財産目録の作成

財産目録の作成についてご説明させていただきます。

財産目録とは「亡くなられた被相続人に、どのような相続財産を持っていたか」を明確にするために作成されます。

被相続人が生前、自分の財産全てを書面にしてまとめてあれば問題ないのですが、通常の場合はそのような事例は少ないです。財産目録は相続人や専門家が相続財産に関する調査を行い、それをもとに作成するのが一般的です。一般の方がこの財産目録をご自身で作成しようと試みたときに、難しいのはこの財産調査の仕方にあります。

財産調査が難しくなってしまうケースの例として、兄弟や前妻と後妻の間などで、財産の持分を互いに明確にしていない場合などが挙げられます。完璧な財産調査をすることは難しいところもありますが、このような場合であっても相続手続きのプロであれば、広範囲の財産調査は可能になるので遺産分割に必要となる相続財産の全体像を導き出すことはできます。

いずれにしろ、相続財産が明確に何が、いくら、どこに、あるのか定まらなければ、相続人間で持分を話し合う遺産分割協議をすることもできません。

財産目録をきちんと作成しなかったために起こりうる問題として下記のようなものがあります。

  • 遺産分割ができないため、正式に預貯金の引き出しや解約を進めることができない
  • 法務局が受け付けてくれないため、不動産の名義変更ができない
  • プラスの財産と、マイナスの財産との比較ができないため、相続放棄等をどのように相続したらよいのか、相続方法の決定に関する判断ができない
  • 財産の全体像が分からないため、遺産分割ができない
  • 相続税が発生するかどうかも、財産の総額が明確になっていないため、10ヶ月以内に相続税の申告をすることができない。要するに、相続税の控除が使えないということで、多額の税金を払う事態になりかねなくなる。

などといったことが財産目録をしっかりと作成しなかった際のデメリットともいえます。

一般の方がご自身で行うとなると、非常に面倒な作業になるかと思いますが、なるべく早い段階での財産目録の作成をされることをお勧めいたします。

また、うまく進まない場合には、こうした分野のプロである専門家にご相談ください。

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