戸籍について
戸籍には大きく分けて現在戸籍、除籍、改製原戸籍の3種類があります。
下記にて、3種類の戸籍についてご紹介させていただきます。
現在戸籍
役所で普通に戸籍請求をすると現在戸籍が発行されます。ちなみに「謄本」は戸籍全体の写しのことを指します。また、そのうち一人だけの写しは「抄本」になります。亡くなった方の戸籍をとる場合は必ず「謄本」の必要になります。
除籍
除籍とは、結婚や死亡、転籍などによって、今記載されている戸籍から出ることを言います。成人して、戸籍から抜けると自分ひとりの戸籍をつくることができます。
例えば、結婚して親の戸籍から抜けると、除籍になります。除籍されると、もともとの戸籍に記載されている名前に×印が付きます。ご両親も亡くなり、全員がその戸籍から除籍されると、その戸籍は閉鎖といういことになります。
除籍謄本とは、この除籍が記されている戸籍のことを言います。相続手続きの戸籍収集の際には、除籍されている相続人の除籍謄本を取る必要が出てきます。
改製原戸籍
正確な読み方は「かいせいげんこせき」ですが、専門家の間では「はらこせき」と読んだりもします。
これは戸籍法の改正に伴って、作り直された時より前の戸籍のことを指します。これまで戸籍法は4回改製されましたので計4種の改製原戸籍がございます。
戸籍の種類
平成6年式コンピュータ戸籍
以前の戸籍は縦書きでしたが、順次横書きのコンピュータ化された戸籍に変わっています。
昭和23年式戸籍
戸籍の単位が、「家」から「家族単位」に変わりました。「戸主」が「筆頭者」に変わり、「華族」「平民」などの身分呼称もなくなりました。
実際には昭和32年~昭和40年くらいの間に昭和23年式戸籍に変わっていきました。
大正4年式戸籍
「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という記述が廃止され、戸主の事項欄に記載するようになりました。
このあたりの戸籍が出てくる場合は、複雑となるケースも多くみられます。
明治31年式戸籍
戸籍の一枚目に「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作られました。筆で書かれた読みにくい戸籍に出くわすことが多くみられます。
このような古い戸籍が出てきたら、専門家に見てもらうことをおすすめします。
相続人調査と相続財産 関連項目
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。