相続関係説明図の作成

ここでは相続関係説明図についてご説明させていただきます。
相続関係説明図(相関図)は相続手続きにおいて、必要となる書類の一つとなっておりますのでしっかりとポイントを押さえる必要があります。

相続関係説明図を作成にあたって、紙の大きさや種類、縦書き横書き等の書式が自由です。
また、手書きで作成してもかまいませんが、消しゴム等で簡単に消せるものではねつ造、改作などといった問題もありますので、パソコンで作成するのが望ましいでしょう。

必要な書類
  • 亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍
  • 亡くなった人の最後の住所を証する書面(住民除票もしくは戸籍の附票)
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降の日付のもの)


この相続関係説明図(相関図)を完成させるためには、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍をしっかりと読んで、相続人を一人一人確認していかねばなりません。

ここで注意すべき点は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡・現在に至るまでの戸籍を確認しなければならないという点にあります。

亡くなった方が団塊の世代(2014年現在で60歳~70歳くらいの方)であれば、戦前や戦後まもない頃に生まれた方ですので、戸籍法が途中で改正されており、少なくとも2、3枚は戸籍を集める必要があります。さらにその団塊の世代の方のお父様の名義の不動産などが残っている場合、明治時代にまでさかのぼって、戸籍を収集しなければ相関図を作成することはできません。こうなると一般の方では多大な苦労がかかり、大変難しい手続きになってきます。

その原因は、旧字などの難しい文字で書かれた戸籍の読み方です。そのころの戸籍はすべて筆で書かれた草書体等で書かれているため、現代と同じ文字であっても読み方に苦労します。

そうした戸籍をしっかりと読み解き、被相続人の間で認知されていない子供がいないか、養子縁組をしている記録がないか一つ一つ確認していく必要があります。

もし仮に相続人が1人でも欠けていた場合、その相続関係説明図は無効になります。

また、同じように見えても、文字が一文字違う、住所の記載は住民票の通りではないなどで些細な点でも間違えてると、不動産の名義変更の際に、法務局から突き返されてしまいます。

また相続人が4人くらいならまだしも、6人や7人、それ以上いる可能性がある場合はご自身でやるよりも行政書士等の民法のプロに相談されることをお勧めいたします。

 

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