相続財産とは
ここでは相続財産についてご説明させていただきます。
一般的に、相続財産とは、土地や建物といった不動産や預貯金、株や国債などの金融資産等を指します。
また相続税の課税対象にもなる財産をみなし相続財産といいます。みなし相続財産についてはこちらのページにてご説明させていただきます。 ⇒みなし相続財産について
このページでは、相続財産を「プラスの財産」と「マイナスの財産」という2つの観点からご説明させていただきます。相続財産がすべてプラスであれば、単純に相続するにこしたことはありません。一方で相続財産にマイナス的な面がある場合は相続放棄や限定承認など法的な観点から相続の方法の決定を行う必要があります。
プラス、マイナスの財産について下記にてご説明いたします。
プラスの財産
主なプラスの財産は以下の通りになります。
不動産 | 土地と建物のことです。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。 |
動産 | 自動車、機械、美術品等です。 |
債権 | 売掛金や貸付金等です。 |
現金・預貯金 | 通帳の名義等で確認します。 |
株式 | 被相続人名義の株式のことです。 |
生命保険金、死亡退職金 |
被相続人を受取人としているものに限ります。 |
マイナスの財産
主なマイナスの財産は以下の通りになってます。
債務 |
住宅ローン、金融機関からの借入、知人・友人からの借金 |
判断の難しい財産
下記のような場合は、相続財産の判断が、難しくなります。
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これらについては下記にてご説明させていただきます。
会社を経営していた場合
これは「被相続人が会社を経営していた場合」のことを指します。
例えば、株式会社は株主、もしくは出資者によって所有されているものなので、会社自体は相続財産とはみなされません。
被相続人が株式や出資持分を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産としてみなされます。それらを相続することにより、会社自体を相続することと同じような効果があるといっても過言ではないでしょう。
ただし、会社を経営していた場合には、財産と負債が混同している場合も多くあるので、思わぬ損をしたり、トラブルに巻き込まれないためにも、一度ご相談いただいた上で、しっかりとした法定手続きを取ることをお勧めいたします。
また、被相続人が亡くなられた年に収入があった場合、亡くなられた日から4か月以内に確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
連帯保証人となっていた場合
これは「被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていたような場合」のことをさします。
相続開始時点で債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合はマイナスの相続財産として確定できます。
ただし、相続開始時点では、友人等の返済が順調で、連帯保証人である被相続人にはまだ請求が来ておらず、債務額が確定しなかった場合にも注意が必要となります。
このような場合でも、連帯保証人としての地位を相続しなければならないからです。
借家に住んでいた場合
借家に住んでいた場合は借家人としての権利を相続するとともに、同時に賃料の支払い義務も生じます。
借地権を有していた場合
これは「被相続人が生前土地を借りて、建物を建てて住んでいた借地権者の場合」のことをさします。
借家を借りていた場合同様、借地権者としての地位を相続すると同時に、地代(借地の賃料)の支払い義務も相続します。
相続人調査と相続財産 関連項目
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。