりますので、まずは初回の無料相談へお問い合わせください。

松山の方より相続についてのご相談

2019年06月15日

Q:兄の遺産の相続について、母親が違う姉達と私との相続分は平等でしょうか?(松山)

先日、松山に住む70歳だった兄が遺言書を残すことなく、亡くなりました。両親や祖父母は既に他界し、兄は生涯独身で子どもはおらず、自分の他には兄弟姉妹もいないと思っていましたので、兄の相続人は弟の自分1人だけだと思っていました。自分達兄弟は、父が母との再婚後に生まれたのですが、実は、母と再婚する前に、父と前妻との間に生まれた子どもとして2人の女性がいることがわかりました。その方達は自分達兄弟の姉にあたる方々だと思いますが、これまでそのような方達がいらっしゃることすら知らず、全く交流がありません。姉にあたるその方達も、自分と平等に兄の遺産を相続することになるのでしょうか?(松山)

 

A: 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

ご相談者様のお兄様には、配偶者・子ども・両親・祖父母がいらっしゃらないということですので、お兄様の法定相続人は、兄弟姉妹の方達となります。そして、今回のご相談者様のお姉様達のように、両親の一方だけが同じ兄弟姉妹も法定相続人となりますが、その方達の相続分は、両親の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

したがって、ご相談者様の事例の場合、お兄様の遺産の法定相続分は、ご相談者様が2分の1でお父様と前妻の方との間に生まれたお姉様達がそれぞれ4分の1ずつということになります。

ご相談者様は、これまで、お姉様達の存在すら知らず全く交流がなかったということですが、今後は、ご相談者様とお姉様達の皆さんがご一緒に遺産分割協議の手続きをすすめる必要があります。専門家のサポートをお受けになりながら、お姉様達と円滑に遺産分割協議をすすめられていくとよいでしょう。

松山相続遺言相談室では、相続や遺産分割に関する様々な心配事についてのご相談をお受けしております。専門家がご相談者様の様々な状況に合わせて適切にサポートいたしますので、松山市近隣にお住まいの方は、お気軽にご相談にお越しください。

松山の方より遺産相続についてのご相談

2019年05月10日

Q:私たち夫婦に子どもはおりません。今からしておいた方が良いことはありますか?(松山)

私たち夫婦には子供がおりません。今後も二人の生活をゆっくり楽しんでいきたいと思ってはいるのですが、将来の遺産相続のことを考えると少なからず不安があります。遺産としては松山にある自宅の不動産と預貯金くらいです。今は二人とも元気ですので、今からできること・やっておいた方が良いことはありますでしょうか。遺産相続についてアドバイスをいただけると助かります。(松山)

A: 今からできることは多くあります。まずはご自身のご意向を固めるところから始めましょう。

お子様がいらっしゃらないご夫婦からのご相談は多くいただきます。漠然とした不安をお持ちのまま毎日を過ごしている方も多いと思いますが、まずはどういったことがご不安なのかを明確にし、ご自身がどうしたいのかについてご意向を固めることをお勧めしています。

遺産相続についての対策として、まずは「遺言書」があります。お子様がいらっしゃらないご夫婦には、多くの場合に遺言書の作成を強くお勧めしております。例えば、ご自身にご兄弟や甥姪がいる場合にはその方々が相続人になります。親戚付き合いが乏しいご家庭のケースですと、ご自身の遺産が親戚の方々に相続されてしまう結果を懸念される方もいるかと思います。「自分の遺産は配偶者に、配偶者がもし先に他界している場合には親戚ではなく団体に寄付をしたい」というようなご意向がある場合には、遺言書を必ず作成をしましょう。

また、相続が発生した際には遺産手続きだけではなく、葬儀・納骨・各所への手続きといった死後の事務もあります。さらに、お亡くなりになる前であっても、身体的な不自由が生じてしまったり、認知症など判断能力の衰えが生じてしまったりという可能性も考えられます。今とは異なる状況になった場合に、「誰に何をお願いするのか」「一体誰がしてくれるのか」というご不安は必ずあるものです。ここに関しては、今からできるものとして「死後事務委任契約」や「任意後見契約」があります。

元気なうちに、あらゆる場合に備えて取り決めをしておくことで、今抱えているご不安を取り除くことができるでしょう。身近にいろいろな事をお願いできる相手がいない場合は、司法書士・行政書士・弁護士といった法律の専門家へ依頼をすることもできます。親族にお願いすることになるくらいならと考え、あえて専門家へ依頼をする方もいらっしゃいます。

生前の元気なうちにできることは多くありますので、まずは遺産の行方(相続方法)をどうしたいのか、そして認知症などになってしまった場合はどういう生活をご希望されるのか、一つ一つ具体的に考えていくと良いでしょう。そのご意向に沿って、生前にできる対策(契約)を当てはめていくことで、よりスムーズに話を進めることができると考えます。

松山相続遺言相談室でも将来のご不安に関するご相談をお受けしております。遺産相続についてのいろいろな選択肢を知ることもご不安を解消する大切なステップだと思いますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。

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