所員ブログ

松山の方より相続についてのご相談

2019年04月05日

Q:長年に渡り自分に対して暴言と暴力をふるってきた子どもに自分の遺産を相続させたくない(松山)

私は、現在、松山に住んでおり、家族には妻と二人の子どもがいます。私が死んだときには、妻と二人の子どもが法定相続人となると聞きましたが、子どもの一人が長年、私に対する暴言と暴力を繰り返しており、私の遺産を相続させたくありません。このようなときに、どのようすればよいでしょうか?(松山)

 

A:家庭裁判所に、相続人としての地位を失わせる「廃除」の請求をすることが考えられます。

配偶者とお子さんが法定相続人となる場合のように、兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうち必ず受け取ることができる一定の割合額の「遺留分」というものがあります。この遺留分がある法定相続人については、民法で、被相続人の方の意思で相続人としての地位を失わせる「廃除」という制度が認められています。

法定相続人の方が廃除されるかどうかは、家庭裁判所の審判によって確定されますが、民法では、家庭裁判所に廃除の請求をできる場合として、「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又はその他の著しい非行があったとき」と定められています。

この家庭裁判所への廃除の請求は、生前に被相続人の方がご自身ですることもできますし、被相続人の方が廃除したい方と同居しているような場合には、ご自身で廃除の請求をすることが難しいかと思いますので、遺言書で廃除の意思を残して、ご自身が亡くなった後に、遺言執行者に廃除の請求をしてもらうこともできます。

ご相談のように、長年に渡り法定相続人となるお子さんがご自身に対して暴言と暴力をふるってきたという事情は、上述の廃除の原因となる「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又はその他の著しい非行があったとき」に該当する可能性があります。

ご自身と法定相続人とのご関係に以上のような事情がある場合、松山相続遺言相談室サイトでも、上述の廃除の手続きをとるかどうかについてのお手伝いをさせて頂いております。

松山市近隣にお住まいの方で、法定相続人の方に関するご相談がございましたら、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお越し下さい。

松山の方より相続についてのご相談

2019年03月07日

Q:相続の手続きに遺産分割協議書は必ず必要?(松山)

亡くなった夫の相続手続きの準備をしております。相続人は、妻の私と息子が2人のみなので、家族内の話し合いで遺産の分配などについてはまとまりました。相続人が家族のみの場合でも、遺産分割協議書は必ず作成をしなければいけませんか?(松山)

 

A:遺産分割協議書の提出が必要な相続手続きもあります。

遺産分割協議書の作成が必要ない場合というのは、遺言書がある場合です。しかし、今回のご相談者様の場合は遺言書がないという事でしたので、相続手続きを進める中で遺産分割協議書を提出する必要がある手続きも出てまいります。また、ご家族だけとはいえ、今後トラブルにならない為にも、口約束だけでなく正式な書面として遺産分割協議書を作成しておく事をお勧めいたします。

遺産分割協議書の提出が必要な相続手続きは下記のとおりです。(遺言書がない場合の相続)

  • 不動産の相続登記
  • 相続税申告
  • 金融機関などの預貯金の口座が多くある
  • 相続人同士の関係が悪くトラブルとなる可能性がある

このような手続きをする必要がある方は、遺産分割協議書を作成しましょう。ご自身で作成をする事も出来ますが、作成する時間の無い方や、相続する不動産が多くある方は、専門家へと依頼する事でスピーディーで正確に手続きを進める事が出来ます。

松山相続遺言相談室サイトでも、遺産分割協議書の作成についてお手伝いをさせて頂いております。遺産分割協議書を作成する前段階の相続人の確認や、財産調査もあわせてお手伝い可能でございますので、松山にお住まいの方でご相続に関するご相談がございましたらいつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお越し下さい。

松山の方より相続手続きに関するご質問

2019年02月13日

Q:不動産の相続手続きを教えてほしい(松山)

先日同居をしていた母が亡くなりました。母は若い時に離婚をしており、祖父から相続した土地に家を建て、長女の私と一緒に暮らしていました。私にとってははじめて経験する相続となり、手続きなどを戸惑いながら進めている状態です。

戸籍については収集が終わり相続人は把握できています。遺産は、一緒に暮らしていた松山の実家と、自宅とは別に所有している収益不動産と少額の預金でした。預金の相続手続きは銀行に聞きながら自分で出来そうです。しかし不動産が複数あるので不動産の相続手続きに不安がありご相談させて頂きました。(松山)

 

A:不動産の相続手続では登記申請書の作成が必要になります。

この度はご相談先として当松山相続遺言相談室をお選びいただき誠にありがとうございます。

不動産の相続手続きについて簡単にご説明させていただきます。

相続が発生したら、遺産の分割方法を相続人全員で話し合う“遺産分割協議”で決まった内容をもとに遺産分割協議書を作成します。作成した協議書を登記申請書とともに法務局へ提出します。また、同じタイミングで登録免許税という税金を支払う必要があります。

