相続財産の評価方法(金融資産編)
金融資産は、基本的には相続日(故人さまの死亡日)に換金した場合の受取額によって評価されます。
預貯金
預貯金は、預入残高に、源泉徴収(20%)後の既経過利息を足した額が評価額とされます。
評価額=預入残高+(経過利息の額-源泉所得税額) |
貸付信託の受益証券
貸付信託の受益証券は、課税時の買取価格が評価額とされます。
評価額=元本額+(既経過収益額-源泉所得税額)-買取割引料 |
投資信託の受益証券
投資信託の受益証券は、基本的には以下のように計算されます。
基準価格-解約請求した場合の源泉所得税額-信託財産留保額&解約手数料 |
相続人調査と相続財産 関連項目
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。