提出書類となるこの“登記申請書”の作成は専門的で、手間のかかる作業になるため司法書士に依頼する方が多いのですが、もちろんご自身でお手続きすることも可能です。

不動産の相続手続きでは事案によって提出書類が増えることがあります。また、不動産がいくつか点在している、所有者が複数人いるなど、少々複雑な作業となる場合もあります。

 

松山相続遺言相談室では初回の無料相談でお客様のお困りごとをお伺いし、当事務所でお手伝いできる内容や費用についてご案内することが可能です。まずはご相談に来ていただき話を聞いたうえで、自分でできそうな手続きであればご自身で進めていただくことも可能です。

 

松山相続遺言相談室は、松山の方からの不動産の相続手続きのご相談も多く承っております。相続手続きについてお困り事がありましたら、ぜひ当相談プラザの無料相談をご利用下さい。

松山の方より相続についてのご相談

2019年01月11日

Q:妊娠中ですがお腹の子も相続人に含まれますか?(松山)

私の兄は先月事故で亡くなりました。兄は結婚しており、妻である義理の姉が妊娠中の事でした。こういった場合、お腹の中の子も相続人となるのでしょうか。私たちの両親は既に他界しておりますので、子供のことがなければ、妻である義理姉と私が相続人にあたると思われます。しかし、私は今後産まれてくる兄の子が遺産をひきつげればいいと思っております。どのような相続になるのでしょうか。(松山)

 

A:相続人が妊娠中の場合、その胎児も相続する権利があります。

被相続人が亡くなった時点で、相続人が妊娠をしていた場合は、民法によりその子についても相続人として認められます。ですので、今回のケースもお腹の子は相続人とみなされますので、相続人は妻と子供の2人になります。

相続人が妊娠中の場合の相続手続きは、通常無事に出生をしてから遺産分割協議を進めます。もしも死産となった場合には、相続人として最初からいなかったものとして扱う事になり、その場合相続人が別の人になってしまうからです。

無事に出生をされた後の相続手続きについてですが、未成年者の相続人には法定代理人を立てなければなりませんので、今回の場合についても出生後の遺産分割協議の際には、子供の法定代理人を立てて協議をします。相続において、母親は同じ相続人という立場であり利益相反となるため代理人にはなれませんので注意しましょう。

今回のようなケースは稀ではありますが、相続人についてのご不明点などはご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。松山相続遺言相談サイトでは、無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越し下さい。

松山の方より頂いた相続(遺言書の検認)についてのご相談

2018年12月04日

Q:故人の部屋で遺言書を発見。開けて中を見てもいいですか?(松山)

先日、松山の実家の父が亡くなりました。実家で遺品整理を手伝っていると、父の部屋で遺言書と書かれて封をされている茶封筒を見つけました。私の兄弟は二人いるのですが遠方に住んでいるのですぐには帰ってこれません。私と母でこの封筒を開封して中身を確認してもいいのでしょうか? その内容が相続に関係することだったら、あとで中身を改ざんしたなどと疑われるのも嫌なので開封するべきか迷っています。この遺言書をこれからどのように扱っていいかおしえてください。(松山)

 

A:勝手に開封してはいけません。検認の手続きを進めましょう

遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。遺言書の開封と中身の確認には法律で決められた手続きを踏む必要があります。

未開封の遺言書を発見したら、家庭裁判所で検認を請求します。検認の目的は、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせること。そして遺言の内容を明確にし、その遺言書が偽造や変造されていないかを確認することです。勝手に開封したとしても、遺言書の効力が消えるわけではありませんが、偽造や変造、破棄を疑われ、相続がスムーズに進まなくなってしまいまう可能性もありますし、5万円以下の罰金が科されることになります。

ちなみに、本当に遺言書の変造や偽造などをしてしまった相続人はその相続の権利を失います。

その発見された遺言書が公正証書遺言だった場合、検認の必要はありません。公正証書の原本は公証役場に保管されているので、変造や偽造、紛失の心配がないからです。公正証書の遺言書には公正証書と書かれています。

公正証書と書かれていない遺言書を発見したら、すぐに家庭裁判所に連絡をして検認の手続きを進めましょう。絶対に開封をせずに、金庫などで大切に保管して紛失しないように気を付けてください。それと同時に他の法定相続人へも遺言書が見つかった旨を連絡しておきましょう。

 

松山相続遺言相談室では、相続手続きの経験豊富な司法書士、行政書士がご相談に対応させていただいています。相続問題でお悩みの方はぜひ初回無料相談の窓口までお電話ください。

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